有価証券報告書-第58期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/25 11:30
【資料】
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【項目】
138項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む経営の日常的活動の監査を行っております。また、監査役は株主総会や取締役会への出席や、取締役、執行役員、従業員及び会計監査人からの報告収受をはじめとする法律上の権限行使のほか、特に常勤監査役は、重要な会議への出席や事業所への往査など、実効性あるモニタリングに取り組むとともに会計監査人である太陽有限責任監査法人との連携のもと、取締役及び執行役員の業務執行を監査しております。
当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りです。
氏 名開催回数出席回数
植木 知彦6回6回
山内 信俊6回5回
渡邉 佳昭6回6回

② 内部監査の状況
当社は、社長直轄の内部監査部門に2名を配置し、会計監査人とともに、監査役との連携を図り、適切な意思疎通と監査に必要な情報の共有及び実効的な監査業務の遂行を支援しております。また、定期的な内部監査を行うとともに、結果を社内に公表しております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
2.継続監査期間
1年間
3.業務を執行した公認会計士
当期において、業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員・業務執行社員藤本 浩巳太陽有限責任監査法人
石倉 毅典

4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、会計士試験合格者等12名、その他5名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
6.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人との定期的な会合その他の連携を通じ、継続的に会計監査人の評価を行
っております。当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人の品質管理体制や監査チームの独立性・専門
性、監査計画の内容、監査の実施内容及びその品質、監査役・内部監査部署とのコミュニケーションや監査報
酬等について評価した結果、特段の問題点は認められませんでした。
7.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 EY新日本有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
太陽有限責任監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
異動の年月日 2021年5月25日
異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 1984年5月30日
異動監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
EY新日本有限責任監査法人は、2021年5月25日開催の第57期定時株主総会の時をもって任期満了とな
ります。会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えているものの、監査継続期
間が長期にわたっていること及び当社の事業規模に見合った監査対応と監査費用の相当性を比較検討し、監査公認会計士としての専門性、独立性、適切性及び品質管理体制などを総合的に検討した結果、太陽有
限責任監査法人を適任であると判断したためであります。
上記の理由及び経緯に対する意見
異動監査公認会計士等の意見
特段意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社60-47-
連結子会社----
60-47-

2.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(1.を除く)
該当事項はありません。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。