有価証券報告書-第83期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

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2021/05/26 9:17
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(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が、2015年5月1日に施行されたことに伴い、2015年5月21日開催の第77回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
これにより、取締役会、監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と、経営の機動性の向上の両立を目指してまいります。
なお、2018年12月より、任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置し、より一層のコーポレート・ガバナンスの強化を図ることといたしました。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会、監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指し、監査等委員以外の取締役7名及び監査等委員である取締役3名を選任しております。なお、監査等委員である取締役3名のうち2名が社外取締役であります。
a.取締役会
取締役会では、法令及び定款の定めるところに従って、経営に関する重要事項の審議・決定を毎月1回行う他、必要に応じて臨時に招集し、重要事項の審議・決定を行っております。
議長 :代表取締役社長 醍醐茂夫
構成員:代表取締役専務 実川浩司、常務取締役 寺田健次郎、取締役 中澤光雄、取締役 北村圭一、取締役 熊谷寿人、取締役 豊島正明、取締役(監査等委員) 川井信夫、社外取締役(監査等委員) 奥田行雄、社外取締役(監査等委員) 茅根務
b.監査等委員会
監査等委員である取締役は、取締役会等の会議に出席し、必要に応じて意見陳述をおこなうほか、会計監査人並びに監査等委員以外の取締役からの報告を受けるなど監査等委員以外の取締役の業務執行について、厳正な適法性及び妥当性監査を行っております。また、監査等委員会は、毎月1回開催することとしております。
委員長:取締役(監査等委員) 川井信夫
構成員:社外取締役(監査等委員) 奥田行雄、社外取締役(監査等委員) 茅根務
c.指名・報酬委員会
指名委員会及び報酬委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬に関する事項等の決定に関して、取締役会における意思決定に関わるプロセスの透明性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的としています。同委員会は、取締役会決議により選定された3名以上の委員により構成し、うち過半数は社外取締役で構成されます。また、委員長は、社外取締役の中から取締役会決議によって選定されます。
委員長:社外取締役(監査等委員) 奥田行雄
構成員:代表取締役社長 醍醐茂夫、社外取締役(監査等委員) 茅根務
d.経営会議・経営連絡会
各部門の業務執行に関する重要事項を協議するため、代表取締役社長 醍醐茂夫を議長とし、役付取締役、監査等委員である取締役(常勤)、経営企画統括部、並びに議題に応じて構成されたメンバー等にて毎週経営会議を開催し、意思決定の迅速化と業務執行の効率化に努め、取締役会に反映させております。
さらに、当社は執行役員制度を導入しており、業務執行取締役、監査等委員である取締役(常勤)、並びに執行役員で構成された経営連絡会を毎週開催し、情報の共有化及び、さらなる経営の効率化、意思決定の迅速化を図っております。
e.内部監査
内部にコンプライアンス担当(常務取締役 寺田健次郎)並びに監査部を設置し、定期的に各部の業務執行状況、規程・ルールの遵守状況の牽制を行うとともに、リスク管理体制並びにコンプライアンス体制の充実に努めております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は下記のとおりであります。(2021年5月26日現在)
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ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会、監査等委員会、コンプライアンス担当、監査部及び会計監査人並びに顧問弁護士と連携を持ちながら、業務の意思決定とリスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の強化を図るため、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの整備状況は次のとおりであり、2006年5月25日の取締役会において内部統制システム構築に係る基本方針として決定いたしました。
また、2015年5月21日の取締役会において、会社法及び会社法施行規則の改正に合わせ、基本方針の内容の一部改定を決議いたしました。
内部統制基本方針
a.当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスの実効性をあげるため、必要に応じて社内規程、マニュアル等を制定及び改定し、規範や行動基準を明確にしたうえで、その推進を図る。また、職務の執行状況を把握し、適法性を確保するために監査部を設置し、内部監査を実施する。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
取締役の職務執行に関する情報を取締役会議事録及び稟議書等で記録し、会社規程の定めに従い、その取扱いを行う。
また、子会社についても、関係会社管理規程により、当社の取締役会に提出し承認を得るべきもの、当社の管理部署に報告すべき事項を定める。
c.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
危機管理規程に基づき取扱い、さらに必要に応じマニュアルの作成、運用、改定ならびに研修を行う。
なお、全社的なリスク管理は総務部が統括し、各部門の担当業務に係るリスク管理は当該部門が行う。
d.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社の経営等に関する重要事項については、法令及び定款の定めるところに従って、毎月1回及び必要に応じて適宜取締役会を開催し、必要かつ適正な協議・審議を行い、慎重に決定する。さらに、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、原則的に毎週1回、経営会議と経営連絡会を開催する。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
毎月子会社各社から営業内容の定期的な報告と重要事項の事前協議を実施する。また、当社の監査部が必要に応じて子会社全体の内部監査を実施する。
f.監査等委員会及び子会社の監査役の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、並びに当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員を除く)からの独立性及び当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会のスタッフの人事については、監査等委員会と取締役が意見交換を行い決定する。
また、当該スタッフについて、監査等委員会で定める「内部統制システムに係る監査の実施基準」により、スタッフの員数、専門性が欠けている、当該スタッフへの指揮命令権が不当に制限されている、当該スタッフの人事異動・人事評価・懲戒処分に対して監査等委員会に同意権が付与されていない場合には、監査等委員会が代表取締役等または取締役会に対して必要な申請を行うことができる。
g.当社及び子会社の取締役及び使用人の監査等委員会への報告に関する体制、並びに子会社の監査役が当社の監査等委員会に報告するための体制、その他の子会社の監査役への報告に関する体制、並びに当社の監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役は、会社に重大な影響を及ぼす恐れがある事実を発見した場合は、直ちに監査等委員又は子会社の監査役に報告する。また、取締役、執行役員、担当社員は監査等委員会の要求に応じて監査等委員会に出席し、必要な資料を添えて報告する。
また、監査等委員会で定めている「内部統制システムに係る監査の実施基準」の監査等委員報告体制により、問題となる事情がある場合は、監査等委員会が代表取締役等または取締役会に対して必要な申請を行う。
「内部通報規程」に基づき、当社及び子会社の使用人は通報窓口に通報・相談することができる。また、その内容が法令・定款違反等の恐れのある場合は、内部通報窓口は監査等委員会へ報告する。なお、内部通報窓口に通報した者が不当な取扱いを受けないよう規定するとともに、運用の徹底を図る。
