有価証券報告書-第156期(2024/03/01-2025/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)基本方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2022年5月26日開催の第153期定時株主総会において、年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名です。また別枠で、2025年5月29日開催の第156期定時株主総会において、当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」という)を対象とした業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入および対象取締役に付与する株式の総数を年間216,000株以内、その報酬の総額を年額180百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名です。
当社は、役員人事及び役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を設置しております。本委員会は、委員長を独立社外取締役とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から委員を選定し、そのメンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、経営の客観性と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。本委員会では、多様性や必要なスキルの観点を踏まえた取締役の選任候補者案や役員人事案の適正性(後継者計画を含む)や役員報酬の基本方針に則った報酬制度・報酬構成であるかについて審議しております。役員報酬の基本方針の内容は、本委員会による審議を経た後、取締役会にて決定しております。役員報酬制度の基本方針の内容の概要は以下のとおりです。
・経営計画の達成に向けて、役員がオーナーシップを持ち、リーダーシップを発揮し、先頭に立ってチャレンジするための重要なインセンティブとする
・会社のサステナブルな成長や役員自身の成長につながるインセンティブとする
・経営への評価の多様化に対応しつつ、役員それぞれの実績に対する適切な評価を報酬に反映させ、モチベ ーションの向上に資するものとする
・株主と利害関係を共にし、株主重視の経営をより高められる制度とする
当社監査等委員でない社外取締役の報酬は、業務執行の監督の職務の適正性を確保する観点から固定報酬のみで構成されます。
当社監査等委員である取締役の報酬は、2022年5月26日開催の第153期定時株主総会において、年額84百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。監査等委員である取締役の報酬は、その役割を考慮し、固定報酬のみで構成され、その報酬額は監査等委員である取締役の協議により決定します。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は月例の固定報酬とし、その額は役位別固定報酬テーブルの基準に基づき定められております。役位別固定報酬テーブルの内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割や職務の遂行状況等を的確に把握し、総合的に各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を決定できると判断したため、代表取締役社長執行役員古屋毅彦が取締役会の委任を受けて決定しておりますが、その内容は指名・報酬委員会に提示され審議が行われており、その適正性を取締役会に報告することとしております。
3)業績連動報酬等に係る業績指標の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)等の業績連動報酬は、単年度の期間業績に対する経営責任と報酬の関係性を明確化し、より一層の業績向上を図るとともに、中長期の持続的な成長に向けて株主と利害を共有し企業価値向上に取り組むことを目的としております。その対象は対象取締役および執行役員(業務委嘱が子会社担当のみの者を除く。)となっております。ただし、対象取締役のうち非業務執行取締役は、短期業績連動報酬を支給せず中長期業績連動報酬のみとします。
業績連動報酬は、単年度の業績等に対する複数の業績目標を導入し、その達成度合いに基づき算定した報酬額を金銭で支給する短期業績連動報酬と、複数年度の期間に係る業績等に対する複数の業績目標を導入し、業績等の評価期間の終了後にその達成度合いに基づき算定した数の普通株式を付与する中長期業績連動報酬で構成されます。業績連動報酬額の算定は、指名・報酬委員会の審議を経た後、取締役会にて決定いたします。
4)個人別の報酬等の額に対する基本報酬の額、業績連動報酬の額の割合の決定に関する方針
・取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の報酬の基本構成割合
※固定報酬、変動報酬(短期)及び変動報酬(中長期)の割合は当社が定める基準額の変動報酬を支給した場合の基本構成となります。
5)短期業績連動報酬(金銭)
(a)評価期間
評価期間は毎年3月1日から翌年2月末日までの1年間とします。
(b)計算式
(ア)対象取締役のうち、代表取締役社長執行役員を除く
短期業績連動報酬(金銭)=基準額×15%×連結売上総利益係数+基準額×50%×連結経常利益係数
