四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
2.財務制限条項
上記のコミットメントライン契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①資金調達枠200百万円に対する財務制限条項
(1)各事業年度の末日において連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、平成26年12月期の末日、又は直前の事業年度の末日において連結貸借対照表の純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額のいずれか高い方の75%以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日において連結貸借対照表に記載される負債の部の合計金額の、当該連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額に対する割合を150%以下に維持すること。
(3)平成28年12月期及びそれ以降に到来する事業年度において、連続する2つの事業年度の末日における連結損益計算書に記載される営業損益、経常損益及び親会社株主に帰属する当期純損益のすべてを損失としないこと。
(4)各事業年度の末日において連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額から現金及び預金を控除した金額が、連結損益計算書に記載される親会社株主に帰属する当期純損益及び減価償却費の合計金額の5倍に相当する金額を2期連続して超えないようにすること。
②資金調達枠10,000百万円に対する財務制限条項
(1)平成29年12月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
(2)各連結会計年度の末日において連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、平成29年12月期末日、又は直前の連結会計年度の末日において連結貸借対照表の純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額のいずれか高い方の60%以上に維持すること。
上記のコミットメントライン契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
①資金調達枠200百万円に対する財務制限条項
(1)各事業年度の末日において連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、平成26年12月期の末日、又は直前の事業年度の末日において連結貸借対照表の純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額のいずれか高い方の75%以上に維持すること。
(2)各事業年度の末日において連結貸借対照表に記載される負債の部の合計金額の、当該連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額に対する割合を150%以下に維持すること。
(3)平成28年12月期及びそれ以降に到来する事業年度において、連続する2つの事業年度の末日における連結損益計算書に記載される営業損益、経常損益及び親会社株主に帰属する当期純損益のすべてを損失としないこと。
(4)各事業年度の末日において連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額から現金及び預金を控除した金額が、連結損益計算書に記載される親会社株主に帰属する当期純損益及び減価償却費の合計金額の5倍に相当する金額を2期連続して超えないようにすること。
②資金調達枠10,000百万円に対する財務制限条項
(1)平成29年12月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
(2)各連結会計年度の末日において連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額を、平成29年12月期末日、又は直前の連結会計年度の末日において連結貸借対照表の純資産の部の合計金額から新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益の合計金額を控除した金額のいずれか高い方の60%以上に維持すること。