有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
Ⅰ 当社の取締役および執行役員の報酬体系および報酬制度
イ.報酬体系
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の報酬は、表1のとおり基本報酬(各事業年度の事業に対する各人の貢献を指名報酬委員会が評価し、倍率を0.85~1.25の間で決定し、金額を決定する。)、業績連動報酬(各事業年度の自己資本利益率(ROE)の達成の程度に連動する。)、譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)の3本立てで構成しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務しない者および監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみとします。
表1
ロ.報酬制度
各報酬等の内容は表2のとおりであります。
表2
ハ.業績連動報酬に関する事項
(a)業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の各報酬は、金額および株数に乗数を掛けたものとなり、その乗数はグラフ1のとおりであります。各役位別の乗数は役位が上位になるに従い、業績連動報酬と譲渡制限付株式報酬の比率が高くなるように設計するものとします。
報酬の構成割合は、各人の貢献度評価、連動指標である当該事業年度の会社業績(連結当期純利益(ROE))と役位に応じて異なり、グラフ2のとおり、連結当期純利益140億円(ROE14.0%)の場合においては、およそ基本報酬33~44%、業績連動報酬38~41%、長期インセンティブとしての譲渡制限付株式付与の当初付与価値18~26%で構成することとなります。
グラフ1 各役位別乗数(報酬別)

(b)業績連動報酬の算定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)の算定方法は以下のとおりとなります。
(算定方法)
1.算定指標
連結会計年度における連結当期純利益とする。
2.支給総額
利益連動給与総額の確定限度額は1億円とする。
3.算定式(業績連動報酬の額の決定方法)
各取締役の利益連動給与の算定式は連結当期純利益を指標とし、各取締役の役位に応じて、次のとおりとする。
業績連動報酬額=1人当たりのベース単価(表3参照)×各役位別乗率(表4参照)
表3 1人当たりのベース単価
(注)自己資本=1,000億円をベースに各ROEにて基準となる各連結当期純利益を計算
表4 各取締役 役位別乗率
(c)業績連動報酬に係る指標の選択理由
事業の効率性を示す重要な指標であることから自己資本利益率(ROE)の目標値を設定しており、自己資本1,000億円を前提として、中期経営計画におけるROEの目標値14.0%達成に必要な連結当期純利益を指標としております。
(d)業績連動報酬に係る指標の目標および実績
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結当期純利益146億円であり、実績は142.9億円であります。
表5
(注)1.2022年5月13日公表値であります。なお、2023年2月10日に135億円に上方修正しております。
2.2023年5月1日の終値をもとに算出した割合であります。
3.2023年5月12日公表値であります。なお、2024年2月9日に146億円に上方修正しております。
4.2024年4月26日の終値をもとに算出した割合であります。
ニ.非金銭報酬等の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員に対して、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与しております。割当ての際の条件等は「ロ.報酬制度」に記載のとおりであります。なお、当事業年度中に職務執行の対価として取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名に対し11,350株を交付しております。
ホ.株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月18日開催の定時株主総会において年額4億円以内と決議しており、当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。また、別枠で2017年6月23日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式付与のための報酬額として年額1億2,000万円以内かつ発行または処分される当社普通株式の総数60,000株以内(年間)と決議しており、当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名であります。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
(a)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
(b)決定方針の内容の概要
ⅰ.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の報酬額については、監査等委員を構成メンバーとする指名報酬委員会に報酬案を提出することで定期的なモニタリングを実施しつつ、指名報酬委員会の審議を経て取締役会で決定することとしております。指名報酬委員会では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の報酬がそれぞれの役割と職責、業績及び成果にふさわしい水準となっているか、企業価値向上に対する適切な動機づけとなっているかなどの観点から慎重な検討を行います。取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務しない者の報酬は、基本報酬のみとします。
