有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員の報酬については、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会で承認された報酬総額の範囲で指名・報酬委員会で審議し、取締役会へ提案し決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会で決議された額の範囲で監査等委員である取締役の協議で決定しております。
また、当社は、令和元年5月16日開催の取締役会において、新たに株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を令和元年6月27日開催の第51期定時株主総会に付議し、承認決議を得ております。本制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、「取締役・執行役員報酬ガイドライン」において規定されております。
その内容は、役員の報酬は取締役基礎報酬と業務執行等報酬とで構成され、業務執行等報酬は、基本報酬、業績賞与及び業績連動型株式報酬からなり、基本報酬は全社業績と重責度(各職責において担う業務遂行責任の重さ)と業績評価によって、また業績賞与は前年度業績によって報酬額を決定しております。
なお、業績賞与に係る業績評価については、当社が重点を置くべき項目(売上・利益等の定量的要素に加え、経営基盤強化等の定性的要素)を指標とし、総合的な考慮のもとに支給額を決定しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標は、上記に記載の通りであり、前事業年度のSRSグループの連結業績に加えて、定性的要素を加味し、下記「② 役員報酬等 ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」に記載の通りとなっております。
当社の役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針の決定については、代表取締役及び社外取締役3名で構成される指名・報酬委員会が権限を有しており、指名・報酬委員会にて決定された方針に基づき取締役会にて決議を行います。
当事業年度に係る提出会社の役員報酬等の額については、平成31年3月12日開催の指名・報酬委員会及び取締役会において決議し、決定しております。
② 役員報酬等
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)株式給付信託報酬欄に記載の金額は、役員株式給付引当金繰入額であります。
イ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員の報酬については、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会で承認された報酬総額の範囲で指名・報酬委員会で審議し、取締役会へ提案し決定しております。
監査等委員である取締役の報酬については、平成29年6月29日開催の第49期定時株主総会で決議された額の範囲で監査等委員である取締役の協議で決定しております。
また、当社は、令和元年5月16日開催の取締役会において、新たに株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を令和元年6月27日開催の第51期定時株主総会に付議し、承認決議を得ております。本制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)・執行役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、「取締役・執行役員報酬ガイドライン」において規定されております。
その内容は、役員の報酬は取締役基礎報酬と業務執行等報酬とで構成され、業務執行等報酬は、基本報酬、業績賞与及び業績連動型株式報酬からなり、基本報酬は全社業績と重責度(各職責において担う業務遂行責任の重さ)と業績評価によって、また業績賞与は前年度業績によって報酬額を決定しております。
なお、業績賞与に係る業績評価については、当社が重点を置くべき項目(売上・利益等の定量的要素に加え、経営基盤強化等の定性的要素)を指標とし、総合的な考慮のもとに支給額を決定しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標は、上記に記載の通りであり、前事業年度のSRSグループの連結業績に加えて、定性的要素を加味し、下記「② 役員報酬等 ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」に記載の通りとなっております。
当社の役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針の決定については、代表取締役及び社外取締役3名で構成される指名・報酬委員会が権限を有しており、指名・報酬委員会にて決定された方針に基づき取締役会にて決議を行います。
当事業年度に係る提出会社の役員報酬等の額については、平成31年3月12日開催の指名・報酬委員会及び取締役会において決議し、決定しております。
② 役員報酬等
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 株式給付 信託報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 90,840 | 24,000 | 66,330 | - | 510 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7,200 | 7,200 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役(監査等委員) | 18,000 | 18,000 | - | - | - | 3 |
(注)株式給付信託報酬欄に記載の金額は、役員株式給付引当金繰入額であります。
イ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。