「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が2016年(平成28年)3月31日に公布され、2016年(平成28年)4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、2017年(平成29年)3月1日から開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が従来の32.3%から30.9%に変更されました。また、2019年(平成31年)3月1日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、32.3%から30.6%に変更されました。
この変更により、流動資産の繰延税金資産が170百万円、固定資産の繰延税金資産が398百万円、再評価に係る繰延税金負債が237百万円、退職給付に係る調整累計額が28百万円それぞれ減少し、土地再評価差額金が237百万円、その他有価証券評価差額金が227百万円それぞれ増加し、法人税等調整額が770百万円増加しております。
2016/10/13 11:31