有価証券報告書-第82期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員(取締役)1名、非常勤の監査等委員(社外取締役)3名の合計4名で構成されております。監査等委員は、取締役会等の会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人並びに監査等委員以外の取締役からの報告を受けるなど、監査等委員以外の取締役の業務執行について組織的に厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っております。
なお、監査等委員会は内部統制システムを活用しながら監査部及び会計監査人と連携し、適時意見交換等を行い、監査・監督の実効性を高めることとしております。
② 内部監査の状況
当社は、監査部を設置し、年間の監査計画に基づき、各部の業務執行状況、規程・ルールの遵守状況の確認・牽制を行っております。また、監査部とは別に取締役からコンプライアンス担当を選任し、リスク管理体制並びにコンプライアンス体制の充実に努めております。重要事項については随時、取締役、監査等委員、会計監査人に共有され、再発防止、業務改善を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
千葉第一監査法人
b.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 本橋 雄一
代表社員 業務執行社員 岸 健介
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他1名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に監査等委員会で決定した「会計監査人の選定基準並びに評価基準」を作成し、会計監査人の監査実績、監査報酬、さらに、千葉を拠点としていることによる相互連携のしやすさや綿密な対応等を総合的に評価し、千葉第一監査法人を選定しております。
また、会計監査人の選解任につきましては、監査等委員会が会社法第337条第3項各号の欠格事項、第340条第1項各号の解任事由の有無等の確認と同時に、会計監査人の専門性、独立性、監査体制、監査報酬等を総合的に判断してその選任、解任、不再任を決定しております。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集しております。その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、適任であると評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容については、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
取締役会が監査等委員会の同意を得て決定する旨を定款で定め、監査公認会計士等と協議のうえ、事業の規模・特性、監査時間・工数等を勘案し決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、監査の遂行状況、監査時間・工数などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員(取締役)1名、非常勤の監査等委員(社外取締役)3名の合計4名で構成されております。監査等委員は、取締役会等の会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人並びに監査等委員以外の取締役からの報告を受けるなど、監査等委員以外の取締役の業務執行について組織的に厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っております。
なお、監査等委員会は内部統制システムを活用しながら監査部及び会計監査人と連携し、適時意見交換等を行い、監査・監督の実効性を高めることとしております。
② 内部監査の状況
当社は、監査部を設置し、年間の監査計画に基づき、各部の業務執行状況、規程・ルールの遵守状況の確認・牽制を行っております。また、監査部とは別に取締役からコンプライアンス担当を選任し、リスク管理体制並びにコンプライアンス体制の充実に努めております。重要事項については随時、取締役、監査等委員、会計監査人に共有され、再発防止、業務改善を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
千葉第一監査法人
b.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 本橋 雄一
代表社員 業務執行社員 岸 健介
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他1名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に監査等委員会で決定した「会計監査人の選定基準並びに評価基準」を作成し、会計監査人の監査実績、監査報酬、さらに、千葉を拠点としていることによる相互連携のしやすさや綿密な対応等を総合的に評価し、千葉第一監査法人を選定しております。
また、会計監査人の選解任につきましては、監査等委員会が会社法第337条第3項各号の欠格事項、第340条第1項各号の解任事由の有無等の確認と同時に、会計監査人の専門性、独立性、監査体制、監査報酬等を総合的に判断してその選任、解任、不再任を決定しております。
e.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集しております。その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、適任であると評価しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 21 | - | 21 | - |
当社における非監査業務の内容については、該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
取締役会が監査等委員会の同意を得て決定する旨を定款で定め、監査公認会計士等と協議のうえ、事業の規模・特性、監査時間・工数等を勘案し決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、監査の遂行状況、監査時間・工数などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第3項の同意を行っております。