四半期報告書-第71期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/08/11 9:05
【資料】
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【項目】
35項目
2.財務制限条項
上記のコミットメントライン契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)各事業年度の末日において貸借対照表(連結・単体ベースの両方)に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、少数株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、平成23年12月期の末日、又は直前の事業年度の末日において貸借対照表の純資産の部の合計金額から新株予約権、少数株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額のいずれか高い方の75%以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日において貸借対照表(連結・単体ベースの両方)に記載される負債の部の合計金額の、当該貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、少数株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額に対する割合を150%以下に維持すること。
(3)各事業年度における損益計算書(連結・単体ベースの両方)に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。
(4)各事業年度の末日において貸借対照表(連結・単体ベースの両方)に記載される有利子負債の合計金額から現金及び預金を控除した金額が、損益計算書(連結・単体ベースの両方)に記載される当期損益及び減価償却費の合計金額の5倍に相当する金額を2期連続して超えないようにすること。