訂正有価証券報告書-第66期(2022/02/21-2023/02/20)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は次のとおりであります。
(1)代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引につきまして、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益と認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
(2)自社ポイント制度に係る収益認識
自社ポイント制度により会員の購入金額等に応じて付与するポイントについては、従来、将来の利用が見込まれる額を「ポイント引当金」として流動負債に計上し、引当金繰入額は販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、将来の失効見込み等を考慮した金額を負債として認識し、売上高から控除する方法に変更しております。
なお、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当事業年度より「返金負債(流動負債)」として表示することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の営業収益は20,225百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益には影響はありません。また、当事業年度の利益剰余金期首残高にも影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「商品券」及び「預り金」のうち、契約負債に該当するものは、当事業年度より、「契約負債」に含めて表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる、当事業年度に係る財務諸表への影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は次のとおりであります。
(1)代理人取引に係る収益認識
顧客への財又はサービスの提供における役割が代理人に該当する取引につきまして、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益と認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
(2)自社ポイント制度に係る収益認識
自社ポイント制度により会員の購入金額等に応じて付与するポイントについては、従来、将来の利用が見込まれる額を「ポイント引当金」として流動負債に計上し、引当金繰入額は販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、将来の失効見込み等を考慮した金額を負債として認識し、売上高から控除する方法に変更しております。
なお、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当事業年度より「返金負債(流動負債)」として表示することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の営業収益は20,225百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益には影響はありません。また、当事業年度の利益剰余金期首残高にも影響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「商品券」及び「預り金」のうち、契約負債に該当するものは、当事業年度より、「契約負債」に含めて表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる、当事業年度に係る財務諸表への影響はありません。