| (退職給付に関する会計基準等の適用)「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日公表分。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、一部の国内連結子会社について、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について退職給付の見込支払日までの平均期間を基礎として決定する方法から、主として退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。この結果、当第3四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る資産が1,684百万円減少し、退職給付に係る負債が2,389百万円増加し、利益剰余金が3,244百万円減少しております。なお、当第3四半期連結累計期間の損益及び1株当たり情報に与える影響は軽微であります。 |