有価証券報告書-第42期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
A.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等
取締役の報酬等は、「固定報酬」と単年度業績を反映した「業績連動型報酬」、中長期の企業価値への貢献と株主視点で経営強化を図ることを目的とした「譲渡制限付株式報酬」で構成されております。
その支給の額と割合については、株主総会にて決議された総額の枠内において、役員の報酬等の算定方法に関する役職ごとの方針に基づき、取締役会で決定しております。
また、支給の時期については、「固定報酬」は月例報酬としております。「業績連動型報酬」につきましては、各事業年度の連結売上高の目標達成度合いに応じて算出された額を、毎年一定の時期に支給しております。「譲渡制限付株式報酬」につきましては、対象取締役への具体的な付与時期を取締役会で決定しております。
なお、長期的な企業価値向上に対する貢献意欲を一層高めることを目的として、株式取得型報酬制度として固定報酬額の一定割合の役員持株会への拠出を義務付けております。
社外取締役の報酬等は、金銭による月例の固定報酬のみで構成されております。
B.監査等委員である取締役の報酬等
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により定めており、金銭による月例の固定報酬のみで構成されております。
C.取締役報酬等に関する株主総会の決議の内容
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の「固定報酬」について
報酬限度額は、年額170百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)であり、2022年3月23日開催の第39回定時株主総会におきまして決議いただいております。当該株主総会終結の時点の取締役の員数は3名です。
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の「業績連動型報酬」について
報酬限度額は、年額20百万円以内(下限は0とする。)であり、2022年3月23日開催の第39回定時株主総会におきまして決議いただいております。当該株主総会終結の時点の取締役の員数は3名です。
c.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の「譲渡制限付株式報酬」について
譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の総額は、年額50百万円以内であり、2022年3月23日開催の第39回定時株主総会決議におきまして決議いただいております。当該株主総会終結の時点の取締役の員数は3名です。
d.監査等委員である取締役の報酬について
報酬限度額は、年額40百万円以内であり、2022年3月23日開催の第39回定時株主総会決議において決議いただいております。当該株主総会終結の時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
2)役員の報酬等の算定方法に関する役職ごとの方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職責は、従業員の職責を下回るものではなくその報酬も同じであり、役職や兼職ごとの重みを勘案し、従業員の報酬を基準とした職責ごとの指数を定めております。各取締役の報酬等については、「固定報酬」、「業績連動型報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」を含めた報酬等の額を、他に委任することなく、取締役会で決定しております。
なお、監査等委員である取締役の個別の報酬等の額は、監査等委員である取締役の協議の上決定しております。
3)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬総額の上限以内において、各取締役の職責等を総合的に判断し報酬等を決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する権限を有する者は監査等委員である取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬総額の上限以内において、監査等委員である取締役の協議にて決定することとしております。
4)「業績連動型報酬」の概要
取締役の「業績連動型報酬」は、取締役の業績向上に対する意欲を高めることを目的として、連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益を指標として採用しています。「業績連動型報酬」の額は、親会社株主に帰属する当期純利益の増減により総支給額が増減するような仕組みをとっております。対象となるのは、法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である取締役のみを対象とし、監査等委員である取締役及び社外取締役には支給しておりません。
下記方法に基づき算定の上、支給額を確定し支払います。
A. 総支給額
(ⅰ)親会社株主に帰属する当期純利益に、当期中に開催される取締役会において定めた比率(以下「配分利益率」といいます。)を乗じた額、又は(ⅱ)変動枠年額(現行年額20百万円)のいずれか少ない額とします。
但し、当期連結売上高が前期連結売上高を上回らない場合及び親会社株主に帰属する当期純損失の場合は、親会社株主に帰属する当期純利益を0として計算します。
総支給額=親会社株主に帰属する当期純利益×配分利益率(但し、20百万円が上限)
※配分利益率:2025年度(第43期) 1.68%
B. 個別支給額
各取締役への個別支給額は上記A.に基づき算出された総支給額を、取締役会において定めた職責指数に応じて算定されたポイントに応じて按分した金額です。(千円未満切捨て)但し、個別支給額の限度額は下記に記載のとおりです。
<2025年度(第43期) 役職ポイント>
役職ポイントの総和は7.21(代表取締役社長1名、常務取締役1名、取締役1名)
個別支給額=当該年度総支給額×役職ポイント÷当該年度の役職ポイントの総和
個別支給額の限度額:代表取締役社長 9百万円
常務取締役 5百万円
取締役 4百万円
C. 当事業年度における当該「業績連動型報酬」に係る指標の目標及び実績
当事業年度における「業績連動型報酬」に係る親会社株主に帰属する当期純利益は262百万円、当期連結売上高は10,037百万円(目標:前期連結売上高は9,340百万円)となりました。
5)「株式取得型報酬制度」の概要
