有価証券報告書-第151期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬額は、2006年5月25日開催の第137期定時株主総会において、員数18名以内を前提として年額360百万円以内と決議されております。
当社は、役員人事及び役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として、2006年3月に「指名・報酬委員会」を設置いたしました。本委員会は、経営の客観性と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。代表取締役と社外取締役により構成され、取締役の選任候補者案や役員人事案の適正性や役員報酬の基本方針に則った報酬制度・報酬構成であるかについて審議しております。役員報酬の基本方針の内容は、本委員会による審議を経た後、取締役会にて決定しております。役員報酬制度の基本方針の内容の概要は以下のとおりです。
・企業価値向上に資する制度であること
・業績に応じた報酬制度であること
・役割・職責に相応しい報酬制度であること
当社取締役の固定報酬額は、役位別固定報酬テーブルの基準に基づき定められております。当社取締役等の業績連動報酬は、単年度の期間業績に対する経営責任と報酬の関係性を明確化し、より一層の業績向上を図ることを目的としております。その対象は取締役兼務執行役員、執行役員(業務委嘱が子会社担当のみの者を除く)となっております。経常的な経営活動全般の利益を表す単体経常利益を定量的な指標として、下記条件を全て満たす場合に、その計画値の超過額を原資として業績連動報酬を支給し、その支給額の一部(原則30%)を自社株式取得報酬(役員持株会への拠出)と位置付けます。ただし、業績連動報酬の支給額の算定にあたっては、特別損失や連結決算数値を勘案し、これを支給条件として反映します。
・安定配当を確保すること
・単体経常利益が中期経営計画等の計画値を上回ること
・単体決算および連結決算において利益が計上されていること
なお、取締役(社外取締役及び監査役(社外監査役含む)については2006年5月をもって廃止)の一事業年度の期間業績に対する成果責任と報酬の関係を明確にするため、2008年5月に役員退職慰労金制度を廃止しております。
当社監査役の報酬額は、1994年5月26日開催の第125期定時株主総会において、員数5名以内を前提として、月額7百万円以内と決議されております。各監査役の報酬額は監査役間の協議の上定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記の人員数には、2019年5月23日開催の第150期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役
2名を含んでおります。
2 上記報酬等のほか、執行役員兼務取締役の執行役員分給与89百万円を支給しております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬額は、2006年5月25日開催の第137期定時株主総会において、員数18名以内を前提として年額360百万円以内と決議されております。
当社は、役員人事及び役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として、2006年3月に「指名・報酬委員会」を設置いたしました。本委員会は、経営の客観性と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。代表取締役と社外取締役により構成され、取締役の選任候補者案や役員人事案の適正性や役員報酬の基本方針に則った報酬制度・報酬構成であるかについて審議しております。役員報酬の基本方針の内容は、本委員会による審議を経た後、取締役会にて決定しております。役員報酬制度の基本方針の内容の概要は以下のとおりです。
・企業価値向上に資する制度であること
・業績に応じた報酬制度であること
・役割・職責に相応しい報酬制度であること
当社取締役の固定報酬額は、役位別固定報酬テーブルの基準に基づき定められております。当社取締役等の業績連動報酬は、単年度の期間業績に対する経営責任と報酬の関係性を明確化し、より一層の業績向上を図ることを目的としております。その対象は取締役兼務執行役員、執行役員(業務委嘱が子会社担当のみの者を除く)となっております。経常的な経営活動全般の利益を表す単体経常利益を定量的な指標として、下記条件を全て満たす場合に、その計画値の超過額を原資として業績連動報酬を支給し、その支給額の一部(原則30%)を自社株式取得報酬(役員持株会への拠出)と位置付けます。ただし、業績連動報酬の支給額の算定にあたっては、特別損失や連結決算数値を勘案し、これを支給条件として反映します。
・安定配当を確保すること
・単体経常利益が中期経営計画等の計画値を上回ること
・単体決算および連結決算において利益が計上されていること
なお、取締役(社外取締役及び監査役(社外監査役含む)については2006年5月をもって廃止)の一事業年度の期間業績に対する成果責任と報酬の関係を明確にするため、2008年5月に役員退職慰労金制度を廃止しております。
当社監査役の報酬額は、1994年5月26日開催の第125期定時株主総会において、員数5名以内を前提として、月額7百万円以内と決議されております。各監査役の報酬額は監査役間の協議の上定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 82 | 82 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 18 | - | 1 |
| 社外役員 | 36 | 36 | - | 8 |
(注)1 上記の人員数には、2019年5月23日開催の第150期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役
2名を含んでおります。
2 上記報酬等のほか、執行役員兼務取締役の執行役員分給与89百万円を支給しております。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。