有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査証明業務が十分に行われることを前提としたうえで、業務の特性や監査計画などを総合的に勘案し、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により決定しております。
⑤監査公認会計士等の解任または不再任の方針
当社は、会計監査人が以下の事項に該当する場合は、監査役会の決定または請求により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。
イ.会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合
ロ.会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁から監査業務停止等の処分を受けた場合
ハ.監査役会において検討した結果、監査を遂行するに不十分であると判断した場合
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査証明業務が十分に行われることを前提としたうえで、業務の特性や監査計画などを総合的に勘案し、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により決定しております。
⑤監査公認会計士等の解任または不再任の方針
当社は、会計監査人が以下の事項に該当する場合は、監査役会の決定または請求により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。
イ.会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合
ロ.会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁から監査業務停止等の処分を受けた場合
ハ.監査役会において検討した結果、監査を遂行するに不十分であると判断した場合