ⅱ.基本報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員においては、役位・業績等を考慮した上で、貢献度により個人評価を決定します。取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務しない者においては、職責等に応じて個別に支給額を決定します。
ⅲ.業績連動報酬等の業績指標の内容・報酬の額または算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員に対して、当該事業年度の連結当期純利益を指標とし、当該事業年度の執行役員の役位に応じ、算定式によりベース単価を算出し、これに役位別乗率を乗じた額を業績連動報酬として支給するものとします。
ⅳ.非金銭報酬等の内容・報酬の額もしくは数または算定方法の決定に関する方針
株主の皆さまと価値共有を進めることおよび企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを明確にすることを目的に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員に対して、非金銭報酬として譲渡制限付株式(譲渡制限期間は割当てを受けた日より30年間とし、取締役又は執行役員のいずれの地位からも任期満了もしくは正当な理由により退任等を条件として譲渡制限を解除する。)を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定するものとします。
ⅴ.報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の各報酬は、金額および株数に乗数を掛けたものとなり、その乗数はグラフ1のとおりであります。各役位別の乗数は役位が上位になるに従い、業績連動報酬と譲渡制限付株式報酬の比率が高くなるように設計するものとします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の報酬総額および構成割合は、各人の貢献度評価、連動指標である当該事業年度の会社業績(連結当期純利益(ROE))と当該事業年度の役位に応じて異なり、連結当期純利益(ROE)が、50億円(5.0%)、100億円(10.0%)、140億円(14.0%)の場合、グラフ2のとおりとなります。
グラフ2 役位別 報酬総額と構成割合


ⅵ.報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
各報酬の時期及び条件の決定に関する方針は次のとおりであります。
・基本報酬は、月例の固定金銭報酬として在任中に毎月支給する。
・業績連動報酬は、事業年度終了後の株主総会翌日に年1回支給する。
・譲渡制限付株式報酬は、対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員に対して、在任中、指名報酬委員会で審議し、取締役会で決議した役位に応じた株数を付与し、取締役又は執行役員のいずれの地位からも任期満了もしくは正当な理由により退任したこと等を条件として譲渡制限を解除する。
(c)当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
Ⅱ 監査等委員である取締役の報酬
イ.報酬制度
監査等委員である取締役の報酬は、業績に連動しない固定報酬である基本報酬のみの支給であり、職責等に応じて個別に支給額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬の在り方としてそれが適当であると考えております。
ロ.株主総会の決議に関する事項
報酬限度額は、2015年6月18日開催の定時株主総会において、業績に連動しない固定報酬である基本報酬のみで、年額8,000万円以内と決議しております。決議当時の対象となる取締役の員数は5名であります。
ハ.報酬の決定方法
監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②役員報酬の審議・決定に係る事項
(指名報酬委員会の活動状況)
当事業年度は指名報酬委員会を16回開催しました。指名報酬委員会においては、主に以下の内容について審議しております。
・次年度の社長執行役員候補および経営執行体制に関する検討
・次年度の取締役会構成に関する検討
・社長執行役員の中長期サクセッションプランの検討
・中長期的な執行役員および幹部社員候補の検討
・取締役(監査等委員である取締役を除く)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の貢献度評価
・役員報酬制度の見直し
(指名報酬委員会の構成)
指名報酬委員会は4名の社外取締役(監査等委員)と1名の取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者で構成されており、委員長は社外取締役(監査等委員)が務めております。
同委員会の構成は次のとおりであります。
(2024年6月19日現在)
(注)委員在任期間は1年未満の期間を切り捨てた年数を記載しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員を除く)1名を含んでおります。なお、当事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員を除く)2名及び取締役(監査等委員)5名であります。
