有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本的な考え方は以下のとおりであります。
取締役に関しては、経営者として有能な人材を登用・確保することを目的に、企業価値向上への貢献に対する意欲に直結する報酬体系としております。その算定方法については、東京証券取引所第一部上場で同規模企業の平均的な水準をベースに、ステークホルダーへの説明責任を果たせるよう公正性、合理性及び客観性を確保するよう制度化しております。そのような制度のもと、代表取締役及び業務執行取締役などの役職ごとに確定額の固定報酬の額を定めており、当社を取り巻く経営環境など経済情勢の変化により、加算または減算を行うこととしております。
さらに、業績の状況及び業績への貢献度に応じたインセンティブと位置づける 「業績連動型報酬制」 を導入しております。この制度は、一般株主の視点からROEを意識し、経営方針の実践を通じた業績及び株主価値の向上に向けて、取締役に対するインセンティブを充足するものと考えております。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役については、任務の性質と役割から業績連動報酬を支給しないこととしております。
取締役に対する報酬限度額は、2016年6月23日開催の第103回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して年額3億円以内(うち社外取締役に対して年額3千万円以内)、監査等委員である取締役に対して年額5千万円以内と決議されており、この範囲内で固定報酬の額及び業績連動報酬の額を取締役会及び監査等委員会にてそれぞれ決定いたします。なお、役員退職慰労金制度は、2006年6月をもって廃止いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本的な考え方は以下のとおりであります。
取締役に関しては、経営者として有能な人材を登用・確保することを目的に、企業価値向上への貢献に対する意欲に直結する報酬体系としております。その算定方法については、東京証券取引所第一部上場で同規模企業の平均的な水準をベースに、ステークホルダーへの説明責任を果たせるよう公正性、合理性及び客観性を確保するよう制度化しております。そのような制度のもと、代表取締役及び業務執行取締役などの役職ごとに確定額の固定報酬の額を定めており、当社を取り巻く経営環境など経済情勢の変化により、加算または減算を行うこととしております。
さらに、業績の状況及び業績への貢献度に応じたインセンティブと位置づける 「業績連動型報酬制」 を導入しております。この制度は、一般株主の視点からROEを意識し、経営方針の実践を通じた業績及び株主価値の向上に向けて、取締役に対するインセンティブを充足するものと考えております。なお、監査等委員である取締役及び社外取締役については、任務の性質と役割から業績連動報酬を支給しないこととしております。
取締役に対する報酬限度額は、2016年6月23日開催の第103回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対して年額3億円以内(うち社外取締役に対して年額3千万円以内)、監査等委員である取締役に対して年額5千万円以内と決議されており、この範囲内で固定報酬の額及び業績連動報酬の額を取締役会及び監査等委員会にてそれぞれ決定いたします。なお、役員退職慰労金制度は、2006年6月をもって廃止いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 204 | 159 | 45 | 4 |
| 社外取締役(監査等委員を除く) | 6 | 6 | - | 1 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 18 | 18 | - | 1 |
| 社外取締役(監査等委員) | 13 | 13 | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。