訂正有価証券報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
本書提出日(2025年6月26日)現在、当監査等委員会は職務の実効性を高めるため常勤監査等委員を選定し、常勤監査等委員である取締役1名と社外監査等委員である取締役2名の計3名で構成しております。常勤監査等委員の宮川 猛は、管理部門担当及び内部監査室長として職務に携わり、豊富な経験と見識を有しております。社外監査等委員の野島 透は公認会計士及び税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査等委員の田上 昭子は弁護士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しております。
b.監査等委員会の開催頻度、出席状況
監査等委員会は常勤監査等委員が議長を務めており、取締役会同日に開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
当事業年度においては、監査等委員会を年間19回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間でした。各監査等委員の出席状況は次のとおりです。
c.監査等委員会における検討事項
当監査等委員会は株主総会終了後最初の監査等委員会で監査方針、監査計画及び職務の分担を決議し、監査等委員会監査等基準に基づいて、取締役の職務執行の監査を実施しております。
当事業年度における主な検討事項(決議事項、協議事項、報告事項)は次のとおりです。これらに加え、監査活動で把握した課題等についても共有し、議論しています。
d.常勤監査等委員及び社外監査等委員の活動状況
当事業年度における常勤監査等委員及び社外監査等委員の主な監査活動状況は次のとおりです。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の内部監査室が所管し、室員3名で構成されております。
内部監査室は期初に年度計画や監査重点項目を作成し、社長の承認を得たうえで取締役会に報告しております。
監査の結果は、直ちに社長及び常勤監査等委員に報告され、問題点・指摘事項は毎月、取締役会及び月次報告会議等において情報を共有するほか、必要に応じて監査等委員会においても追加説明をし、改善活動に活かしております。当事業年度においては、11か所の営業所の往査を含む20部署の監査を実施し、12回の社長報告及び取締役会、並びに、合計12回の経営会議(上期)及び月次報告会議(下期)において前事業年度末報告分を含む20部署について報告を、12回の監査等委員会において前事業年度末報告分を含む20部署の追加説明を実施しております。
内部監査の結果、指摘事項があった場合には遅滞なく改善に関する回答書の提出を求めることにより改善の見込みを確認し、指摘事項又は提案事項があった場合は半年後を目途にフォローアップ監査を実施しております。当事業年度においては、指摘事項のあった13部署につき改善回答書により改善の見込みを確認し、当事業年度中に対象となった17部署につきフォローアップ監査を実施しました。
また、内部監査室は財務報告に関わる内部統制の有効性の評価を行っており、その評価結果は取締役会及び監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 飯塚 正貴(継続監査年数 4年)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 須山 誠一郎(継続監査年数 2年)
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
会計士試験合格者等 4名
その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
当監査等委員会では、会計監査人の選定に際し、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性、監査の実施体制、監査報酬の妥当性等を評価基準としております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当監査等委員会では、会計監査人の評価基準を策定し、その基準に基づき評価を行っております。監査法人の品質管理システムの有効性、監査チームの独立性の確保、職業的専門家としての能力、監査計画の適正性、監査等委員会等とのコミュニケーションの状況、外部審査機関のレビュー結果等を総合的に評価し、社内関係部署と会計監査人の再任の適否について意見交換を実施したうえで、現任のEY新日本有限責任監査法人の再任を決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の独立性を損なわない体系を保持することを前提として、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当監査等委員会では、会計監査人から監査計画及び報酬見積りの算出根拠について説明を受けるとともに、財務経理部門から監査報酬の内容・水準等について検討資料を入手し説明を受けました。監査等委員会は、会計監査人及び財務経理部門からの報告を踏まえ、提示された会計監査人の監査計画に基づき、監査項目別監査時間、監査報酬の推移及び過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 監査等委員会監査の状況
a.組織・人員
本書提出日(2025年6月26日)現在、当監査等委員会は職務の実効性を高めるため常勤監査等委員を選定し、常勤監査等委員である取締役1名と社外監査等委員である取締役2名の計3名で構成しております。常勤監査等委員の宮川 猛は、管理部門担当及び内部監査室長として職務に携わり、豊富な経験と見識を有しております。社外監査等委員の野島 透は公認会計士及び税理士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査等委員の田上 昭子は弁護士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しております。
b.監査等委員会の開催頻度、出席状況
監査等委員会は常勤監査等委員が議長を務めており、取締役会同日に開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。
当事業年度においては、監査等委員会を年間19回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間でした。各監査等委員の出席状況は次のとおりです。
| 区 分 | 氏 名 | 出席回数/開催回数 | 出席率 |
| 常勤監査等委員(議長) | 宮川 猛 | 19回/19回 | 100% |
| 社外監査等委員 | 野島 透 | 19回/19回 | 100% |
| 社外監査等委員 | 田上 昭子 | 19回/19回 | 100% |
c.監査等委員会における検討事項
