有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(10)【従業員株式所有制度の内容】
当社は、平成25年6月13日開催の取締役会において、当社グループ従業員に対する当社グループの中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の充実、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社グループの恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」といいます。)の導入を決議いたしました。
① 従業員株式所有制度の概要
本プランは、「スクロール従業員持株会」(以下、「本持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本持株会の現時点での参加会社は、当社及び株式会社スクロール360、株式会社ムトウクレジットの3社であります。他の国内子会社の参加についても、今後順次検討してまいります。本プランでは、当社が信託銀行に「スクロール従業員持株会専用信託口」(以下、「信託口」といいます。)を設定し、信託口は、今後約3年にわたり本持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を予め取得します。その後、信託口から本持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で信託口内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、信託口が当社株式を取得するための借入に対し保証しているため、当社株価の下落により信託口内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において信託口内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。
② 従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
635,100株
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本信託契約で定める受益者確定手続開始日(信託期間満了日(平成28年5月31日)が到来し信託財産の換価処分が終了した日、信託財産に属する当社株式が本持株会へ全て売却された日等)において生存し、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)(以下「外為法」といいます。)の規定による資産凍結等の経済制裁措置の対象者(外為法第16条に基づく外国為替令(昭和55年政令第260号)第6条第1項に定める告示により指定された対象者をいいます。)に該当せず、かつ、本持株会に加入している者(ただし、平成25年7月1日以降受益者確定手続開始日までに定年退職、転籍、役員への就任により会員資格を喪失したことにより本持株会を脱会した者を含みます。)。
当社は、平成25年6月13日開催の取締役会において、当社グループ従業員に対する当社グループの中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の充実、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社グループの恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」といいます。)の導入を決議いたしました。
① 従業員株式所有制度の概要
本プランは、「スクロール従業員持株会」(以下、「本持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本持株会の現時点での参加会社は、当社及び株式会社スクロール360、株式会社ムトウクレジットの3社であります。他の国内子会社の参加についても、今後順次検討してまいります。本プランでは、当社が信託銀行に「スクロール従業員持株会専用信託口」(以下、「信託口」といいます。)を設定し、信託口は、今後約3年にわたり本持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を予め取得します。その後、信託口から本持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で信託口内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、信託口が当社株式を取得するための借入に対し保証しているため、当社株価の下落により信託口内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において信託口内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。
② 従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数
635,100株
③ 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本信託契約で定める受益者確定手続開始日(信託期間満了日(平成28年5月31日)が到来し信託財産の換価処分が終了した日、信託財産に属する当社株式が本持株会へ全て売却された日等)において生存し、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)(以下「外為法」といいます。)の規定による資産凍結等の経済制裁措置の対象者(外為法第16条に基づく外国為替令(昭和55年政令第260号)第6条第1項に定める告示により指定された対象者をいいます。)に該当せず、かつ、本持株会に加入している者(ただし、平成25年7月1日以降受益者確定手続開始日までに定年退職、転籍、役員への就任により会員資格を喪失したことにより本持株会を脱会した者を含みます。)。