有価証券報告書-第47期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%となります。
この税率変更により繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が46百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が47百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日から開始する事業年度及び平成30年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%から30.9%に、また、平成31年3月1日から開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%から30.6%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 関係会社株式評価損 | 4,665百万円 | 4,400百万円 |
| 関係会社出資金評価損 | 346百万円 | 314百万円 |
| 貸倒引当金 | 116百万円 | 277百万円 |
| 繰越欠損金 | 6,107百万円 | 5,248百万円 |
| 減価償却限度超過額 | 911百万円 | 728百万円 |
| 減損損失 | 712百万円 | 636百万円 |
| 退職給付引当金 | 464百万円 | 206百万円 |
| 賞与引当金 | 349百万円 | 317百万円 |
| 資産除去債務 | 528百万円 | 522百万円 |
| その他 | 319百万円 | 345百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 14,523百万円 | 13,000百万円 |
| 評価性引当額 | △12,575百万円 | △12,016百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 1,948百万円 | 984百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 366百万円 | 352百万円 |
| その他 | 23百万円 | 8百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 389百万円 | 360百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,558百万円 | 623百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | ―% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.8 | ― |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.0 | ― |
| 住民税均等割額 | 1.9 | ― |
| 試験研究費税額控除 | △0.0 | ― |
| 評価性引当額の増減 | △33.4 | ― |
| 税率変更に伴う期末繰延税金資産の減額修正 | 1.6 | ― |
| その他 | △0.2 | ― |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 9.7% | ―% |
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.3%となります。
この税率変更により繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が46百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が47百万円、その他有価証券評価差額金が0百万円増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年3月1日から開始する事業年度及び平成30年3月1日から開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%から30.9%に、また、平成31年3月1日から開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%から30.6%に変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。