有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会につきましては、3名の監査等委員が取締役会その他重要な会議へ出席する事を含め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査・監督しております。また、内部監査部門との連携については、適宜、監査体制・監査計画について打ち合わせを行うと共に、内部監査部門が実施した監査実施状況の報告及び当該報告に基づく対応等について協議すべく会合を開催しております。また、経営トップマネジメントが決裁した社内稟議書を始めとする業務執行に係る文書は、社内イントラネット上に掲示されており、3名の監査等委員が随時閲覧出来る体制を構築・運用する事で、必要に応じ取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人にその説明を求めることができる体制をとっています。
② 内部監査の状況
内部統制システムとして社長直轄のコーポレートガバナンス統括部及びSRSグループ監査室を設置しており、店舗の金銭類取扱監査、本社業務監査、関係会社監査等の各部門の業務執行の有効性、法令・会社規定の遵守状況等について内部監査を実施し、経営トップマネジメント及び監査等委員会へ報告を行うとともに、業務の改善に向けた具体的な助言・勧告を行っております。また、財務報告の信頼性を確保するため、会社の業務活動(プロセス)が法令及び諸規定に準拠し、財務報告に係る内部統制が有効に機能しているかについて内部統制監査を行っております。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
イ.継続監査期間
2年間
ウ.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士の氏名
エ.監査業務に係る補助者の構成
オ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定等にあたっては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績等を総合的に判断し決定しており、また、その結果、有限責任あずさ監査法人が当社の会計監査人として適切であると判断しております。
カ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査実施状況や監査報告等を通じ、独立の立場を保持し、適切な監査を実施しているか
について検証しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性及
び必要な専門性を有することについても検証しております。加えて、別に定める「会計監査人の評価・選定
に係る基準」に基づき、会計監査人の適格性、専門性、品質管理・監査の実施体制、監査の有効性と効率性
について、毎期評価しております。
キ.監査法人の異動
当社の監査人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任あずさ監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称 有限責任あずさ監査法人
退任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
異動の年月日 平成30年6月28日
監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)
異動監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 平成29年6月29日
異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
監査等委員会が有限責任あずさ監査法人を監査公認会計士等の候補者とした理由は、有限責任監査
法人トーマツの監査継続年数を考慮するとともに、当社の監査公認会計士等の評価・選任基準に照ら
し、同監査法人が当社の監査公認会計士等に必要な専門性、独立性、適切性及び内部管理体制を具備
しており、かつ、新たな視点で効果的かつ効率的な監査を実施できるメリットがあると判断したため
であります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士
等の意見
特段意見はない旨の回答を得ております。
④監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務であります。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ア.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、インドネシアへの出向者の個人所得税に係るアドバイザリー業務であります。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等と協議した上で決定しております。
なお、会社法の定めにより監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士
等と協議し、有効かつ効率的な監査が実施可能と判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会につきましては、3名の監査等委員が取締役会その他重要な会議へ出席する事を含め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査・監督しております。また、内部監査部門との連携については、適宜、監査体制・監査計画について打ち合わせを行うと共に、内部監査部門が実施した監査実施状況の報告及び当該報告に基づく対応等について協議すべく会合を開催しております。また、経営トップマネジメントが決裁した社内稟議書を始めとする業務執行に係る文書は、社内イントラネット上に掲示されており、3名の監査等委員が随時閲覧出来る体制を構築・運用する事で、必要に応じ取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人にその説明を求めることができる体制をとっています。
② 内部監査の状況
内部統制システムとして社長直轄のコーポレートガバナンス統括部及びSRSグループ監査室を設置しており、店舗の金銭類取扱監査、本社業務監査、関係会社監査等の各部門の業務執行の有効性、法令・会社規定の遵守状況等について内部監査を実施し、経営トップマネジメント及び監査等委員会へ報告を行うとともに、業務の改善に向けた具体的な助言・勧告を行っております。また、財務報告の信頼性を確保するため、会社の業務活動(プロセス)が法令及び諸規定に準拠し、財務報告に係る内部統制が有効に機能しているかについて内部統制監査を行っております。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
イ.継続監査期間
2年間
ウ.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士の氏名
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 黒川 智哉 | |
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員 | 東浦 隆晴 |
エ.監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 8名 | その他 9名 |
オ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定等にあたっては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、監査実績等を総合的に判断し決定しており、また、その結果、有限責任あずさ監査法人が当社の会計監査人として適切であると判断しております。
カ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査実施状況や監査報告等を通じ、独立の立場を保持し、適切な監査を実施しているか
について検証しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性及
び必要な専門性を有することについても検証しております。加えて、別に定める「会計監査人の評価・選定
に係る基準」に基づき、会計監査人の適格性、専門性、品質管理・監査の実施体制、監査の有効性と効率性
について、毎期評価しております。
キ.監査法人の異動
当社の監査人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任あずさ監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称 有限責任あずさ監査法人
退任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
異動の年月日 平成30年6月28日
監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)
異動監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 平成29年6月29日
異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制監査報告書等における内容等
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
監査等委員会が有限責任あずさ監査法人を監査公認会計士等の候補者とした理由は、有限責任監査
法人トーマツの監査継続年数を考慮するとともに、当社の監査公認会計士等の評価・選任基準に照ら
し、同監査法人が当社の監査公認会計士等に必要な専門性、独立性、適切性及び内部管理体制を具備
しており、かつ、新たな視点で効果的かつ効率的な監査を実施できるメリットがあると判断したため
であります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士
等の意見
特段意見はない旨の回答を得ております。
④監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 33 | - | 37 | 5 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 33 | - | 37 | 5 |
当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務であります。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ア.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | 0 | - | 0 |
| 計 | - | 0 | - | 0 |
連結子会社における非監査業務の内容は、インドネシアへの出向者の個人所得税に係るアドバイザリー業務であります。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等と協議した上で決定しております。
なお、会社法の定めにより監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士
等と協議し、有効かつ効率的な監査が実施可能と判断したためであります。