訂正有価証券報告書-第31期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年2月25日であり、決議の内容は、取締役の報酬額は年額100百万円を限度とし、監査役の報酬額は年額10百万円を限度とするものであります。
当事業年度における各取締役の報酬等の額については、2019年2月27日開催の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役に一任され、代表取締役が、各取締役の担当する職務、責任、業績および貢献度等を総合的に勘案し、決定しております。各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2005年2月25日であり、決議の内容は、取締役の報酬額は年額100百万円を限度とし、監査役の報酬額は年額10百万円を限度とするものであります。
当事業年度における各取締役の報酬等の額については、2019年2月27日開催の取締役会において各取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役に一任され、代表取締役が、各取締役の担当する職務、責任、業績および貢献度等を総合的に勘案し、決定しております。各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 43 | 35 | - | 7 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7 | 6 | - | 1 | 1 |
| 社外役員 | 2 | 2 | - | - | 4 |
(注) 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。