四半期報告書-第44期第1四半期(平成29年2月21日-平成29年5月20日)
(重要な後発事象)
(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、平成29年5月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、第1回新株予約権の発行を決議しました。その内容は次のとおりであります。
(1)新株予約権の数
2,480個(新株予約権1個につき普通株式 1,000株)
(2)新株予約権の発行価格
5,000円
(3)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式2,480,000株
(4)新株予約権の行使に際しての払込金額
1個につき120,000円
(5)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
310,000,000円
(6)新株予約権の権利行使期間
平成31年6月19日から平成34年6月18日
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額のうち資本組入額及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会計計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は平成30年2月期及び平成31年2月期において、当社が下記(a)及び(b)に掲げる各条件のいずれも満たした場合に限り、新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)平成30年2月期の営業利益が315百万円を超過していること
(b)平成31年2月期の営業利益が395百万円を超過していること
② 割当日から2年を経過する日までの間に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む直近の21本邦営業日)の平均値(1円未満の端数は切り下げ)が一度でも行使価額に60%を乗じた価格を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、新株予約権者は、新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の割当日
平成29年6月19日
(10)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成29年8月31日
(11)新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 5名 150個
当社従業員 100名 1,550個
当社子会社取締役 3名 90個
当社子会社従業員 46名 690個
(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、平成29年5月30日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、第1回新株予約権の発行を決議しました。その内容は次のとおりであります。
(1)新株予約権の数
2,480個(新株予約権1個につき普通株式 1,000株)
(2)新株予約権の発行価格
5,000円
(3)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式2,480,000株
(4)新株予約権の行使に際しての払込金額
1個につき120,000円
(5)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
310,000,000円
(6)新株予約権の権利行使期間
平成31年6月19日から平成34年6月18日
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額のうち資本組入額及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会計計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は平成30年2月期及び平成31年2月期において、当社が下記(a)及び(b)に掲げる各条件のいずれも満たした場合に限り、新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)平成30年2月期の営業利益が315百万円を超過していること
(b)平成31年2月期の営業利益が395百万円を超過していること
② 割当日から2年を経過する日までの間に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む直近の21本邦営業日)の平均値(1円未満の端数は切り下げ)が一度でも行使価額に60%を乗じた価格を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、新株予約権者は、新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の割当日
平成29年6月19日
(10)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成29年8月31日
(11)新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 5名 150個
当社従業員 100名 1,550個
当社子会社取締役 3名 90個
当社子会社従業員 46名 690個