有価証券報告書-第62期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度および当連結会計年度の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、前連結会計年度の37.8%から35.4%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4 連結決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から32.8%に、平成29年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 繰越欠損金 | 13,838百万円 | 13,981百万円 |
| 賞与引当金 | 161 | 155 |
| ポイント引当金 | 31 | ― |
| 販売商品保証引当金 | 693 | 822 |
| 退職給付引当金 | 1,013 | ― |
| 利息返還損失引当金 | 247 | 163 |
| 退職給付に係る負債 | ― | 819 |
| 資産除去債務 | 943 | 945 |
| 減損損失 | 7,769 | 7,116 |
| 投資有価証券評価損 | 309 | 297 |
| 固定資産等の未実現利益 | 1,225 | 1,207 |
| その他 | 1,896 | 1,121 |
| 繰延税金資産小計 | 28,130 | 26,630 |
| 評価性引当額 | △26,138 | △24,737 |
| 繰延税金資産合計 | 1,992 | 1,893 |
| (繰延税金負債) | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △393 | △366 |
| その他有価証券差額に係る繰延税金負債 | △6 | △161 |
| 子会社土地の評価差額金 | △404 | △404 |
| その他 | △24 | △24 |
| 繰延税金負債合計 | △828 | △956 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,163 | 936 |
(注) 前連結会計年度および当連結会計年度の繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 71百万円 | 9百万円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 1,528 | 1,517 |
| 固定負債-その他 | 436 | 590 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% |
| (調整) | ||
| 評価性引当額の増減 | △31.0 | △28.2 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の 減額修正 | ― | 0.5 |
| 住民税均等割 | 5.8 | 5.6 |
| 海外子会社等の適用税率の差異 | △2.1 | △2.5 |
| 持分法投資損益 | 0.1 | △1.0 |
| その他 | 1.0 | 0.8 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 11.6 | 13.0 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、前連結会計年度の37.8%から35.4%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4 連結決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から32.8%に、平成29年3月1日以降に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当連結会計年度末に適用した場合の影響は軽微であります。