有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査証明業務が十分に行われることを前提としたうえで、業務の特性や監査計画などを総合的に勘案し、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により決定しております。
⑤監査公認会計士等の解任または不再任の方針
当社は、監査公認会計士等が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、もしくは、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来す事態が生じた場合には、監査役会の同意または請求により、監査公認会計士等の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査証明業務が十分に行われることを前提としたうえで、業務の特性や監査計画などを総合的に勘案し、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により決定しております。
⑤監査公認会計士等の解任または不再任の方針
当社は、監査公認会計士等が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、もしくは、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来す事態が生じた場合には、監査役会の同意または請求により、監査公認会計士等の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。