+基準額×15%×百貨店業ID顧客売上高係数+基準額×20%×個人別評価係数
(イ)代表取締役社長執行役員
短期業績連動報酬(金銭)=基準額×25%×連結売上総利益係数+基準額×60%×連結経常利益係数
+基準額×15%×百貨店業ID顧客売上高係数
(c)基準額及び上限額
※基準額および上限額は、評価期間末日時点での役位に応じて適用いたします。
※評価期間の途中で新たに対象取締役に就任した者については、基準額および上限額を、当該事業年度の末日における役位を基準に上記の表により算出される基準額および上限額に、就任した月から当該事業年度末日を含む月までの月数を12で除した数を乗じた金額とします。なお、月の途中で就任した場合でもその月を1ヵ月として計算します。
※評価期間の途中で会社都合により退任または死亡により退任した者については、基準額および上限額を、退任日における役位を基準に上記の表により算出される基準額および上限額に、当該事業年度開始から退任日を含む月までの月数を12で除した数を乗じた金額とします。なお、月の途中で退任した場合でもその月を1ヵ月として計算します。
(d)係数
(ア)連結売上総利益係数 達成度=実績値/目標値
(イ)連結経常利益係数 達成度=実績値/目標値
※経営責任を考慮すべき非経常的な特別損失が連結決算で発生した場合は、その額を連結経常利益の実績値から減じた上で目標達成度を算出します。
(ウ)百貨店業 ID顧客売上高係数 達成度=実績値/目標値
(エ)個人別評価係数
(e)目標値
6)中長期業績連動報酬(株式)
対象取締役に適用する中長期業績連動報酬(以下「本株式報酬」という。)は、パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた業績連動型株式報酬であり、交付する株式には当社の取締役等の地位を退任するまでの間、譲渡制限を付するものです。2025年度より適用する本株式報酬の内容は、2025年5月29日の取締役会において、以下のとおり決議いたしました。なお、以下に定める本株式報酬の内容が適正であることについては、委員長を独立社外取締役とし、メンバーの過半数を独立社外取締役とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会に諮問し、適正である旨の答申を得ております。
(a)評価期間
評価期間は、2025年3月1日から2028年2月29日までの期間とします。なお、取締役会の決定により、評価期間の途中で対象取締役に新たに就任した者も本株式報酬の対象に加えることができるものとします。
(b)株式の交付の条件
当社は、対象取締役に対し、評価期間中(評価期間中に新たに対象取締役に就任した場合は就任日からとします。)継続して当社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、評価期間終了後に、評価期間中の業績目標達成度および役位に応じて算定される当社の普通株式を交付します。また、対象取締役に交付される当社の普通株式は、対象取締役が当社の取締役または執行役員のいずれも退任する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとします(以下「本譲渡制限」という。)。
(c)交付する株式の算定方法
本株式報酬に基づき対象取締役に交付する当社の普通株式(以下「最終交付株式」といい、各対象取締役に交付する株式数を「最終交付株式数」という。)は、後記<最終交付株式数の算定等>のとおり算定します。
(d)株式の交付時期
最終交付株式の交付は、評価期間の最後の事業年度の期末配当について当社の取締役会で決議される日(以下「権利確定日」という。)から2ヵ月以内に行います。
なお、最終交付株式の交付は、権利確定日以後に行われる取締役会決議(以下「交付取締役会決議」という。)に基づき、対象取締役に対して金銭報酬債権を付与し対象取締役が当該金銭報酬債権を現物出資することにより、または無償にて行います。
(e)途中退任(死亡による退任を除く。)した場合
対象取締役が最終交付株式の交付前に当社の取締役または執行役員のいずれも退任(死亡による退任を除く。)した場合には、当社は、最終交付株式に代えて、後記<途中退任時等(死亡を含む。)の交付金額の算定>で定める金額の金銭を対象取締役に支給します。かかる金銭の支給は、当該退任から1ヵ月以内に行われるものとします。
(f)死亡により退任した場合
対象取締役が最終交付株式の交付前に当社の取締役または執行役員のいずれも死亡により退任した場合には、当社は、最終交付株式に代えて、後記<途中退任時等(死亡を含む。)の交付金額の算定>で定める金額の金銭を対象取締役の権利継承者に対して支給します。かかる金銭の支給は、当該手続が完了した日から1ヵ月以内に行われるものとします。
(g)組織再編等が行われた場合
交付取締役会決議前に次の(ア)ないし(カ)に掲げる事項が当社の株主総会(ただし、(イ)において当社の株主総会による承認を要さない場合および(カ)においては、当社の取締役会)で承認(当該承認の日を、以下「組織再編等承認日」という。)された場合(ただし、次の(ア)ないし(カ)に定める日が株式等交付時より前に到来することが予定されているときに限る。)、当社は、最終交付株式に代えて、対象取締役に対し、下記<組織再編時の交付金額の算定>のとおり算出された金額の金銭を支給します。かかる金銭の支給は、組織再編等承認日から1ヵ月以内に行われるものとします。
(ア)当社が消滅会社となる合併契約 合併の効力発生日
(イ)当社が分割会社となる吸収分割契約新設分割計画(当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部または一部を当社の株主に交付する場合に限ります。) 会社分割の効力発生日
