有価証券報告書-第32期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
(重要な後発事象)
1.第1回新株予約権の行使による増資
当事業年度の末日後、2022年4月27日までの間に第1回新株予約権の一部行使が行われており、当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。
2.第三者割当による第3回新株予約権の発行決議
当社は、2022年3月18日開催の取締役会において、第三者割当による第3回新株予約権の発行を決議いたしました。
1.第1回新株予約権の行使による増資
当事業年度の末日後、2022年4月27日までの間に第1回新株予約権の一部行使が行われており、当該新株予約権の行使により発行した株式の概要は以下のとおりであります。
| ①行使新株予約権個数 | 100,000個 |
| ②資本金の増加額 | 13,250千円 |
| ③資本準備金の増加額 | 13,250千円 |
| ④増加した株式の種類及び株数 | 普通株式 100,000株 |
2.第三者割当による第3回新株予約権の発行決議
当社は、2022年3月18日開催の取締役会において、第三者割当による第3回新株予約権の発行を決議いたしました。
| (1) | 割当日 | 2022年4月28日 |
| (2) | 新株予約権の総数 | 800個 |
| (3) | 発行価額 | 総額8,000,000円(新株予約権1個につき10,000円) |
| (4) | 当該発行による 潜在株式数 | 8,000,000株(新株予約権1個につき10,000株) |
| (5) | 資金調達の額 | 2,000,000,000円(差引手取概算額: 1,992,000,000円) (内訳)新株予約権発行による調達額:8,000,000円 新株予約権行使による調達額:1,992,000,000円 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。 |
| (6) | 行使価額 | 当初行使価額249円(1株あたり) 本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日の翌日以降に開催される当社取締役会の決議により、行使価額の修正を行うことができるものとします。これに基づき行使価額の修正が決議された場合、適時開示致します。当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額は、当該通知が行われた日の翌取引日以降、当該決議が行われた日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額に修正されます。なお、行使価額の修正後の新たな修正は、直前の行使価額修正から6ヶ月以上経過している場合にのみ行うことができるものとし、当該期間を経過していない場合には新たな行使価額修正をすることができないものとします。 なお、修正後の行使価額が125円(以下「下限行使価額」といいます。)を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とします。 |
| (7) | 募集又は割当て方法 (割当予定先) | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 400個(4,000,000株) 株式会社ジャパンシルバーフリース 200個(2,000,000株) アドミラルキャピタル株式会社 100個(1,000,000株) 株式会社ジオブレイン 100個(1,000,000株) |
| (8) | その他 | ① 取得条項 本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の1年後の日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、当社取締役会が定める取得日の2週間前までに通知したうえで、本新株予約権1個当たり10,000円の価額で、本新株予約権者の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができます。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとします。 ② 譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。また、本割当契約には、当社取締役会の承諾を得て、割当予定先が第三者に本新株予約権を譲渡する場合には、割当契約上の割当予定先の地位が譲渡先に承継させることを条件とする旨が定められることを予定しております。 ③ 当社による本新株予約権の行使停止指定及び行使停止指定の撤回 当社は、割当予定先との間で次の内容を含む本割当契約を締結します。当社は、その裁量により、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間(以下「停止指定期間」という。)を随時、何度でも指定(以下「行使停止指定」という。)することができます。停止指定期間の長さは当社の裁量により決定します。当社の取締役会が行使停止指定を決定した場合、割当予定先に対し、行使停止指定を行う旨及び停止指定期間を通知します。なお、当社は、停止指定期間の開始日については、行使停止指定を行う旨を通知した日の2取引日以降の日を定めるものとします。当社は、その裁量により、一旦行った行使停止指定をいつでも将来に向かって撤回することができ、当社の取締役会が行使停止指定の撤回を決定した場合、割当予定先に対し行使停止指定の撤回に係る通知を行います。なお、当社は、上記の行使停止指定又は行使停止指定の撤回に係る通知を行った場合には、その旨を適時開示いたします。 ④ その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の届出の効力が発生していること並びに2022年4月27日開催の当社定時株主総会において本第三者割当の議案及び発行可能株式総数の増加を含む定款一部変更の議案が承認されることを条件とします。 |