2.譲渡制限付株式報酬の金額は当事業年度の費用計上額を記載しております。
④報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
Ⅰ 当社の取締役および執行役員の報酬体系および報酬制度
イ.報酬体系
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の報酬は、表1のとおり基本報酬(各事業年度の事業に対する各人の貢献を指名報酬委員会が評価し、倍率を0.85~1.25の間で決定し、金額を決定する。)、業績連動報酬(各事業年度の自己資本利益率(ROE)の達成の程度に連動する。)、譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)の3本立てで構成しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務しない者および監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみとします。
表1
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務しない者 | 監査等委員である取締役 | |
| 基本報酬 | ◯ | ○ | ○ |
| 業績連動報酬 | ◯ | - | - |
| 譲渡制限付株式報酬 | ◯ | - | - |
ロ.報酬制度
各報酬等の内容は表2のとおりであります。
表2
| 基本報酬 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の基本報酬は、指名報酬委員会で各人の当該年度の実績および事業への貢献により評価を行い、その評価を倍率0.85~1.25の間で決定し、その評価倍率および役位別乗率を標準基本報酬に乗じて算出しており、算定方法は以下のとおりとなります。 (算定式) 基本報酬=標準基本報酬×貢献評価倍率×各役位別乗率 ・標準基本報酬=15,600(千円)/年 ・貢献評価倍率=当該年度の貢献度評価に応じて0.85~1.25で決定 ・各執行役員 役位別乗率(基本報酬)(グラフ1参照) ・取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務しない者および監査等委員である取締役においては、職責等に応じて個別に支給額を決定しております。 ・固定報酬は在任中に毎月支給しております。 |
| 業績連動報酬 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の業績連動報酬は、当該事業年度の連結当期純利益を連動指標とし、資本効率の向上を単年度ベースで実現することを目的に支給しております。業績連動報酬額の算定方法は以下のとおりとなります。 (算定式) 業績連動報酬=執行役員1人当たりのベース単価×各役位別乗率 ・執行役員1人当たりのベース単価(表3参照) ・各執行役員 役位別乗率(業績連動報酬)(グラフ1参照) ・業績連動報酬は事業年度終了後の株主総会翌日に年1回支給しております。 ・連結当期純利益が一定の基準を下回った場合は不支給となります。 |
| 譲渡制限付株式報酬 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の譲渡制限付株式報酬は、株主の皆さまと価値共有を進めることおよび企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを明確にすることを目的に、現在の中期経営計画期間に適用される株式数を決定、これを支給しております。役位別の譲渡制限付株式(株数)は、執行役員標準株数に役位別乗率を乗じて決定しており、その算定方法は以下のとおりとなります。 (算定式) 譲渡制限付株式報酬(株数)=執行役員標準株数×各役位別乗率 ・執行役員標準株数=2,000株 ・各執行役員 役位別乗率(譲渡制限付株式報酬)(グラフ1参照) ・譲渡制限期間は割当てを受けた日より30年間とし、取締役又は執行役員のいずれの地位からも任期満了もしくは正当な理由により退任等を条件として譲渡制限を解除するものとします。 ・付与数は役位に応じて決定するものとし、在任中に付与しております。 |
ハ.業績連動報酬に関する事項
(a)業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の各報酬は、金額および株数に乗数を掛けたものとなり、その乗数はグラフ1のとおりであります。各役位別の乗数は役位が上位になるに従い、業績連動報酬と譲渡制限付株式報酬の比率が高くなるように設計するものとします。
報酬の構成割合は、各人の貢献度評価、連動指標である当該事業年度の会社業績(連結当期純利益(ROE))と役位に応じて異なり、グラフ2のとおり、連結当期純利益140億円(ROE14.0%)の場合においては、およそ基本報酬33~44%、業績連動報酬38~41%、長期インセンティブとしての譲渡制限付株式付与の当初付与価値18~26%で構成することとなります。
グラフ1 各役位別乗数(報酬別)

(b)業績連動報酬の算定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬(法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与)の算定方法は以下のとおりとなります。
(算定方法)
1.算定指標
連結会計年度における連結当期純利益とする。
2.支給総額
利益連動給与総額の確定限度額は1億円とする。
3.算定式(業績連動報酬の額の決定方法)
各取締役の利益連動給与の算定式は連結当期純利益を指標とし、各取締役の役位に応じて、次のとおりとする。