取締役(社外取締役は除く。)については、長期的な企業価値向上に対する貢献意欲を一層高めることを目的として、固定報酬額の一定割合を役員持株会に拠出して自社株式を取得するものとし、取得した株式は原則として退任時まで売却を不可とすることで、取締役の報酬と当社株価との連動性を持たせた株式取得型報酬としています。
6)「譲渡制限付株式報酬」の概要
2022年3月23日開催の第39回定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
対象取締役への譲渡制限付株式の割り当てについては、役員の報酬等の算定方法に関する役職ごとの方針に基づいて取締役会において決定することとしております。
対象取締役は、当社取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数は年40千株以内(ただし、本制度が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合、当該総数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整することができるものとします。)といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は、これに関する取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
本制度は、交付の日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を喪失するまでの期間を譲渡制限期間と設けて当社株式を付与するもので、譲渡制限の解除は、譲渡制限期間の満了時もしくは死亡など取締役会が正当と認める理由による退任時としております。また、原則として譲渡制限期間内に当社の取締役の地位から退任又は退職した場合には、対象取締役に割り当てられた株式は無償で当社が取得するものであります。
7)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2024年3月26日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
2.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.当事業年度において、社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等はありません。
4.上記の非金銭報酬等の総額は、取締役(監査等委員を除く。)のうち社外取締役を除く4名に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額であります。
5.当社は、役員退職慰労金制度を2010年3月25日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬の決定における取締役会の活動状況は、2024年2月14日に「業績連動型報酬」の配分利益率について決議しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
A.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等
取締役の報酬等は、「固定報酬」と単年度業績を反映した「業績連動型報酬」、中長期の企業価値への貢献と株主視点で経営強化を図ることを目的とした「譲渡制限付株式報酬」で構成されております。
その支給の額と割合については、株主総会にて決議された総額の枠内において、役員の報酬等の算定方法に関する役職ごとの方針に基づき、取締役会で決定しております。
また、支給の時期については、「固定報酬」は月例報酬としております。「業績連動型報酬」につきましては、各事業年度の連結売上高の目標達成度合いに応じて算出された額を、毎年一定の時期に支給しております。「譲渡制限付株式報酬」につきましては、対象取締役への具体的な付与時期を取締役会で決定しております。
なお、長期的な企業価値向上に対する貢献意欲を一層高めることを目的として、株式取得型報酬制度として固定報酬額の一定割合の役員持株会への拠出を義務付けております。
社外取締役の報酬等は、金銭による月例の固定報酬のみで構成されております。
B.監査等委員である取締役の報酬等
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により定めており、金銭による月例の固定報酬のみで構成されております。
C.取締役報酬等に関する株主総会の決議の内容
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の「固定報酬」について
報酬限度額は、年額170百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)であり、2022年3月23日開催の第39回定時株主総会におきまして決議いただいております。当該株主総会終結の時点の取締役の員数は3名です。
b.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の「業績連動型報酬」について
報酬限度額は、年額20百万円以内(下限は0とする。)であり、2022年3月23日開催の第39回定時株主総会におきまして決議いただいております。当該株主総会終結の時点の取締役の員数は3名です。
c.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の「譲渡制限付株式報酬」について
譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の総額は、年額50百万円以内であり、2022年3月23日開催の第39回定時株主総会決議におきまして決議いただいております。当該株主総会終結の時点の取締役の員数は3名です。
d.監査等委員である取締役の報酬について
報酬限度額は、年額40百万円以内であり、2022年3月23日開催の第39回定時株主総会決議において決議いただいております。当該株主総会終結の時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。
2)役員の報酬等の算定方法に関する役職ごとの方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職責は、従業員の職責を下回るものではなくその報酬も同じであり、役職や兼職ごとの重みを勘案し、従業員の報酬を基準とした職責ごとの指数を定めております。各取締役の報酬等については、「固定報酬」、「業績連動型報酬」及び「譲渡制限付株式報酬」を含めた報酬等の額を、他に委任することなく、取締役会で決定しております。
