有価証券報告書-第153期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「租税公課」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「販売費及び一般管理費」の「その他」と表示していた6,378百万円は、「販売費及び一般管理費」の「租税公課」1,194百万円、「その他」5,184百万円として組み替えております。
また、前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めていた「助成金収入」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外収益」の「その他」と表示していた54百万円は、「営業外収益」の「助成金収入」2百万円、「その他」51百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しています。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「租税公課」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「販売費及び一般管理費」の「その他」と表示していた6,378百万円は、「販売費及び一般管理費」の「租税公課」1,194百万円、「その他」5,184百万円として組み替えております。
また、前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めていた「助成金収入」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において「営業外収益」の「その他」と表示していた54百万円は、「営業外収益」の「助成金収入」2百万円、「その他」51百万円として組み替えております。