業績連動報酬額=1人当たりのベース単価(表3参照)×各役位別乗率(表4参照)
表3 1人当たりのベース単価
| 連結当期純利益(ROE)(注) | ベース単価(X=連結当期純利益) |
| 50億円以下 (ROE5.0%以下) | 0円 |
| 50億円超~100億円以下 (ROE5.0%超~10.0%以下) | (X-50億円)×0.17% |
| 100億円超~140億円以下 (ROE10.0%超~14.0%以下) | (100億円-50億円)×0.17%+(X-100億円)×0.14% |
| 140億円超~180億円以下 (ROE14.0%超~18.0%以下) | (100億円-50億円)×0.17%+(140億円-100億円)×0.14% +(X-140億円)×0.10% |
(注)自己資本=1,000億円をベースに各ROEにて基準となる各連結当期純利益を計算
表4 各取締役 役位別乗率
| 役位 | 役位別乗率 |
| 社長執行役員 | 3 |
| 専務執行役員 | 2 |
| 常務執行役員 | 1.6 |
| 執行役員 | 1 |
(c)業績連動報酬に係る指標の選択理由
事業の効率性を示す重要な指標であることから自己資本利益率(ROE)の目標値を設定しており、自己資本1,000億円を前提として、中期経営計画におけるROEの目標値14.0%達成に必要な連結当期純利益を指標としております。
(d)業績連動報酬に係る指標の目標および実績
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結当期純利益146億円であり、実績は142.9億円であります。
表5
| 連結当期純利益 | 報酬総額に占める 業績連動報酬の割合 | ||
| 予想値 | 実績値 | ||
| 前事業年度(2023年3月期) | (注1)70億円 | 140.0億円 | (注2)52~55% |
| 135億円 | |||
| 当事業年度(2024年3月期) | (注3)105億円 | 142.9億円 | (注4)39~42% |
| 146億円 | |||
(注)1.2022年5月13日公表値であります。なお、2023年2月10日に135億円に上方修正しております。
2.2023年5月1日の終値をもとに算出した割合であります。
3.2023年5月12日公表値であります。なお、2024年2月9日に146億円に上方修正しております。
4.2024年4月26日の終値をもとに算出した割合であります。
ニ.非金銭報酬等の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員に対して、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与しております。割当ての際の条件等は「ロ.報酬制度」に記載のとおりであります。なお、当事業年度中に職務執行の対価として取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名に対し11,350株を交付しております。
ホ.株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年6月18日開催の定時株主総会において年額4億円以内と決議しており、当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。また、別枠で2017年6月23日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式付与のための報酬額として年額1億2,000万円以内かつ発行または処分される当社普通株式の総数60,000株以内(年間)と決議しており、当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名であります。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
(a)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
(b)決定方針の内容の概要
ⅰ.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の報酬額については、監査等委員を構成メンバーとする指名報酬委員会に報酬案を提出することで定期的なモニタリングを実施しつつ、指名報酬委員会の審議を経て取締役会で決定することとしております。指名報酬委員会では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の報酬がそれぞれの役割と職責、業績及び成果にふさわしい水準となっているか、企業価値向上に対する適切な動機づけとなっているかなどの観点から慎重な検討を行います。取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務しない者の報酬は、基本報酬のみとします。
ⅱ.基本報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員においては、役位・業績等を考慮した上で、貢献度により個人評価を決定します。取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務しない者においては、職責等に応じて個別に支給額を決定します。
ⅲ.業績連動報酬等の業績指標の内容・報酬の額または算定方法の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員に対して、当該事業年度の連結当期純利益を指標とし、当該事業年度の執行役員の役位に応じ、算定式によりベース単価を算出し、これに役位別乗率を乗じた額を業績連動報酬として支給するものとします。