(ウ)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画 株式交換または株式移転の効力発生日
(エ)株式の併合(当該株式の併合により対象取締役に関する基準交付株式数が1株に満たない端数のみとなる場合に限ります。) 株式の併合の効力発生日
(オ)当社株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の全部の取得 会社法第171条第1項第3号に規定する取得日
(カ)当社株式を対象とする株式売渡請求(会社法第179条第2項に定める株式売渡請求を意味します。) 会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日
(h)クロ―バック
対象取締役に非違行為があった場合または最終交付株式または金銭付与の前提とした業績に重大な誤りがあることが判明した場合等は、本譲渡制限の解除後一定の期間内に、取締役会の決議により、対象取締役に対し、全部または一部の最終交付株式の返還または当該株式に代わる金銭の支払を請求することができるものとします。
<最終交付株式数の算定等>最終交付株式数は、次の「1.TSRに基づく交付株式数」と、「2.従業員エンゲージメント改善率に基づく交付株式数」の合計数とします。
なお、計算した結果、本株式報酬に基づき対象取締役に交付する株式数または支給する金額が株主総会で承認された株式数または金額を超過する場合には、比例按分等の方法により交付する株式数を合理的に調整します。
1.TSRに基づく交付株式数
TSRに基づく交付株式数は、以下の算定式によって算出されます。
[算定式]
※対象取締役へのTSRに基づく交付株式数の上限は、1人あたり20,000株とし、以下の従業員エンゲージメント改善率に基づく交付株式数と併せて最終交付株式数の上限は1人あたり40,000株とします。
(a)TSRに係る基準交付株式数
TSRに係る基準交付株式数は、評価期間に含まれる当社の各事業年度の末日(2026年2月末、2027年2月末および2028年2月末)における役位を基準に以下の基準原資表により算出される各事業年度の基準原資の3事業年度分の合計額を、2025年2月28日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値で除した数とします。
[基準原資表]
※ただし、評価期間の途中で新たに対象取締役に就任した者については、就任した時点で既に終了していた事業年度に係る基準原資は0円とし、対象取締役に就任した事業年度に係る基準原資は、当該事業年度の末日における役位を基準に上記の基準原資表により算出される基準原資に、就任した月から当該事業年度末日を含む月までの月数を12で除した数を乗じた金額とします。なお、月の途中で就任した場合でもその月を1ヵ月として計算します。
(b)業績連動支給係数(TSR)
業績連動支給係数(TSR)は、評価期間中の当社のTSR(Total Shareholder Return(株主総利回り))を、同期間中の東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(以下「配当込みTOPIX」という。)の成長率で除して算出する当社の株式成長率に応じて、次のとおり決定します。
[株式成長率の計算式]
※ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割(株式無償割当てを含みます。)によって増減する場合は、併合・分割の比率により調整することとします。
2.従業員エンゲージメント改善率に基づく交付株式数
従業員エンゲージメント改善率に基づく交付株式数は、以下の算定式によって算出されます。
[算定式]
※対象取締役への従業員エンゲージメント改善率に基づく交付株式数の上限は、1人あたり20,000株とし、上記TSRに基づく交付株式数と併せて最終交付株式数の上限は1人あたり40,000株とします。
(a)従業員エンゲージメント改善率に係る基準交付株式数
従業員エンゲージメント改善率に係る基準交付株式数は、上記「1.TSRに基づく交付株式数」の「(a)TSRに係る基準交付株式数」と同数とします。
(b)業績連動支給係数(従業員エンゲージメント改善率)
業績連動支給係数(従業員エンゲージメント改善率)については、評価期間中の最終の従業員エンゲージメントスコアを評価期間直前の従業員エンゲージメントスコアで除して、次のとおり決定します。
[従業員エンゲージメント改善率の計算式]
<途中退任時等(死亡を含む)の交付金額の算定>途中退任時の交付金額は、以下の算定式によって算出されます。
[算定式]
※対象取締役への交付金額の上限は、1人あたり32,400千円とします。
(a)基準交付株式数
基準交付株式数は、次の方法により算出します。
(1)退任時に既に終了している事業年度については、上記の「TSRに係る基準交付株式数」に従って当該事業年度の基準原資を算出します。
(2)退任日の含まれる事業年度については、退任時の対象取締役の役位を基準に上記の「TSRに係る基準交付株式数」の基準原資表により算出される基準原資に、当該事業年度開始月から退任日を含む月までの月数を12で除した数を乗じた金額とします。なお、月の途中で退任した場合でもその月を1ヵ月として計算します。
(3)従業員エンゲージメント改善率に係る基準原資分として、上記(1)および(2)の基準原資の合計額に2を乗じます。
(4)上記(3)で計算された金額を2025年2月28日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値で除して、基準交付株式数を算出します。
