有価証券報告書-第62期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、前事業年度の37.8%から35.4%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から32.8%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 繰越欠損金 | 12,036百万円 | 12,413百万円 |
| 賞与引当金 | 148 | 138 |
| ポイント引当金 | 31 | ― |
| 販売商品保証引当金 | 627 | 770 |
| 退職給付引当金 | 1,013 | 1,019 |
| 資産除去債務 | 918 | 921 |
| 減損損失 | 7,712 | 7,065 |
| 投資有価証券評価損 | 309 | 297 |
| 関係会社株式評価損等 | 1,818 | 1,800 |
| その他 | 1,575 | 857 |
| 繰延税金資産小計 | 26,192 | 25,284 |
| 評価性引当額 | △25,801 | △24,919 |
| 繰延税金資産合計 | 391 | 365 |
| (繰延税金負債) | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △391百万円 | △365百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △6 | △161 |
| その他 | △24 | △24 |
| 繰延税金負債合計 | △422 | △551 |
| 繰延税金負債の純額 | △31 | △185 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% |
| (調整) | ||
| 評価性引当額の増減 | △39.8 | △37.5 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | △0.1 |
| 住民税均等割 | 8.1 | 6.7 |
| 受取配当金益金不算入 | △0.4 | △0.5 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.1 | 0.4 |
| その他 | 0.9 | 0.7 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 7.7 | 7.5 |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、前事業年度の37.8%から35.4%に変更されております。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.4%から32.8%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.1%に変更されます。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。