有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性を強く認識しており、その実現のために健全で透明性が高く、事業環境の変化にすばやく対応できるような経営体制を確立するとともに、当社グループの企業価値の最大化を図り、社会的責任を果すことによって株主、顧客、従業員等のステークホルダーから信頼と共感を得られるよう努めてまいります。
(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
当社は独立性の高い社外取締役を複数名選任し、取締役会において社外の視点を取り入れた的確かつ迅速な意思決定を行うとともに、監査役会設置会社として透明性のある適正な監督及び監視を可能にするようなコーポレート・ガバナンス体制の充実が図れるよう、以下の体制を採用しております。
① 機関の名称と内容
イ.取締役会は7名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成され、毎月1回の定時取締役会と、必要に応じて開催される臨時取締役会とにより、充分な議論の中で経営上の意思決定を行っております。
ロ.監査役会は4名の監査役(うち2名は社外監査役)で構成され、毎月1回の定時監査役会と、必要に応じて開催される臨時監査役会とにより、業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務執行状況の監査を行っております。また、監査役会は、会計監査人及び内部監査・内部統制部門である監査部と適宜意見交換・情報共有等を行い、相互連携しております。
ハ.執行役員会議は社内取締役5名(うち、3名は執行役員を兼務)、国内在住の執行役員3名、管理部門の部長及びオブザーバーの常勤監査役で構成され、毎月1回の定時執行役員会議と必要に応じて開催される臨時執行役員会議とにより、業務執行に係る重要な事項の討議を行っております。また、執行役員会議で討議した事項のうち、重要な事項については取締役会へ報告もしくは上程されます。
ニ.リスク管理委員会は毎月1回開催され、社内取締役5名、管理部門の部長及びオブザーバーの常勤監査役が出席し、取締役会での決議が必要な案件について、事前に審議を行っております。
ホ.コンプライアンス委員会は、社内取締役5名、管理部門の本部長、オブザーバーの常勤監査役及び社長が必要と認めた者で構成されております。当委員会の役割は下記のとおりであります。
a.コンプライアンスに関する基本方針及び実行計画の策定
b.アルコニックスグループ行動基準及び行動指針である「アルコニックス役職員コンプライアンスマニュアル」を作成し、役職員に配布、周知徹底することにより、法令遵守及び危機管理体制を構築
c.経営に重大な影響を及ぼすコンプライアンス違反及び危機発生時の対応等を審議するとともに、取締役会への上程
② 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの整備状況においては、当社は2006年5月19日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の基本方針を決議し、決議内容に基づく体制の整備を進めております。
その整備状況は下記のとおりです。
a.2006年10月1日に当社のコンプライアンス体制をさらに明確にすることを目的として、「コンプライアンス管理規程」を制定するとともに、円滑な運営のために従来のリスク管理委員会から独立した組織としてコンプライアンス委員会を設置し、「コンプライアンス委員会規程」が制定された。
b.2007年4月24日の定時取締役会において、規程である「内部統制規程」が決議され、即日制定された。
c.2007年6月26日の定時取締役会において「内部統制委員会」の設置及びその役割等を定めた「内部統制委員会規程」の制定が決議され即日制定された。社長を委員長とする内部統制委員会は、取締役会の諮問機関として内部統制に関する事項について一元的に管理する役割を担う。これに伴いコンプライアンス委員会は内部統制委員会の下部組織とした。
d.2008年4月24日の定時取締役会において、当社内部統制システムに反社会的勢力排除に向けた基本的な体制を明記する旨決議した。
当社の内部統制の状況を図示すると下記のとおりとなります。

(2)リスク管理体制の整備の状況
毎月開催される取締役会、リスク管理委員会、執行役員会議で業務執行状況の報告と討議を行っております。内部統制を確立するため、各種規程類の整備・見直しを行うとともに、支払伝票をはじめとする各種会計書類は各営業部門責任者と経理部を主体とする管理部門による二重チェック体制を敷いております。社内ルール徹底のため個別権限基準表に基づき社内決裁書を申請させ審議許可の手続きを行っております。また安全保障に係わる輸出関連諸法規を遵守するため、安全保障輸出管理規程を制定し、輸出管理責任者によるチェック体制を整備することで、適正な輸出管理を行っております。
(3)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
(4)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
(5) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めておりま
す。
(6) 自己株式の取得に関する事項
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に応じて、資本政策を機動的に実施することを目的とするものであります。
(7) 取締役及び監査役の責任免除に関する事項
当社は、取締役(業務執行役員等であるものを除く)、及び監査役との間で会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を一定の範囲内で限定する契約を締結しており、当契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額としております。これは、取締役(業務執行役員であるものを除く)、及び監査役が、期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