(b)基準株価
基準株価は、退任日の含まれる月の前月の東京証券取引所における当社の普通株式の終値の単純平均値とします。
また、評価期間終了後から権利確定日までの間に対象取締役が死亡した場合の交付金額は、以下の算定式によって算出されます。
[評価期間終了後の死亡退任に係る算定式]
※対象取締役への交付金額の上限は、1人あたり32,400千円とします。
(a)最終交付株式数
最終交付株式数は、上記のとおり、「1.TSRに基づく交付株式数」と、「2.従業員エンゲージメント改善率に基づく交付株式数」の合計数とします。
(b)基準株価
基準株価は、評価期間終了前1ヵ月の東京証券取引所における当社の普通株式の終値の単純平均値とします。
<組織再編時の交付金額の算定>組織再編時の交付金額は、次のとおりとします。
[組織再編時の交付金額に係る算定式]
※対象取締役への交付金額の上限は、1人あたり32,400千円とします。
(a)基準交付株式数
基準交付株式数は、次の方法により算出します。
(1)組織再編等承認日に既に終了している事業年度については、上記の「TSRに係る基準交付株式数」に従って当該事 業年度の基準原資を算出します。
(2)組織再編等承認日の含まれる事業年度については、組織再編等承認日の役位を基準に上記の「TSRに係る基準交付 株式数」の基準原資表により算出される基準原資に、当該事業年度開始月から組織再編等承認日を含む月までの月数を12で除した数を乗じた金額とします。なお、組織再編等承認日が月の途中の場合でもその月を1ヵ月として計算します。
(3)従業員エンゲージメント改善率に係る基準原資分として、上記(1)および(2)の基準原資の合計額に2を乗じます。
(4)上記(3)で計算された金額を2025年2月28日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値で除して、基準交付株式数を算出します。
(b)基準株価
基準株価は、組織再編等承認日が含まれる月の前月の東京証券取引所における当社の普通株式の終値の単純平均値とします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記の人員数には、2024年5月23日開催の第155期定時株主総会終結時をもって退任した取締役3名を含んでおります。このうち、退任した社外役員1名については、同株主総会終結時をもって取締役(監査等委員を除く。)を退任した後、新たに取締役(監査等委員)に就任しております。
2 上記報酬等のほか、執行役員兼務取締役の執行役員分給与107百万円を支給しております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)基本方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2022年5月26日開催の第153期定時株主総会において、年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名です。また別枠で、2025年5月29日開催の第156期定時株主総会において、当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」という)を対象とした業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入および対象取締役に付与する株式の総数を年間216,000株以内、その報酬の総額を年額180百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名です。
当社は、役員人事及び役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を設置しております。本委員会は、委員長を独立社外取締役とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から委員を選定し、そのメンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、経営の客観性と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。本委員会では、多様性や必要なスキルの観点を踏まえた取締役の選任候補者案や役員人事案の適正性(後継者計画を含む)や役員報酬の基本方針に則った報酬制度・報酬構成であるかについて審議しております。役員報酬の基本方針の内容は、本委員会による審議を経た後、取締役会にて決定しております。役員報酬制度の基本方針の内容の概要は以下のとおりです。
・経営計画の達成に向けて、役員がオーナーシップを持ち、リーダーシップを発揮し、先頭に立ってチャレンジするための重要なインセンティブとする
・会社のサステナブルな成長や役員自身の成長につながるインセンティブとする
・経営への評価の多様化に対応しつつ、役員それぞれの実績に対する適切な評価を報酬に反映させ、モチベ ーションの向上に資するものとする
・株主と利害関係を共にし、株主重視の経営をより高められる制度とする
当社監査等委員でない社外取締役の報酬は、業務執行の監督の職務の適正性を確保する観点から固定報酬のみで構成されます。