なお、監査等委員である取締役の個別の報酬等の額は、監査等委員である取締役の協議の上決定しております。
3)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬総額の上限以内において、各取締役の職責等を総合的に判断し報酬等を決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する権限を有する者は監査等委員である取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬総額の上限以内において、監査等委員である取締役の協議にて決定することとしております。
4)「業績連動型報酬」の概要
取締役の「業績連動型報酬」は、取締役の業績向上に対する意欲を高めることを目的として、連結売上高及び親会社株主に帰属する当期純利益を指標として採用しています。「業績連動型報酬」の額は、親会社株主に帰属する当期純利益の増減により総支給額が増減するような仕組みをとっております。対象となるのは、法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である取締役のみを対象とし、監査等委員である取締役及び社外取締役には支給しておりません。
下記方法に基づき算定の上、支給額を確定し支払います。
A. 総支給額
(ⅰ)親会社株主に帰属する当期純利益に、当期中に開催される取締役会において定めた比率(以下「配分利益率」といいます。)を乗じた額、又は(ⅱ)変動枠年額(現行年額20百万円)のいずれか少ない額とします。
但し、当期連結売上高が前期連結売上高を上回らない場合及び親会社株主に帰属する当期純損失の場合は、親会社株主に帰属する当期純利益を0として計算します。
総支給額=親会社株主に帰属する当期純利益×配分利益率(但し、20百万円が上限)
※配分利益率:2025年度(第43期) 1.68%
B. 個別支給額
各取締役への個別支給額は上記A.に基づき算出された総支給額を、取締役会において定めた職責指数に応じて算定されたポイントに応じて按分した金額です。(千円未満切捨て)但し、個別支給額の限度額は下記に記載のとおりです。
<2025年度(第43期) 役職ポイント>
役職 | 代表取締役社長 | 常務取締役 | 取締役 |
ポイント | 3.57 | 2.01 | 1.63 |
役職ポイントの総和は7.21(代表取締役社長1名、常務取締役1名、取締役1名)
個別支給額=当該年度総支給額×役職ポイント÷当該年度の役職ポイントの総和
個別支給額の限度額:代表取締役社長 9百万円
常務取締役 5百万円
取締役 4百万円
C. 当事業年度における当該「業績連動型報酬」に係る指標の目標及び実績
当事業年度における「業績連動型報酬」に係る親会社株主に帰属する当期純利益は262百万円、当期連結売上高は10,037百万円(目標:前期連結売上高は9,340百万円)となりました。
5)「株式取得型報酬制度」の概要
取締役(社外取締役は除く。)については、長期的な企業価値向上に対する貢献意欲を一層高めることを目的として、固定報酬額の一定割合を役員持株会に拠出して自社株式を取得するものとし、取得した株式は原則として退任時まで売却を不可とすることで、取締役の報酬と当社株価との連動性を持たせた株式取得型報酬としています。
6)「譲渡制限付株式報酬」の概要
2022年3月23日開催の第39回定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。
対象取締役への譲渡制限付株式の割り当てについては、役員の報酬等の算定方法に関する役職ごとの方針に基づいて取締役会において決定することとしております。
対象取締役は、当社取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数は年40千株以内(ただし、本制度が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合、当該総数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整することができるものとします。)といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は、これに関する取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
本制度は、交付の日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を喪失するまでの期間を譲渡制限期間と設けて当社株式を付与するもので、譲渡制限の解除は、譲渡制限期間の満了時もしくは死亡など取締役会が正当と認める理由による退任時としております。また、原則として譲渡制限期間内に当社の取締役の地位から退任又は退職した場合には、対象取締役に割り当てられた株式は無償で当社が取得するものであります。
7)当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
固定報酬 | 業績連動型報酬 | 非金銭報酬等 | |||
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 89 | 81 | 5 | 2 | 4 |
監査等委員(社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 32 | 32 | - | - | 5 |
(注)1.上表には、2024年3月26日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)を含んでおります。
2.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.当事業年度において、社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等はありません。
4.上記の非金銭報酬等の総額は、取締役(監査等委員を除く。)のうち社外取締役を除く4名に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額であります。
5.当社は、役員退職慰労金制度を2010年3月25日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって廃止しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬の決定における取締役会の活動状況は、2024年2月14日に「業績連動型報酬」の配分利益率について決議しております。