当監査等委員会は株主総会終了後最初の監査等委員会で監査方針、監査計画及び職務の分担を決議し、監査等委員会監査等基準に基づいて、取締役の職務執行の監査を実施しております。
当事業年度における主な検討事項(決議事項、協議事項、報告事項)は次のとおりです。これらに加え、監査活動で把握した課題等についても共有し、議論しています。
| 決議事項(37件) | 監査方針、監査計画及び職務の分担の策定、監査等委員会監査報告書の作成、内部統制システムの構築・運用状況の評価、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性評価、会計監査人の再任の適否決定、会計監査人の監査報酬の同意、監査等委員を除く取締役の選任、報酬等についての監査等委員会の意見の決定等 |
| 協議事項(1件) | 監査等委員の報酬協議 |
| 報告事項(44件) | 取締役等からの経営課題への取組み状況、内部監査室からの内部監査計画、内部監査結果及び財務報告に係る内部統制の評価結果、会計監査人からの監査計画、監査の実施状況及び監査結果、常勤監査等委員から監査活動の報告(重要な決裁案件及び契約書、往査結果等)等 |
d.常勤監査等委員及び社外監査等委員の活動状況
当事業年度における常勤監査等委員及び社外監査等委員の主な監査活動状況は次のとおりです。
| 項目 | 監査活動の概略 | 常勤 | 社外 |
| 取締役の職務執行 | 代表取締役と意見交換し、重要な経営課題・監査活動による課題の共有(4回) | 〇 | 〇 |
| 上記を除く業務執行取締役及び執行役員と意見交換し、経営課題の認識や取り組み状況の確認(9名 各1回) | 〇 | 〇 | |
| 社外取締役との監査事項に関する意見交換(1回) | 〇 | 〇 | |
| 取締役会の監視 | 取締役会の意思決定、審議の充実、監督義務の履行状況監視(16回) | 〇 | 〇 |
| 会計監査人との連携 | 監査計画、監査実施状況及び監査結果について報告聴取(3回) (監査上の主要な検討事項(KAM)、投資有価証券評価に伴う対応の協議及びその監査の実施状況について報告聴取) | 〇 | 〇 |
| 四半期決算ごとの財務経理部と会計監査人の事前打ち合わせに同席し、会計処理上の論点共有(4回) | 〇 | ||
| 内部監査室との連携 | 月次で監査連絡会を開催し、内部監査計画、内部監査結果について情報共有・意見交換、内部通報の共有 内部監査室が実施した財務報告に係る内部統制の評価結果の報告聴取 | 〇 | 〇 |
| 内部監査室との合同監査に伴う意見交換 本社・営業所における諸施策の執行状況、課題への取り組み状況を確認し、現場の状況把握(20部署) 内部監査室と財務報告に係る内部統制について意見交換(随時) | 〇 | ||
| 重要な会議への出席等 | 経営会議へ出席し、経営方針・課題への取り組み状況及び審議内容確認(30回) リスク・コンプライアンス委員会へ出席し、重要なリスクへの対応状況及びコンプライアンス違反の把握(2回) 部長会議事録等を閲覧し、経営方針・課題への取り組み状況及び審議内容確認(12回) | 〇 | |
| 指名・報酬諮問委員会の委員(野島監査等委員は委員長)として出席(6回) | 〇 | ||
| その他日常監査 | 重要な決裁書類、契約書等の閲覧、実地棚卸立会い等 | 〇 |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の内部監査室が所管し、室員3名で構成されております。
内部監査室は期初に年度計画や監査重点項目を作成し、社長の承認を得たうえで取締役会に報告しております。
監査の結果は、直ちに社長及び常勤監査等委員に報告され、問題点・指摘事項は毎月、取締役会及び月次報告会議等において情報を共有するほか、必要に応じて監査等委員会においても追加説明をし、改善活動に活かしております。当事業年度においては、11か所の営業所の往査を含む20部署の監査を実施し、12回の社長報告及び取締役会、並びに、合計12回の経営会議(上期)及び月次報告会議(下期)において前事業年度末報告分を含む20部署について報告を、12回の監査等委員会において前事業年度末報告分を含む20部署の追加説明を実施しております。
内部監査の結果、指摘事項があった場合には遅滞なく改善に関する回答書の提出を求めることにより改善の見込みを確認し、指摘事項又は提案事項があった場合は半年後を目途にフォローアップ監査を実施しております。当事業年度においては、指摘事項のあった13部署につき改善回答書により改善の見込みを確認し、当事業年度中に対象となった17部署につきフォローアップ監査を実施しました。
また、内部監査室は財務報告に関わる内部統制の有効性の評価を行っており、その評価結果は取締役会及び監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 飯塚 正貴(継続監査年数 4年)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 須山 誠一郎(継続監査年数 2年)
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
会計士試験合格者等 4名
その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
当監査等委員会では、会計監査人の選定に際し、監査法人の品質管理体制、独立性及び専門性、監査の実施体制、監査報酬の妥当性等を評価基準としております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当監査等委員会では、会計監査人の評価基準を策定し、その基準に基づき評価を行っております。監査法人の品質管理システムの有効性、監査チームの独立性の確保、職業的専門家としての能力、監査計画の適正性、監査等委員会等とのコミュニケーションの状況、外部審査機関のレビュー結果等を総合的に評価し、社内関係部署と会計監査人の再任の適否について意見交換を実施したうえで、現任のEY新日本有限責任監査法人の再任を決定しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 31,500 | ― | 30,430 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の独立性を損なわない体系を保持することを前提として、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して、適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当監査等委員会では、会計監査人から監査計画及び報酬見積りの算出根拠について説明を受けるとともに、財務経理部門から監査報酬の内容・水準等について検討資料を入手し説明を受けました。監査等委員会は、会計監査人及び財務経理部門からの報告を踏まえ、提示された会計監査人の監査計画に基づき、監査項目別監査時間、監査報酬の推移及び過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。