当社監査等委員である取締役の報酬は、2022年5月26日開催の第153期定時株主総会において、年額84百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。監査等委員である取締役の報酬は、その役割を考慮し、固定報酬のみで構成され、その報酬額は監査等委員である取締役の協議により決定します。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は月例の固定報酬とし、その額は役位別固定報酬テーブルの基準に基づき定められております。役位別固定報酬テーブルの内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割や職務の遂行状況等を的確に把握し、総合的に各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を決定できると判断したため、代表取締役社長執行役員古屋毅彦が取締役会の委任を受けて決定しておりますが、その内容は指名・報酬委員会に提示され審議が行われており、その適正性を取締役会に報告することとしております。
3)業績連動報酬等に係る業績指標の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
当社取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)等の業績連動報酬は、単年度の期間業績に対する経営責任と報酬の関係性を明確化し、より一層の業績向上を図るとともに、中長期の持続的な成長に向けて株主と利害を共有し企業価値向上に取り組むことを目的としております。その対象は対象取締役および執行役員(業務委嘱が子会社担当のみの者を除く。)となっております。ただし、対象取締役のうち非業務執行取締役は、短期業績連動報酬を支給せず中長期業績連動報酬のみとします。
業績連動報酬は、単年度の業績等に対する複数の業績目標を導入し、その達成度合いに基づき算定した報酬額を金銭で支給する短期業績連動報酬と、複数年度の期間に係る業績等に対する複数の業績目標を導入し、業績等の評価期間の終了後にその達成度合いに基づき算定した数の普通株式を付与する中長期業績連動報酬で構成されます。業績連動報酬額の算定は、指名・報酬委員会の審議を経た後、取締役会にて決定いたします。
4)個人別の報酬等の額に対する基本報酬の額、業績連動報酬の額の割合の決定に関する方針
・取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の報酬の基本構成割合
| 固定報酬 | 変動報酬(短期) | 変動報酬(中長期) | |
| 基本報酬 (金銭) | 短期業績連動報酬 (金銭) | 中長期業績連動報酬 (株式) | |
| 取締役(業務執行) | 75% | 15% | 10% |
| 取締役(非業務執行) | 88.2% | - | 11.8% |
※固定報酬、変動報酬(短期)及び変動報酬(中長期)の割合は当社が定める基準額の変動報酬を支給した場合の基本構成となります。
5)短期業績連動報酬(金銭)
(a)評価期間
評価期間は毎年3月1日から翌年2月末日までの1年間とします。
(b)計算式
(ア)対象取締役のうち、代表取締役社長執行役員を除く
短期業績連動報酬(金銭)=基準額×15%×連結売上総利益係数+基準額×50%×連結経常利益係数
+基準額×15%×百貨店業ID顧客売上高係数+基準額×20%×個人別評価係数
(イ)代表取締役社長執行役員
短期業績連動報酬(金銭)=基準額×25%×連結売上総利益係数+基準額×60%×連結経常利益係数
+基準額×15%×百貨店業ID顧客売上高係数
(c)基準額及び上限額
| 役位 | 基準額(千円) | 上限額(千円) |
| 取締役会長 | ― | ― |
| 代表取締役社長執行役員 | 10,800 | 16,200 |
| 代表取締役副社長執行役員 | 7,920 | 11,880 |
| 代表取締役専務執行役員 | 6,840 | 10,260 |
| 代表取締役常務執行役員 | 6,120 | 9,180 |
| 取締役専務執行役員 | 6,120 | 9,180 |
| 取締役常務執行役員 | 5,400 | 8,100 |
| 取締役上席執行役員 | 4,320 | 6,480 |
| 取締役執行役員 | 3,600 | 5,400 |
※基準額および上限額は、評価期間末日時点での役位に応じて適用いたします。
※評価期間の途中で新たに対象取締役に就任した者については、基準額および上限額を、当該事業年度の末日における役位を基準に上記の表により算出される基準額および上限額に、就任した月から当該事業年度末日を含む月までの月数を12で除した数を乗じた金額とします。なお、月の途中で就任した場合でもその月を1ヵ月として計算します。
※評価期間の途中で会社都合により退任または死亡により退任した者については、基準額および上限額を、退任日における役位を基準に上記の表により算出される基準額および上限額に、当該事業年度開始から退任日を含む月までの月数を12で除した数を乗じた金額とします。なお、月の途中で退任した場合でもその月を1ヵ月として計算します。
(d)係数
(ア)連結売上総利益係数 達成度=実績値/目標値
| 達成度 | 80%未満 | 80%以上 90%未満 | 90%以上 100%未満 | 100%以上 110%未満 | 110%以上 120%未満 | 120%以上 |
| 係数 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
(イ)連結経常利益係数 達成度=実績値/目標値
| 達成度 | 80%未満 | 80%以上 90%未満 | 90%以上 100%未満 | 100%以上 110%未満 | 110%以上 120%未満 | 120%以上 |
| 係数 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
