四半期報告書-第121期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
(会計方針の変更)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。 以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直した結果、退職給付見込額の期間帰属方法については期間定額基準を継続適用し、割引率の決定方法については、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率に変更しております。
なお、この変更に伴う期首の利益剰余金並びに損益に与える影響はありません。
(会計上の見積りの変更)
(退職給付に係る負債の数理計算上の差異の費用処理年数の変更)
当社は、従来、数理計算上の差異の費用処理年数は11年としておりましたが、従業員の平均残存勤務期間が短縮したため、当第1四半期連結会計期間より費用処理年数を10年に変更しております。なお、この変更が当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。 以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直した結果、退職給付見込額の期間帰属方法については期間定額基準を継続適用し、割引率の決定方法については、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率に変更しております。
なお、この変更に伴う期首の利益剰余金並びに損益に与える影響はありません。
(会計上の見積りの変更)
(退職給付に係る負債の数理計算上の差異の費用処理年数の変更)
当社は、従来、数理計算上の差異の費用処理年数は11年としておりましたが、従業員の平均残存勤務期間が短縮したため、当第1四半期連結会計期間より費用処理年数を10年に変更しております。なお、この変更が当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。