有価証券報告書-第37期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、株主総会で決議された限度内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2010年3月25日開催の第27回定時株主総会において固定枠年額170百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)及び変動枠年額20百万円以内(下限は0とする。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、2001年3月29日開催の第18回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
・取締役の業績連動型報酬
当社は、取締役の業績連動型報酬を2007年3月28日開催の第24回定時株主総会において導入し、2011年3月25日開催の第28回定時株主総会において取締役の業績連動型報酬の算定方法の変更を決議いただいております。
取締役の業績連動型報酬は、取締役の業績向上に対する意欲を高めることを目的として、親会社株主に帰属する当期純利益の増減により総支給額が増減するような仕組みをとっております。対象となるのは、法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である取締役のみを対象とし、社外取締役には支給しておりません。また監査役の報酬は監査役の協議により定めており、業績連動型の報酬は支給しておりません。
第38期(2020年12月期)の取締役の業績連動型報酬は第38回定時株主総会終了後、下記方法に基づき算定の上、支給額を確定し支払います。
A. 総支給額
(ⅰ)親会社株主に帰属する当期純利益に、当期中に開催される取締役会において定めた比率(以下「配分利益率」といいます。)を乗じた額、又は(ⅱ)変動枠年額(現行年額20百万円)のいずれか少ない額とします。(第38期(2020年12月期)においては、配分利益率は1.9%)
但し、当期連結売上高が前期連結売上高を上回らない場合及び親会社株主に帰属する当期純損失の場合は、親会社株主に帰属する当期純利益を0として計算します。(当期連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益は、第38期有価証券報告書に記載される監査法人の監査を経た2020年12月期連結損益計算書に計上される金額です。)
総支給額=2020年12月期親会社株主に帰属する当期純利益×1.9%(但し、20百万円が上限)
B. 個別支給額
各取締役への個別支給額は上記A.に基づき算出された総支給額を、役職ごとに定められた下記ポイントに応じて按分した金額です。(千円未満切捨て)但し、個別支給額の限度額は下記に記載のとおりです。
<役職ポイント>
役職ポイントの総和は20(代表取締役社長1名、取締役2名)
個別支給額=当該年度総支給額×役職ポイント÷当該年度の役職ポイントの総和
個別支給額の限度額:代表取締役社長 10百万円
取締役 5百万円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社は、役員退職慰労金制度を2010年3月25日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
3.当事業年度における業績連動型報酬に係る親会社株主に帰属する当期純利益は237百万円、当期連結売上高は7,590百万円(前期連結売上高は7,261百万円)となり、配分利益率は3.5%でありました。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬については、株主総会で決議された限度内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2010年3月25日開催の第27回定時株主総会において固定枠年額170百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)及び変動枠年額20百万円以内(下限は0とする。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、2001年3月29日開催の第18回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
・取締役の業績連動型報酬
当社は、取締役の業績連動型報酬を2007年3月28日開催の第24回定時株主総会において導入し、2011年3月25日開催の第28回定時株主総会において取締役の業績連動型報酬の算定方法の変更を決議いただいております。
取締役の業績連動型報酬は、取締役の業績向上に対する意欲を高めることを目的として、親会社株主に帰属する当期純利益の増減により総支給額が増減するような仕組みをとっております。対象となるのは、法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である取締役のみを対象とし、社外取締役には支給しておりません。また監査役の報酬は監査役の協議により定めており、業績連動型の報酬は支給しておりません。
第38期(2020年12月期)の取締役の業績連動型報酬は第38回定時株主総会終了後、下記方法に基づき算定の上、支給額を確定し支払います。
A. 総支給額
(ⅰ)親会社株主に帰属する当期純利益に、当期中に開催される取締役会において定めた比率(以下「配分利益率」といいます。)を乗じた額、又は(ⅱ)変動枠年額(現行年額20百万円)のいずれか少ない額とします。(第38期(2020年12月期)においては、配分利益率は1.9%)
但し、当期連結売上高が前期連結売上高を上回らない場合及び親会社株主に帰属する当期純損失の場合は、親会社株主に帰属する当期純利益を0として計算します。(当期連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益は、第38期有価証券報告書に記載される監査法人の監査を経た2020年12月期連結損益計算書に計上される金額です。)
総支給額=2020年12月期親会社株主に帰属する当期純利益×1.9%(但し、20百万円が上限)
B. 個別支給額
各取締役への個別支給額は上記A.に基づき算出された総支給額を、役職ごとに定められた下記ポイントに応じて按分した金額です。(千円未満切捨て)但し、個別支給額の限度額は下記に記載のとおりです。
<役職ポイント>
| 役職 | 代表取締役社長 | 専務 (代表権付) | 常務 | 取締役 |
| ポイント | 10 | 7(9) | 6 | 5 |
役職ポイントの総和は20(代表取締役社長1名、取締役2名)
個別支給額=当該年度総支給額×役職ポイント÷当該年度の役職ポイントの総和
個別支給額の限度額:代表取締役社長 10百万円
取締役 5百万円
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |
| 基本報酬(固定枠) | 業績連動型報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 67 | 59 | 8 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | 0 |
| 社外役員 | 27 | 27 | - | 4 |
(注)1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社は、役員退職慰労金制度を2010年3月25日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
3.当事業年度における業績連動型報酬に係る親会社株主に帰属する当期純利益は237百万円、当期連結売上高は7,590百万円(前期連結売上高は7,261百万円)となり、配分利益率は3.5%でありました。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。