有価証券報告書-第35期(2024/02/01-2025/01/31)

【提出】
2025/04/24 15:43
【資料】
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【項目】
138項目
① 【ストックオプション制度の内容】
第5回新株予約権(税制適格ストック・オプション)
決議年月日2024年9月11日
付与対象者の区分及び人数(名) ※当社取締役 5
当社従業員 28
新株予約権の数(個) ※6,298(注)1
新株予約権の目的である株式の種類、内容及びと数(株) ※普通株式 629,800株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※114(注)2
新株予約権の行使期間 ※2026年9月26日から2034年9月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 114
資本組入額 57
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③各本新株予約権1個未満を行使することはできない。
④本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200 万円を超えてはならない。ただし、この金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改正後の金額に変更される。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

※ 当連結会計年度の末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末(2025年3月31日)現在における変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額額とし、行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月各日(取引が成立していない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(または併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第 194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は権利行使の場合を除く。) 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株あたり
払込金額
新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、株式の無償割当を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
合併等による組織再編に際して定める契約書又は計画書等に次に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該合併等の比率に応じて、当該株式会社の新株予約権を交付する。
(1)合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2)吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3)新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4)株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5)株式移転
株式移転により設立する株式会社
第6回新株予約権(有償ストック・オプション)
決議年月日2024年9月11日
付与対象者の区分及び人数(名) ※当社監査役 3
外部協力者 5
新株予約権の数(個) ※3,000(注)1
新株予約権の目的である株式の種類、内容及びと数(株) ※普通株式 300,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※130(注)2
新株予約権の行使期間 ※2026年9月26日から2031年9月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 118
資本組入額 65.59
新株予約権の行使の条件 ※①本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が200円(但し、上記(2)において定められた行使価額同様に適切に調整されるものとする)を一度でも上回った場合にのみ、本新株予約権の行使が可能となる。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑤新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、又は従業員であることを要する。但し、定年による退職など正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4

※ 当連結会計年度の末日(2025年1月31日)における内容を記載しています。当連結会計年度の末日から提出日の前月末(2025年3月31日)現在における変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で株式数を調整することができる。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の前取引日である2024年9月10日の終値である金130円とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×調整前行使価格
調整後行使価格

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
株式数
+割当株式数×1株当たり
払込金額
1株当たりの時価
既発行普通株式数 + 割当株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、株式の無償割当を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。

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