※経営責任を考慮すべき非経常的な特別損失が連結決算で発生した場合は、その額を連結経常利益の実績値から減じた上で目標達成度を算出します。
(ウ)百貨店業 ID顧客売上高係数 達成度=実績値/目標値
| 達成度 | 80%未満 | 80%以上 90%未満 | 90%以上 100%未満 | 100%以上 110%未満 | 110%以上 120%未満 | 120%以上 |
| 係数 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
(エ)個人別評価係数
| 評価点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 係数 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
(e)目標値
| 2025年度目標値(百万円) | 2024年度実績値(百万円) | |
| 連結売上総利益 | 27,700 | 25,971 |
| 連結経常利益 | 4,000 | 4,464 |
| 百貨店業 ID顧客売上高 | 50,000 | 45,843 |
6)中長期業績連動報酬(株式)
対象取締役に適用する中長期業績連動報酬(以下「本株式報酬」という。)は、パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた業績連動型株式報酬であり、交付する株式には当社の取締役等の地位を退任するまでの間、譲渡制限を付するものです。2025年度より適用する本株式報酬の内容は、2025年5月29日の取締役会において、以下のとおり決議いたしました。なお、以下に定める本株式報酬の内容が適正であることについては、委員長を独立社外取締役とし、メンバーの過半数を独立社外取締役とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会に諮問し、適正である旨の答申を得ております。
(a)評価期間
評価期間は、2025年3月1日から2028年2月29日までの期間とします。なお、取締役会の決定により、評価期間の途中で対象取締役に新たに就任した者も本株式報酬の対象に加えることができるものとします。
(b)株式の交付の条件
当社は、対象取締役に対し、評価期間中(評価期間中に新たに対象取締役に就任した場合は就任日からとします。)継続して当社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、評価期間終了後に、評価期間中の業績目標達成度および役位に応じて算定される当社の普通株式を交付します。また、対象取締役に交付される当社の普通株式は、対象取締役が当社の取締役または執行役員のいずれも退任する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとします(以下「本譲渡制限」という。)。
(c)交付する株式の算定方法
本株式報酬に基づき対象取締役に交付する当社の普通株式(以下「最終交付株式」といい、各対象取締役に交付する株式数を「最終交付株式数」という。)は、後記<最終交付株式数の算定等>のとおり算定します。
(d)株式の交付時期
最終交付株式の交付は、評価期間の最後の事業年度の期末配当について当社の取締役会で決議される日(以下「権利確定日」という。)から2ヵ月以内に行います。
なお、最終交付株式の交付は、権利確定日以後に行われる取締役会決議(以下「交付取締役会決議」という。)に基づき、対象取締役に対して金銭報酬債権を付与し対象取締役が当該金銭報酬債権を現物出資することにより、または無償にて行います。
(e)途中退任(死亡による退任を除く。)した場合
対象取締役が最終交付株式の交付前に当社の取締役または執行役員のいずれも退任(死亡による退任を除く。)した場合には、当社は、最終交付株式に代えて、後記<途中退任時等(死亡を含む。)の交付金額の算定>で定める金額の金銭を対象取締役に支給します。かかる金銭の支給は、当該退任から1ヵ月以内に行われるものとします。
(f)死亡により退任した場合
対象取締役が最終交付株式の交付前に当社の取締役または執行役員のいずれも死亡により退任した場合には、当社は、最終交付株式に代えて、後記<途中退任時等(死亡を含む。)の交付金額の算定>で定める金額の金銭を対象取締役の権利継承者に対して支給します。かかる金銭の支給は、当該手続が完了した日から1ヵ月以内に行われるものとします。
(g)組織再編等が行われた場合
交付取締役会決議前に次の(ア)ないし(カ)に掲げる事項が当社の株主総会(ただし、(イ)において当社の株主総会による承認を要さない場合および(カ)においては、当社の取締役会)で承認(当該承認の日を、以下「組織再編等承認日」という。)された場合(ただし、次の(ア)ないし(カ)に定める日が株式等交付時より前に到来することが予定されているときに限る。)、当社は、最終交付株式に代えて、対象取締役に対し、下記<組織再編時の交付金額の算定>のとおり算出された金額の金銭を支給します。かかる金銭の支給は、組織再編等承認日から1ヵ月以内に行われるものとします。
(ア)当社が消滅会社となる合併契約 合併の効力発生日
(イ)当社が分割会社となる吸収分割契約新設分割計画(当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部または一部を当社の株主に交付する場合に限ります。) 会社分割の効力発生日
(ウ)当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画 株式交換または株式移転の効力発生日
