四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年6月21日-平成27年9月20日)
※ 2 財務制限条項
前連結会計年度(平成27年3月20日)
当社の借入金のうち、シンジケートローン契約(契約日平成22年9月27日、借入金残高200,000千円及び契約日平成25年3月26日、借入金残高975,000千円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)各年度の決算期末における単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、以下の通り維持すること。
①平成22年9月27日契約の借入金については直前の決算期または平成22年3月に終了した決算期の末日時点における金額のいずれか大きい方の75%の金額以上。
②平成25年3月26日契約の借入金については直前の決算期または平成24年3月に終了した決算期の末日時点における金額のいずれか大きい方の75%の金額以上。
(2)各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計算書上の経常損益につき、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
当第2四半期連結会計期間(平成27年9月20日)
当社の借入金のうち、シンジケートローン契約(契約日平成22年9月27日、借入金残高100,000千円及び契約日平成25年3月26日、借入金残高825,000千円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)各年度の決算期末における単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、以下の通り維持すること。
①平成22年9月27日契約の借入金については直前の決算期または平成22年3月に終了した決算期の末日時点における金額のいずれか大きい方の75%の金額以上。
②平成25年3月26日契約の借入金については直前の決算期または平成24年3月に終了した決算期の末日時点における金額のいずれか大きい方の75%の金額以上。
(2)各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計算書上の経常損益につき、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
前連結会計年度(平成27年3月20日)
当社の借入金のうち、シンジケートローン契約(契約日平成22年9月27日、借入金残高200,000千円及び契約日平成25年3月26日、借入金残高975,000千円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)各年度の決算期末における単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、以下の通り維持すること。
①平成22年9月27日契約の借入金については直前の決算期または平成22年3月に終了した決算期の末日時点における金額のいずれか大きい方の75%の金額以上。
②平成25年3月26日契約の借入金については直前の決算期または平成24年3月に終了した決算期の末日時点における金額のいずれか大きい方の75%の金額以上。
(2)各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計算書上の経常損益につき、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
当第2四半期連結会計期間(平成27年9月20日)
当社の借入金のうち、シンジケートローン契約(契約日平成22年9月27日、借入金残高100,000千円及び契約日平成25年3月26日、借入金残高825,000千円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)各年度の決算期末における単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、以下の通り維持すること。
①平成22年9月27日契約の借入金については直前の決算期または平成22年3月に終了した決算期の末日時点における金額のいずれか大きい方の75%の金額以上。
②平成25年3月26日契約の借入金については直前の決算期または平成24年3月に終了した決算期の末日時点における金額のいずれか大きい方の75%の金額以上。
(2)各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計算書上の経常損益につき、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。