h.監査等委員会及び子会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会及び監査等委員並びに子会社の監査役は、その職務の執行に必要な費用を会社に対して請求することができる。
i.その他監査等委員会及び子会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会及び子会社の監査役は、当社の会計監査人である千葉第一監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて弁護士、会計士等から助言を受けることができる。
j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
当社グループは、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、不当な要求に対しては、毅然とした態度でこれを拒絶し、法的手段によりこれを解決する。
反社会的勢力排除に向けた体制としては、総務部を対応部署とし、事案により関係部署と協議のうえ、対応する。また、警察・暴力追放センター及び弁護士等の外部専門機関と、情報交換や各種研修への参加等により連携を強化する。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制並びにコンプライアンス体制の充実を図るため、コンプライアンス担当、監査部並びに総務部が中心となり、各部門並びに業務担当者と連携をとりながら、組織横断的な業務等の監視管理に努めております。
さらに、内部通報制度としてコンプライアンス違反行為等を受け付ける窓口を設置し、情報提供者が不利益な扱いを受けないよう会社で保護しながら問題の解決が行える体制をとっております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
子会社の管理につきましては、関係会社管理規定及び上記内部統制基本方針に基づき、経営企画統括部の統括管理の元、定期的に業務及び財務状況の確認を行い、当社取締役に報告される体制となっております。
ニ.取締役の定数及び任期
a.監査等委員でない取締役の定数及び任期
監査等委員でない取締役は15名以内、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする旨を定款に定めております。
b.監査等委員である取締役の定数及び任期
監査等委員である取締役は5名以内、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする旨を定款に定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ヘ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うためであります。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、非業務執行取締役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
リ.中間配当金
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
④ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、2020年5月26日開催の第82回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」の更新について承認を得ております。(以下更新後のプランを「本プラン」といいます。)
イ.基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えています。上場会社である当社の株式については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきであり、当社の株式に対する大量取得提案又はこれに類似する行為があった場合、当社株式を売却するかどうかの判断も、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。なお、当社は当社株式等について大量取得がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式等の大量取得の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式等の大量取得の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社の経営にあたっては、当社の企業理念、企業価値の様々な源泉、並びにお客様、取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であり、これらに対する十分な理解がなければ、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を確保、向上させることはできません。特に、当社の企業価値の源泉は、①チェーンストア経営による利便性の絶え間ない向上力、②関東及び周辺を中心として構築された店舗網及びその展開力、③お客様の多様なニーズにお応えする多岐にわたる商品の提供力、④徹底したローコストオペレーションを構築すること等により実現されるロープライスでの商品提供力、⑤お客様の暮らしのニーズに則したサービスの提供力、⑥創業以来の企業理念や企業文化、⑦ホームセンターとして培ってきたノウハウ及びこれらを共有し、かつ一丸となって発展・成長させる従業員の存在にあると考えておりますが、かかる当社の企業価値の源泉に対する理解が必要不可欠です。当社株式等の大量取得を行う者が、かかる当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。
当社としては、かかる当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
ロ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
a.本プランに係る手続き
本プランは、次のⅰ.又はⅱ.に該当する当社の株式等に対する買付その他の取得もしくはこれに類似する行為又はそれらの提案(当社取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「買付等」といいます。)が行われる場合に、買付等を行う者(以下「買付者等」といいます。)に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続きとして定めたものであります。
ⅰ.当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付その他の取得
ⅱ.当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
なお、本プランの詳細については、当社ウェブサイト(https://www.keiyo.co.jp)に記載の「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」(2020年4月7日付)をご参照下さい。
b.本プランの合理性を高める仕組みの設定
本プランにおいては、本プランにおいて定められる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の無償割当ての実施、不実施、中止又は無償取得等の判断について、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規程に従い、(a)当社社外取締役、又は(b)社外の有識者(実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等)で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の客観的な判断を経ることとしています。また、これに加えて、独立委員会が本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行うにあたり、株主意思確認株主総会の招集を勧告した場合には株主意思確認株主総会を招集のうえ、同総会に本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を付議することにより株主の皆様の意思を確認することとしています。さらに、こうした手続きの過程について、株主の皆様に適時情報を開示することによりその透明性を確保することとしています。
ハ.不適切な支配の防止の取り組みについての取締役会の判断
当社取締役会は、上記基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。そして、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量取得を抑止するためには、当社株式に対する大量取得が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量取得に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とする枠組みが必要不可欠であると判断しました。

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