(エ)株式の併合(当該株式の併合により対象取締役に関する基準交付株式数が1株に満たない端数のみとなる場合に限ります。) 株式の併合の効力発生日
(オ)当社株式に会社法第108条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の全部の取得 会社法第171条第1項第3号に規定する取得日
(カ)当社株式を対象とする株式売渡請求(会社法第179条第2項に定める株式売渡請求を意味します。) 会社法第179条の2第1項第5号に規定する取得日
(h)クロ―バック
対象取締役に非違行為があった場合または最終交付株式または金銭付与の前提とした業績に重大な誤りがあることが判明した場合等は、本譲渡制限の解除後一定の期間内に、取締役会の決議により、対象取締役に対し、全部または一部の最終交付株式の返還または当該株式に代わる金銭の支払を請求することができるものとします。
<最終交付株式数の算定等>最終交付株式数は、次の「1.TSRに基づく交付株式数」と、「2.従業員エンゲージメント改善率に基づく交付株式数」の合計数とします。
なお、計算した結果、本株式報酬に基づき対象取締役に交付する株式数または支給する金額が株主総会で承認された株式数または金額を超過する場合には、比例按分等の方法により交付する株式数を合理的に調整します。
1.TSRに基づく交付株式数
TSRに基づく交付株式数は、以下の算定式によって算出されます。
[算定式]
| 交付株式数 | = | (a)TSRに係る基準交付株式数 × (b)業績連動支給係数(TSR) |
※対象取締役へのTSRに基づく交付株式数の上限は、1人あたり20,000株とし、以下の従業員エンゲージメント改善率に基づく交付株式数と併せて最終交付株式数の上限は1人あたり40,000株とします。
(a)TSRに係る基準交付株式数
TSRに係る基準交付株式数は、評価期間に含まれる当社の各事業年度の末日(2026年2月末、2027年2月末および2028年2月末)における役位を基準に以下の基準原資表により算出される各事業年度の基準原資の3事業年度分の合計額を、2025年2月28日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値で除した数とします。
[基準原資表]
| 役位 | 基準原資(千円) |
| 取締役会長 | 3,360 |
| 代表取締役社長執行役員 | 3,600 |
| 代表取締役副社長執行役員 | 2,640 |
| 代表取締役専務執行役員 | 2,280 |
| 代表取締役常務執行役員 | 2,040 |
| 取締役専務執行役員 | 2,040 |
| 取締役常務執行役員 | 1,800 |
| 取締役上席執行役員 | 1,440 |
| 取締役執行役員 | 1,200 |
| 専務執行役員 | 1,800 |
| 常務執行役員 | 1,440 |
| 上席執行役員 | 1,200 |
| 執行役員 | 1,020 |
※ただし、評価期間の途中で新たに対象取締役に就任した者については、就任した時点で既に終了していた事業年度に係る基準原資は0円とし、対象取締役に就任した事業年度に係る基準原資は、当該事業年度の末日における役位を基準に上記の基準原資表により算出される基準原資に、就任した月から当該事業年度末日を含む月までの月数を12で除した数を乗じた金額とします。なお、月の途中で就任した場合でもその月を1ヵ月として計算します。
(b)業績連動支給係数(TSR)
業績連動支給係数(TSR)は、評価期間中の当社のTSR(Total Shareholder Return(株主総利回り))を、同期間中の東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(以下「配当込みTOPIX」という。)の成長率で除して算出する当社の株式成長率に応じて、次のとおり決定します。
| 当社の株式成長率 | 業績連動支給係数 |
| 90%未満 | 0.0 |
| 90%以上95%未満 | 0.5 |
| 95%以上100%未満 | 0.9 |
| 100%以上110%未満 | 1.0 |
| 110%以上120%未満 | 1.2 |
| 120%以上 | 1.5 |
[株式成長率の計算式]
| 当社の株式成長率 | = | 評価期間中の当社のTSR(株主総利回り) | ||
| 評価期間中の配当込みTOPIXの成長率 | ||||
| = | ( B + C ) ÷ A | |||
| E ÷ D | ||||
| A: | 2025年2月28日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値 | |||
| B: | 2028年2月29日(東京証券取引所が休業日である場合は直前営業日。以下同じ。)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値 | |||
| C: | 評価期間中の当社の剰余金の配当に係る1株当たり配当総額 | |||
| D: | 2025年2月28日の配当込みTOPIXの終値 | |||
| E: | 2028年2月29日の配当込みTOPIXの終値 | |||
※ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合または株式の分割(株式無償割当てを含みます。)によって増減する場合は、併合・分割の比率により調整することとします。
2.従業員エンゲージメント改善率に基づく交付株式数
従業員エンゲージメント改善率に基づく交付株式数は、以下の算定式によって算出されます。
[算定式]
| 交付株式数 | = | (a)従業員エンゲージメント改善率に係る基準交付株式数 × (b)業績連動支給係数(従業員エンゲージメント改善率) |
