四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
2.財務制限条項
前連結会計年度(2020年12月31日)
上記のコミットメントライン契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)2019年12月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日(ただし、2020年12月期末日を除く。)時点の報告書等における連結損益計算書に記載される営業損益及び経常損益が、提出された事業計画の数値を下回らないこと。
(2)各連結会計年度末日において連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を26,650百万円以上に維持すること。
当第2四半期連結会計期間(2021年6月30日)
上記のコミットメントライン契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)2021年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を損失としないこと。
(2)2021年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、24,133百万円以上に維持すること。
(3)2022年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2021年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
前連結会計年度(2020年12月31日)
上記のコミットメントライン契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)2019年12月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日(ただし、2020年12月期末日を除く。)時点の報告書等における連結損益計算書に記載される営業損益及び経常損益が、提出された事業計画の数値を下回らないこと。
(2)各連結会計年度末日において連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を26,650百万円以上に維持すること。
当第2四半期連結会計期間(2021年6月30日)
上記のコミットメントライン契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(1)2021年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益及び経常損益を損失としないこと。
(2)2021年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、24,133百万円以上に維持すること。
(3)2022年12月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2021年12月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。