有価証券報告書-第146期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「販売費及び一般管理費」の「配送費」「広告宣伝費」「福利厚生 費」「販売手数料」及び「租税公課」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「配送費」411百万円、「広告宣伝費」1,112百万円、「福利厚生費」658百万円、「建物設備管理料及び営繕費」1,063百万円、「販売手数料」830百万円、「租税公課」969百万円及び「その他」2,130百万円は、「その他」7,175百万円に組み替えております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「受取賃貸料」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「受取賃貸料」36百万円及び「その他」38百万円は、「その他」74百万円に組み替えております。
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めて記載しておりました「貸倒引当金戻入益」については、重要性が高まったため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた24百万円は、「貸倒引当金戻入益」24百万円として組み替えております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「販売費及び一般管理費」の「配送費」「広告宣伝費」「福利厚生 費」「販売手数料」及び「租税公課」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「配送費」411百万円、「広告宣伝費」1,112百万円、「福利厚生費」658百万円、「建物設備管理料及び営繕費」1,063百万円、「販売手数料」830百万円、「租税公課」969百万円及び「その他」2,130百万円は、「その他」7,175百万円に組み替えております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「受取賃貸料」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「受取賃貸料」36百万円及び「その他」38百万円は、「その他」74百万円に組み替えております。
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めて記載しておりました「貸倒引当金戻入益」については、重要性が高まったため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた24百万円は、「貸倒引当金戻入益」24百万円として組み替えております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の28に定める資産除去債務に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。