有価証券報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会で承認された報酬総額、年額2億円以内(当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名)の範囲で決定しております。
[報酬の構成]
・取締役基礎報酬
委任に対する基本的な対価として、内規等に基づき決定されるものであります。
・業務執行等報酬
業務遂行の重責度と業績評価に基づき決定される職責報酬、同じく重責度に担当業務の影響度を業績指数として算定する全社業績報酬、及び前年度業績に応じて支給の有無が決せられる業績賞与から構成されるものであります。
また、当社の役員報酬のうち、非金銭報酬の内容は、別途定める株式給付規程に基づく業績連動型株式報酬であり、その内容については、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
[業績評価及び業績指数に関する事項]
業績評価及び業績指数に関しては、毎年期初において、各役員の成果責任に対応する目標を設定し、その達成度を評価するものとしております。かかる評価は、独立社外取締役と代表取締役社長で構成される任意の指名・報酬委員会(以下「指名・報酬委員会」という。)の諮問を受け、中期経営方針・戦略、年度計画及び組織戦略から設定される成果責任を、業績に関する指標、生産性向上に関する指標、組織・人材開発に関する指標、その他の指標の項目に分けて設定し、役員毎に評価しております。なお、当事業年度については、各指標において計画を上回る結果となりました。
[報酬額の決定]
報酬額については、取締役基礎報酬及び業務執行等報酬から、業績賞与及び業績連動型株式報酬額を控除した金額につき、任期(1年)を12等分した額を月額報酬として算定の上、支給を行っております。業績賞与については、当社が重点を置くべき項目(売上・利益等の定量的要素に加え、経営基盤強化等の定性的要素)を指標とし、総合的な考慮をもとに支給の有無及び金額を決定し、これを支給する場合には、翌事業年度の6月に支給を行っております。
各取締役の報酬額の決定については、取締役会の決議により、決定権限を代表取締役社長重里政彦に一任しており、当事業年度においても同人による最終判断により報酬額を決定いたしました。当該権限を一任した理由は、当社では、業務執行の最高責任者を社長に一元化する体制をとっており、各取締役の評価を最終的に決定するにあたっては、代表取締役社長の任にある同人が最も適切であると考えたからであります。具体的決定にあたっては、「取締役・執行役員報酬ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、代表取締役社長が、限度額の範囲内で原案を作成し、指名・報酬委員会が、ガイドラインに沿って審議を行うこととしております。かかる手続きを設けることにより、代表取締役社長の報酬決定権限が適切に行使されるよう措置を講じており、当事業年度の報酬額決定においても同様の手続きを経ていることから、取締役会は手続きの適正性につき審議の上、各取締役の報酬の決定方法及び内容がガイドラインに沿うものであると判断しております。
なお、ガイドラインは、指名・報酬委員会が協議により定めた役員報酬決定方針であり、役員の報酬体系、報酬の内容、業績連動型報酬の算定方法等を内容とするものであります。
イ 監査等委員である取締役の報酬等について
監査等委員である取締役の報酬は、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会で承認された報酬総額、年額5千万円以内(当該決議に係る取締役(監査等委員)の員数は4名)の範囲で決定しております。同報酬の額については、監査等委員の独立性確保の観点から、業績との連動は行わず固定報酬とし、常勤及び非常勤等の業務内容を勘案の上、監査等委員会が決定しております。
② 役員報酬等
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ア 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会で承認された報酬総額、年額2億円以内(当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名)の範囲で決定しております。
[報酬の構成]
・取締役基礎報酬
委任に対する基本的な対価として、内規等に基づき決定されるものであります。
・業務執行等報酬
業務遂行の重責度と業績評価に基づき決定される職責報酬、同じく重責度に担当業務の影響度を業績指数として算定する全社業績報酬、及び前年度業績に応じて支給の有無が決せられる業績賞与から構成されるものであります。
また、当社の役員報酬のうち、非金銭報酬の内容は、別途定める株式給付規程に基づく業績連動型株式報酬であり、その内容については、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。
[業績評価及び業績指数に関する事項]
業績評価及び業績指数に関しては、毎年期初において、各役員の成果責任に対応する目標を設定し、その達成度を評価するものとしております。かかる評価は、独立社外取締役と代表取締役社長で構成される任意の指名・報酬委員会(以下「指名・報酬委員会」という。)の諮問を受け、中期経営方針・戦略、年度計画及び組織戦略から設定される成果責任を、業績に関する指標、生産性向上に関する指標、組織・人材開発に関する指標、その他の指標の項目に分けて設定し、役員毎に評価しております。なお、当事業年度については、各指標において計画を上回る結果となりました。
[報酬額の決定]
報酬額については、取締役基礎報酬及び業務執行等報酬から、業績賞与及び業績連動型株式報酬額を控除した金額につき、任期(1年)を12等分した額を月額報酬として算定の上、支給を行っております。業績賞与については、当社が重点を置くべき項目(売上・利益等の定量的要素に加え、経営基盤強化等の定性的要素)を指標とし、総合的な考慮をもとに支給の有無及び金額を決定し、これを支給する場合には、翌事業年度の6月に支給を行っております。
各取締役の報酬額の決定については、取締役会の決議により、決定権限を代表取締役社長重里政彦に一任しており、当事業年度においても同人による最終判断により報酬額を決定いたしました。当該権限を一任した理由は、当社では、業務執行の最高責任者を社長に一元化する体制をとっており、各取締役の評価を最終的に決定するにあたっては、代表取締役社長の任にある同人が最も適切であると考えたからであります。具体的決定にあたっては、「取締役・執行役員報酬ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、代表取締役社長が、限度額の範囲内で原案を作成し、指名・報酬委員会が、ガイドラインに沿って審議を行うこととしております。かかる手続きを設けることにより、代表取締役社長の報酬決定権限が適切に行使されるよう措置を講じており、当事業年度の報酬額決定においても同様の手続きを経ていることから、取締役会は手続きの適正性につき審議の上、各取締役の報酬の決定方法及び内容がガイドラインに沿うものであると判断しております。
なお、ガイドラインは、指名・報酬委員会が協議により定めた役員報酬決定方針であり、役員の報酬体系、報酬の内容、業績連動型報酬の算定方法等を内容とするものであります。
イ 監査等委員である取締役の報酬等について
監査等委員である取締役の報酬は、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会で承認された報酬総額、年額5千万円以内(当該決議に係る取締役(監査等委員)の員数は4名)の範囲で決定しております。同報酬の額については、監査等委員の独立性確保の観点から、業績との連動は行わず固定報酬とし、常勤及び非常勤等の業務内容を勘案の上、監査等委員会が決定しております。
② 役員報酬等
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | ||||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 106,890 | 24,000 | 74,640 | 8,250 | 3 |
| 社外取締役 (監査等委員を除く。) | 6,000 | 6,000 | - | - | 1 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,000 | 12,000 | - | - | 1 |
| 社外取締役(監査等委員) | 16,500 | 16,500 | - | - | 3 |
イ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。