※対象取締役への従業員エンゲージメント改善率に基づく交付株式数の上限は、1人あたり20,000株とし、上記TSRに基づく交付株式数と併せて最終交付株式数の上限は1人あたり40,000株とします。
(a)従業員エンゲージメント改善率に係る基準交付株式数
従業員エンゲージメント改善率に係る基準交付株式数は、上記「1.TSRに基づく交付株式数」の「(a)TSRに係る基準交付株式数」と同数とします。
(b)業績連動支給係数(従業員エンゲージメント改善率)
業績連動支給係数(従業員エンゲージメント改善率)については、評価期間中の最終の従業員エンゲージメントスコアを評価期間直前の従業員エンゲージメントスコアで除して、次のとおり決定します。
| 従業員エンゲージメント改善率 | 業績連動支給係数 |
| 100%未満 | 0.0 |
| 100%以上110%未満 | 1.0 |
| 110%以上120%未満 | 1.2 |
| 120%以上 | 1.5 |
[従業員エンゲージメント改善率の計算式]
| 従業員エンゲージメント改善率 | = | 2027年に実施する従業員サーベイにおける 従業員エンゲージメントスコア |
| 2024年に実施した従業員サーベイにおける 従業員エンゲージメントスコア |
<途中退任時等(死亡を含む)の交付金額の算定>途中退任時の交付金額は、以下の算定式によって算出されます。
[算定式]
| 交付金額 | = | (a)基準交付株式数 × (b)基準株価 |
※対象取締役への交付金額の上限は、1人あたり32,400千円とします。
(a)基準交付株式数
基準交付株式数は、次の方法により算出します。
(1)退任時に既に終了している事業年度については、上記の「TSRに係る基準交付株式数」に従って当該事業年度の基準原資を算出します。
(2)退任日の含まれる事業年度については、退任時の対象取締役の役位を基準に上記の「TSRに係る基準交付株式数」の基準原資表により算出される基準原資に、当該事業年度開始月から退任日を含む月までの月数を12で除した数を乗じた金額とします。なお、月の途中で退任した場合でもその月を1ヵ月として計算します。
(3)従業員エンゲージメント改善率に係る基準原資分として、上記(1)および(2)の基準原資の合計額に2を乗じます。
(4)上記(3)で計算された金額を2025年2月28日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値で除して、基準交付株式数を算出します。
(b)基準株価
基準株価は、退任日の含まれる月の前月の東京証券取引所における当社の普通株式の終値の単純平均値とします。
また、評価期間終了後から権利確定日までの間に対象取締役が死亡した場合の交付金額は、以下の算定式によって算出されます。
[評価期間終了後の死亡退任に係る算定式]
| 交付金額 | = | (a)最終交付株式数×(b)基準株価 |
※対象取締役への交付金額の上限は、1人あたり32,400千円とします。
(a)最終交付株式数
最終交付株式数は、上記のとおり、「1.TSRに基づく交付株式数」と、「2.従業員エンゲージメント改善率に基づく交付株式数」の合計数とします。
(b)基準株価
基準株価は、評価期間終了前1ヵ月の東京証券取引所における当社の普通株式の終値の単純平均値とします。
<組織再編時の交付金額の算定>組織再編時の交付金額は、次のとおりとします。
[組織再編時の交付金額に係る算定式]
| 交付金額 | = | (a)基準交付株式数 × (b)基準株価 |
※対象取締役への交付金額の上限は、1人あたり32,400千円とします。
(a)基準交付株式数
基準交付株式数は、次の方法により算出します。
(1)組織再編等承認日に既に終了している事業年度については、上記の「TSRに係る基準交付株式数」に従って当該事 業年度の基準原資を算出します。
(2)組織再編等承認日の含まれる事業年度については、組織再編等承認日の役位を基準に上記の「TSRに係る基準交付 株式数」の基準原資表により算出される基準原資に、当該事業年度開始月から組織再編等承認日を含む月までの月数を12で除した数を乗じた金額とします。なお、組織再編等承認日が月の途中の場合でもその月を1ヵ月として計算します。
(3)従業員エンゲージメント改善率に係る基準原資分として、上記(1)および(2)の基準原資の合計額に2を乗じます。
(4)上記(3)で計算された金額を2025年2月28日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値で除して、基準交付株式数を算出します。
(b)基準株価
基準株価は、組織再編等承認日が含まれる月の前月の東京証券取引所における当社の普通株式の終値の単純平均値とします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 138 | 108 | 29 | 5 |
| 取締役(監査等委員)(監査等委員である社外取締役を除く。) | 19 | 19 | ― | 2 |
| 社外役員 | 46 | 46 | ― | 8 |
(注)1 上記の人員数には、2024年5月23日開催の第155期定時株主総会終結時をもって退任した取締役3名を含んでおります。このうち、退任した社外役員1名については、同株主総会終結時をもって取締役(監査等委員を除く。)を退任した後、新たに取締役(監査等委員)に就任しております。
2 上記報酬等のほか、執行役員兼務取締役の執行役員分給与107百万円を支給しております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。