四半期報告書-第66期第1四半期(令和4年3月21日-令和4年6月20日)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(2022年3月20日)
当社の借入金のうち、タームローン契約(契約日2018年3月30日、借入金残高800万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)2018年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2017年3月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2018年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益が2期連続して損失とならないようにする。
当第1四半期連結会計期間(2022年6月20日)
当社の借入金のうち、タームローン契約(契約日2018年3月30日、借入金残高800百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)2018年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2017年3月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2018年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益が2期連続して損失とならないようにする。
前連結会計年度(2022年3月20日)
当社の借入金のうち、タームローン契約(契約日2018年3月30日、借入金残高800万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)2018年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2017年3月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2018年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益が2期連続して損失とならないようにする。
当第1四半期連結会計期間(2022年6月20日)
当社の借入金のうち、タームローン契約(契約日2018年3月30日、借入金残高800百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)2018年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2017年3月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)2018年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益が2期連続して損失とならないようにする。