(8) 剰余金の配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日とする株主または登録質権者に対し、中間配当として剰余金の配当ができる旨を定款に定めて実施しております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性を強く認識しており、その実現のために健全で透明性が高く、事業環境の変化にすばやく対応できるような経営体制を確立するとともに、当社グループの企業価値の最大化を図り、社会的責任を果すことによって株主、顧客、従業員等のステークホルダーから信頼と共感を得られるよう努めてまいります。
(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
当社は独立性の高い社外取締役を複数名選任し、取締役会において社外の視点を取り入れた的確かつ迅速な意思決定を行うとともに、監査役会設置会社として透明性のある適正な監督及び監視を可能にするようなコーポレート・ガバナンス体制の充実が図れるよう、以下の体制を採用しております。
① 機関の名称と内容
イ.取締役会は7名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成され、毎月1回の定時取締役会と、必要に応じて開催される臨時取締役会とにより、充分な議論の中で経営上の意思決定を行っております。
ロ.監査役会は4名の監査役(うち2名は社外監査役)で構成され、毎月1回の定時監査役会と、必要に応じて開催される臨時監査役会とにより、業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務執行状況の監査を行っております。また、監査役会は、会計監査人及び内部監査・内部統制部門である監査部と適宜意見交換・情報共有等を行い、相互連携しております。
ハ.執行役員会議は社内取締役5名(うち、3名は執行役員を兼務)、国内在住の執行役員3名、管理部門の部長及びオブザーバーの常勤監査役で構成され、毎月1回の定時執行役員会議と必要に応じて開催される臨時執行役員会議とにより、業務執行に係る重要な事項の討議を行っております。また、執行役員会議で討議した事項のうち、重要な事項については取締役会へ報告もしくは上程されます。
ニ.リスク管理委員会は毎月1回開催され、社内取締役5名、管理部門の部長及びオブザーバーの常勤監査役が出席し、取締役会での決議が必要な案件について、事前に審議を行っております。
ホ.コンプライアンス委員会は、社内取締役5名、管理部門の本部長、オブザーバーの常勤監査役及び社長が必要と認めた者で構成されております。当委員会の役割は下記のとおりであります。
a.コンプライアンスに関する基本方針及び実行計画の策定
b.アルコニックスグループ行動基準及び行動指針である「アルコニックス役職員コンプライアンスマニュアル」を作成し、役職員に配布、周知徹底することにより、法令遵守及び危機管理体制を構築
c.経営に重大な影響を及ぼすコンプライアンス違反及び危機発生時の対応等を審議するとともに、取締役会への上程
② 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの整備状況においては、当社は2006年5月19日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の基本方針を決議し、決議内容に基づく体制の整備を進めております。
その整備状況は下記のとおりです。
a.2006年10月1日に当社のコンプライアンス体制をさらに明確にすることを目的として、「コンプライアンス管理規程」を制定するとともに、円滑な運営のために従来のリスク管理委員会から独立した組織としてコンプライアンス委員会を設置し、「コンプライアンス委員会規程」が制定された。
b.2007年4月24日の定時取締役会において、規程である「内部統制規程」が決議され、即日制定された。
c.2007年6月26日の定時取締役会において「内部統制委員会」の設置及びその役割等を定めた「内部統制委員会規程」の制定が決議され即日制定された。社長を委員長とする内部統制委員会は、取締役会の諮問機関として内部統制に関する事項について一元的に管理する役割を担う。これに伴いコンプライアンス委員会は内部統制委員会の下部組織とした。
d.2008年4月24日の定時取締役会において、当社内部統制システムに反社会的勢力排除に向けた基本的な体制を明記する旨決議した。
当社の内部統制の状況を図示すると下記のとおりとなります。

(2)リスク管理体制の整備の状況
毎月開催される取締役会、リスク管理委員会、執行役員会議で業務執行状況の報告と討議を行っております。内部統制を確立するため、各種規程類の整備・見直しを行うとともに、支払伝票をはじめとする各種会計書類は各営業部門責任者と経理部を主体とする管理部門による二重チェック体制を敷いております。社内ルール徹底のため個別権限基準表に基づき社内決裁書を申請させ審議許可の手続きを行っております。また安全保障に係わる輸出関連諸法規を遵守するため、安全保障輸出管理規程を制定し、輸出管理責任者によるチェック体制を整備することで、適正な輸出管理を行っております。
(3)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
(4)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
(5) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めておりま
す。
(6) 自己株式の取得に関する事項
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に応じて、資本政策を機動的に実施することを目的とするものであります。
(7) 取締役及び監査役の責任免除に関する事項
当社は、取締役(業務執行役員等であるものを除く)、及び監査役との間で会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を一定の範囲内で限定する契約を締結しており、当契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額としております。これは、取締役(業務執行役員であるものを除く)、及び監査役が、期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
(8) 剰余金の配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日とする株主または登録質権者に対し、中間配当として剰余金の配当ができる旨を定款に定めて実施しております。