有価証券報告書-第151期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/29 11:35
【資料】
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【項目】
150項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は、常勤監査役1名、非常勤の社外監査役3名の計4名で監査役会を構成し、原則毎月一回監査役会を開催し
ております。
常勤監査役は、その特性を踏まえ、社内の情報を広く収集し、社外監査役と共有することにより実効的な監査に努
めております。社外監査役は、公正普遍の立場から、適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高めておりま
す。また、監査役室として、監査役を補助する監査役スタッフを置き、監査機能の充実に努めております。
各監査役は、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門等と意思疎通を図り、情報収集及び監査
の環境の整備に努めております。
具体的には、取締役会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び事業所の業務及び財産の調
査、子会社の取締役及び監査役等との意思疎通、内部統制システムについての監視・検証、会計監査人との監査の実
施状況等の確認を行っております。
②内部監査の状況
当社は、2005年9月にコーポレート・ガバナンスの一層の強化へ向けた内部統制システムの確立のために、代表取
締役直轄の独立組織として「内部監査室」を設置いたしました。2015年3月に「内部監査室」を「グループ監査室」
と名称変更し、グループ全体の内部統制システムの構築の推進に取り組んでおります。グループ監査室には、人員を
4名配置しております。グループ監査室は、「企業経営の有効性と効率性の向上」、「企業の財務報告の信頼性の確
保」、「企業経営に係る法令の遵守」、「企業の重大な損失・不祥事の発生を未然に防止するためのリスク管理」を
図るべく、内部統制システムの構築・維持に努めております。また、金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統
制システムの整備及び運用状況を検討、評価し、必要に応じてその改善に努めております。併せて、内部統制の専管
部署として前述の両委員会を主体的に司り、引き続き、より実効性のある内部統制システムの確立に努めてまいりま
す。また、監査役監査、会計監査人監査と緊密な連携を保つことで内部統制機能の強化に努めてまいります。
③会計監査の状況
1)監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
2)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 健文
指定有限責任社員 業務執行社員 石田 宏
3)監査業務における補助者の構成
公認会計士5名、その他17名
4)監査法人の選定方針と理由
ⅰ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の選定基準」を定め、会計監査人の選定にあたって、会計監査人候補者から、監査法
人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しておりま
す。
ⅱ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が職務を適切にすることが困難と認められる場合のほか、その必要があると判断した場
合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該議案を株主総会に提出いたしま
す。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に
基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
5)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人の評価基準」を定め、会計監査人の再任の適否を検討するにあたり、監査法人から聞
き取りを行い、また、社内関係部署から報告を受けたうえで、監査の実施状況を踏まえ、監査法人の品質管理、独
立性、監査報酬、監査役とのコミュニケーション等が適切であるかについて評価のうえ、会計監査人の再任の適
否を判断しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)により改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3535
3535

2)その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
3)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査計画に基づき監査日数等を勘案したうえで決定しております。
4)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、当事
業年度の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等について、その適
切性・妥当性を検討したうえで、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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