有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査証明業務が十分に行われることを前提としたうえで、業務の特性や監査計画などを総合的に勘案し、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により決定しております。
⑤監査公認会計士等の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1号各号に定める項目に該当すると認められた場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき、監査役会として会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査証明業務が十分に行われることを前提としたうえで、業務の特性や監査計画などを総合的に勘案し、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により決定しております。
⑤監査公認会計士等の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1号各号に定める項目に該当すると認められた場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき、監査役会として会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。