ⅳ.非金銭報酬等の内容・報酬の額もしくは数または算定方法の決定に関する方針
株主の皆さまと価値共有を進めることおよび企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを明確にすることを目的に、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員に対して、非金銭報酬として譲渡制限付株式(譲渡制限期間は割当てを受けた日より30年間とし、取締役又は執行役員のいずれの地位からも任期満了もしくは正当な理由により退任等を条件として譲渡制限を解除する。)を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定するものとします。
ⅴ.報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の各報酬は、金額および株数に乗数を掛けたものとなり、その乗数はグラフ1のとおりであります。各役位別の乗数は役位が上位になるに従い、業績連動報酬と譲渡制限付株式報酬の比率が高くなるように設計するものとします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の報酬総額および構成割合は、各人の貢献度評価、連動指標である当該事業年度の会社業績(連結当期純利益(ROE))と当該事業年度の役位に応じて異なり、連結当期純利益(ROE)が、50億円(5.0%)、100億円(10.0%)、140億円(14.0%)の場合、グラフ2のとおりとなります。
グラフ2 役位別 報酬総額と構成割合


ⅵ.報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針各報酬の時期及び条件の決定に関する方針は次のとおりであります。
・基本報酬は、月例の固定金銭報酬として在任中に毎月支給する。
・業績連動報酬は、事業年度終了後の株主総会翌日に年1回支給する。
・譲渡制限付株式報酬は、対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者および執行役員に対して、在任中、指名報酬委員会で審議し、取締役会で決議した役位に応じた株数を付与し、取締役又は執行役員のいずれの地位からも任期満了もしくは正当な理由により退任したこと等を条件として譲渡制限を解除する。
(c)当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
Ⅱ 監査等委員である取締役の報酬
イ.報酬制度
監査等委員である取締役の報酬は、業績に連動しない固定報酬である基本報酬のみの支給であり、職責等に応じて個別に支給額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬の在り方としてそれが適当であると考えております。
ロ.株主総会の決議に関する事項
報酬限度額は、2015年6月18日開催の定時株主総会において、業績に連動しない固定報酬である基本報酬のみで、年額8,000万円以内と決議しております。決議当時の対象となる取締役の員数は5名であります。
ハ.報酬の決定方法
監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②役員報酬の審議・決定に係る事項
(指名報酬委員会の活動状況)
当事業年度は指名報酬委員会を16回開催しました。指名報酬委員会においては、主に以下の内容について審議しております。
・次年度の社長執行役員候補および経営執行体制に関する検討
・次年度の取締役会構成に関する検討
・社長執行役員の中長期サクセッションプランの検討
・中長期的な執行役員および幹部社員候補の検討
・取締役(監査等委員である取締役を除く)のうち執行役員を兼務する者および執行役員の貢献度評価
・役員報酬制度の見直し
(指名報酬委員会の構成)
指名報酬委員会は4名の社外取締役(監査等委員)と1名の取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち執行役員を兼務する者で構成されており、委員長は社外取締役(監査等委員)が務めております。
同委員会の構成は次のとおりであります。
(2024年6月19日現在)
| 氏名 | 役位 | 委員在任期間 |
| 浜 田 道 代 | 社外取締役(監査等委員) | 8年 |
| 宇 田 川 憲 一 | 社外取締役(監査等委員) | 5年 |
| 寺 田 修 | 社外取締役(監査等委員) | 3年 |
| 大 鐘 亜 樹 | 社外取締役(監査等委員) | 0年 |
| 近 藤 康 正 | 代表取締役 社長執行役員 | 0年 |
(注)委員在任期間は1年未満の期間を切り捨てた年数を記載しております。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 138 | 58 | 59 | 20 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 21 | 21 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 43 | 43 | - | - | 4 |
(注)1.上記には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員を除く)1名を含んでおります。なお、当事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員を除く)2名及び取締役(監査等委員)5名であります。
2.譲渡制限付株式報酬の金額は当事業年度の費用計上額を記載しております。
④報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。