有価証券報告書-第60期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」及び「違約金収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「雑収入」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めて表示しておりました「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取保険金」44百万円、「違約金収入」36百万円、「雑収入」117百万円は、「補助金収入」2百万円、「雑収入」195百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「のれん償却額」、「貸倒引当金の増減額」、「役員業績報酬引当金の増減額」、「役員退職慰労引当金の増減額」、「商品券回収損失引当金の増減額」、「為替差損益」、「売上債権の増減額」、「その他の資産の増減額」及び「その他の負債の増減額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「のれん償却額」91百万円、「貸倒引当金の増減額」△16百万円、「役員業績報酬引当金の増減額」5百万円、「役員退職慰労引当金の増減額」2百万円、「商品券回収損失引当金の増減額」0百万円、「為替差損益」5百万円、「売上債権の増減額」92百万円、「その他の資産の増減額」△104百万円、「その他の負債の増減額」311百万円及び「その他」1,385百万円は、「その他」1,772百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」及び「違約金収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「雑収入」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めて表示しておりました「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取保険金」44百万円、「違約金収入」36百万円、「雑収入」117百万円は、「補助金収入」2百万円、「雑収入」195百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「のれん償却額」、「貸倒引当金の増減額」、「役員業績報酬引当金の増減額」、「役員退職慰労引当金の増減額」、「商品券回収損失引当金の増減額」、「為替差損益」、「売上債権の増減額」、「その他の資産の増減額」及び「その他の負債の増減額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「のれん償却額」91百万円、「貸倒引当金の増減額」△16百万円、「役員業績報酬引当金の増減額」5百万円、「役員退職慰労引当金の増減額」2百万円、「商品券回収損失引当金の増減額」0百万円、「為替差損益」5百万円、「売上債権の増減額」92百万円、「その他の資産の増減額」△104百万円、「その他の負債の増減額」311百万円及び「その他」1,385百万円は、「その他」1,772百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。