有価証券報告書-第83期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員(取締役)を置き、過半数の社外取締役を含む取締役3名以上5名以内で構成されており、原則毎月1回(他に臨時1回)開催しております。
各監査等委員の状況及び当事業年度の出席状況については、次のとおりとなっております。
監査等委員会の主な検討事項といたしましては、内部統制の整備状況、リスク管理体制の運営状況等の確認、会計監査人の監査の相当性、競業取引・利益相反取引、不祥事等の対応等であります。
各監査等委員の主な監査活動の内容といたしましては、取締役会に参加し、必要に応じて意見陳述を行うほか、重要会議の議事録閲覧・店舗往査実施等により、監査等委員以外の取締役の業務執行について組織的に厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っております。
常勤監査等委員は上記の活動に加え、経営会議・経営連絡会・営業会議・店長連絡会等の重要会議に出席するほか、監査等委員以外の取締役へのヒアリング活動、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧を通じて、日常的な情報収集を行い、適宜、監査等委員会へ報告し、情報共有を図っております。
また、監査等委員会は内部統制システムを活用しながら監査部及び会計監査人と連携し、適時意見交換等を行い、監査・監督の実効性を高めることとしております。
なお、当事業年度におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大という事象が生じましたが、監査等委員による情報収集や調査等の主要な監査活動を著しく阻害する事例は認められず、期初に立案した監査計画に従った監査業務が実施されております。また、定時、臨時の監査等委員会も時としてリモート会議を採用する等で対応し、十分な意思疎通を図ることにより支障なく運営されたものと判断しております。
② 内部監査の状況
当社は監査部を設置し、年間の監査計画に基づき、各部の業務執行状況、規程・ルールの遵守状況の確認・牽制を行っております。また、監査部とは別に取締役からコンプライアンス担当を選任し、リスク管理体制並びにコンプライアンス体制の充実に努めております。重要事項については随時、取締役、監査等委員、会計監査人に共有され、再発防止、業務改善を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
千葉第一監査法人
b.継続監査期間
37年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果であり、実際はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 本橋 雄一
代表社員 業務執行社員 岸 健介
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に監査等委員会で決定した「会計監査人の選定基準並びに評価基準」を作成し、会計監査人の監査実績、監査報酬、さらに千葉を拠点としていることによる相互連携のしやすさや綿密な対応等を総合的に評価し、千葉第一監査法人を選定しております。
また、会計監査人の選解任につきましては、監査等委員会が会社法第337条第3項各号の欠格事項、第340条第1項各号の解任事由の有無等の確認と同時に、会計監査人の専門性、独立性、監査体制、監査報酬等を総合的に判断してその選任、解任、不再任を決定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集しております。その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、適任であると評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容については、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
取締役会が監査等委員会の同意を得て決定する旨を定款で定め、監査公認会計士等と協議のうえ、事業の規模・特性、監査時間・工数等を勘案し決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、監査の遂行状況、監査時間・工数などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員(取締役)を置き、過半数の社外取締役を含む取締役3名以上5名以内で構成されており、原則毎月1回(他に臨時1回)開催しております。
各監査等委員の状況及び当事業年度の出席状況については、次のとおりとなっております。
| 役 職 名 | 氏 名 | 経 歴 等 | 当事業年度の監査等委員会への出席状況 |
| 常勤監査等委員 | 川井 信夫 | 過去金融機関の執行役員としての豊富な経験と高い見識を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 100% (13/13回) |
| 社外監査等委員 (非常勤) | 牧 正廣 | 経営者としての幅広い知識と経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 100% (13/13回) |
| 独立社外監査等委員(非常勤) | 小室 和夫 | 過去金融機関の役員としての豊富な経験と高い見識を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 100% (13/13回) |
| 独立社外監査等委員(非常勤) | 奥田 行雄 | 過去金融機関の役員としての豊富な経験と高い見識を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 | 100% (13/13回) |
監査等委員会の主な検討事項といたしましては、内部統制の整備状況、リスク管理体制の運営状況等の確認、会計監査人の監査の相当性、競業取引・利益相反取引、不祥事等の対応等であります。
各監査等委員の主な監査活動の内容といたしましては、取締役会に参加し、必要に応じて意見陳述を行うほか、重要会議の議事録閲覧・店舗往査実施等により、監査等委員以外の取締役の業務執行について組織的に厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っております。
常勤監査等委員は上記の活動に加え、経営会議・経営連絡会・営業会議・店長連絡会等の重要会議に出席するほか、監査等委員以外の取締役へのヒアリング活動、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧を通じて、日常的な情報収集を行い、適宜、監査等委員会へ報告し、情報共有を図っております。
また、監査等委員会は内部統制システムを活用しながら監査部及び会計監査人と連携し、適時意見交換等を行い、監査・監督の実効性を高めることとしております。
なお、当事業年度におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大という事象が生じましたが、監査等委員による情報収集や調査等の主要な監査活動を著しく阻害する事例は認められず、期初に立案した監査計画に従った監査業務が実施されております。また、定時、臨時の監査等委員会も時としてリモート会議を採用する等で対応し、十分な意思疎通を図ることにより支障なく運営されたものと判断しております。
② 内部監査の状況
当社は監査部を設置し、年間の監査計画に基づき、各部の業務執行状況、規程・ルールの遵守状況の確認・牽制を行っております。また、監査部とは別に取締役からコンプライアンス担当を選任し、リスク管理体制並びにコンプライアンス体制の充実に努めております。重要事項については随時、取締役、監査等委員、会計監査人に共有され、再発防止、業務改善を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
千葉第一監査法人
b.継続監査期間
37年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果であり、実際はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 本橋 雄一
代表社員 業務執行社員 岸 健介
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に監査等委員会で決定した「会計監査人の選定基準並びに評価基準」を作成し、会計監査人の監査実績、監査報酬、さらに千葉を拠点としていることによる相互連携のしやすさや綿密な対応等を総合的に評価し、千葉第一監査法人を選定しております。
また、会計監査人の選解任につきましては、監査等委員会が会社法第337条第3項各号の欠格事項、第340条第1項各号の解任事由の有無等の確認と同時に、会計監査人の専門性、独立性、監査体制、監査報酬等を総合的に判断してその選任、解任、不再任を決定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集しております。その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、適任であると評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 21 | - | 21 | - |
当社における非監査業務の内容については、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
取締役会が監査等委員会の同意を得て決定する旨を定款で定め、監査公認会計士等と協議のうえ、事業の規模・特性、監査時間・工数等を勘案し決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、監査の遂行状況、監査時間・工数などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第3項の同意を行っております。