有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)
(1) 事業提携契約
※「資本提携終了日」とは、AAGS S11,L.Pが第2回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債またはこれらを転換もしくは行使して取得する当社の株式のいずれも保有しないこととなる日をいいます。
(2) ローン契約と社債に付される財務上の特約
当社は、令和6年6月4日に財務上の特約が付された転換社債型新株予約権付社債を発行しており、契約の内容は次のとおりであります。
| 契約締結日 | 会社名 | 契約の名称 | 契約内容 | 契約期間 |
| 令和6年5月15日 | アドバンテッジアドバイザーズ株式会社(現 株式会社アドバンテッジパートナーズ) | 事業提携契約 | 当社の事業価値向上の実現を目的とした諸施策の検討とノウハウの提供等による事業提携の実施 | 自 令和6年6月4日 至 令和9年6月3日 または資本提携終了日のいずれか早く到来する日まで※ |
※「資本提携終了日」とは、AAGS S11,L.Pが第2回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債またはこれらを転換もしくは行使して取得する当社の株式のいずれも保有しないこととなる日をいいます。
(2) ローン契約と社債に付される財務上の特約
当社は、令和6年6月4日に財務上の特約が付された転換社債型新株予約権付社債を発行しており、契約の内容は次のとおりであります。
| 発行年月日 | 令和6年6月4日 |
| 期末残高 | 5,000,000千円 |
| 償還期限 | 令和11年6月4日 |
| 担保の内容 | 本新株予約権付社債には担保は付されておりません。 |
| 特約の内容 | ①本新株予約権付社債権者は、令和8年6月4日(但し、同日に先立ち財務制限条項抵触事由(②に定義する。)が生じた場合には、当該事由が生じた日)以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の15銀行営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。 ②「財務制限条項抵触事由」とは、当社の令和7年3月期以降の連結の通期の損益計算書に記載される営業損益若しくは経常損益が2期連続して損失となった場合、又は、当社の令和7年3月期以降の各事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額が、直前の事業年度末日における連結の通期の貸借対照表に記載される純資産合計の額の75%を下回った場合をいう。 |