有価証券報告書-第47期(2022/01/01-2022/12/31)
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役会を設置しており、監査役5名(うち社外常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成されております。
常勤監査役 小山由紀夫氏は大手小売企業の監査、内部統制、法務などの部門において深い知識と豊富な経歴を有し、監査役 芝正二氏は長年にわたり上場企業の財務経理部門責任者などを歴任しております。
社外監査役 上村明氏、社外監査役 山岸洋一氏は、それぞれ弁護士や公認会計士の資格を有しており、企業法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、監査方針ならびに監査計画に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席し、当社および子会社の業務や財産の状況の調査等を実施するとともに、会計監査人、グループ内部監査室から適宜報告を受け意見交換を行っております。さらに、子会社の監査役と情報共有を図るためグループ監査役連絡会を開催しております。
当事業年度においては監査役会を12回開催しており、個々の出席状況については次のとおりです。
監査役会においては、監査方針・監査計画・監査の方法決定、会計監査人の評価、会計監査の相当性判断、会計監査人の報酬同意、会計監査人からの監査報告、四半期報告、決算重要事項の事前確認、内部監査室からの内部統制運用状況の報告等のほか、代表取締役社長とは定期的に面談し意見交換を行っております。
常勤監査役の主な活動としては、取締役会や執行役員会議等の重要会議への出席、取締役・執行役員との意思疎通、各部門長との面談の他、事業所往査及び視察、稟議書等重要な決裁書類の閲覧等を行うとともに、会計監査人ならびにグループ内部監査室と連携し内部統制システムの構築及び運用状況を監視・検証し、社外監査役との情報の共有を図っております。
なお、小山 由紀夫氏は2023年3月30日開催の第47期定時株主総会をもって辞任し、新たに北澤 陽一氏が監査役に就任いたしました。
②内部監査の状況
内部監査担当として、社長直轄のグループ内部監査室(4名)を設け、「内部監査規程」及び監査計画に基づき、子会社を含めた事業活動全般の適法及び適正かつ効率的な遂行の検証、内部統制の整備及び運用状況の評価を行っております。その内部監査の結果につき、監査役会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導等を実施することとしております。期中取引を含む日常業務全般について会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を定期的に行い、監査役とも連携して会計及び業務執行において監視機能の強化を図っております。
また、監査報告会以外でも必要に応じて意見交換を行い、監査業務の徹底に努めております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称
監査法人アヴァンティア
b.継続監査期間
3年間
c.監査業務を遂行した公認会計士
藤田憲三、金井政直
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他12名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、監査法人が「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を適切に整備していることや、監査計画、監査体制、監査報酬等を勘案し選定する方針であります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるシャディ株式会社は、有限責任あずさ監査法人に対し、法定監査及び当社連結財務諸表監査の一環として行う監査の報酬として36百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬は、監査契約締結前に監査日数・業務の内容等を勘案し、監査役会の同意のもと適切に決定する方針としております。
e.監査役による監査報酬の同意理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・人員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査役監査の状況
当社は監査役会を設置しており、監査役5名(うち社外常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成されております。
常勤監査役 小山由紀夫氏は大手小売企業の監査、内部統制、法務などの部門において深い知識と豊富な経歴を有し、監査役 芝正二氏は長年にわたり上場企業の財務経理部門責任者などを歴任しております。
社外監査役 上村明氏、社外監査役 山岸洋一氏は、それぞれ弁護士や公認会計士の資格を有しており、企業法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、監査方針ならびに監査計画に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席し、当社および子会社の業務や財産の状況の調査等を実施するとともに、会計監査人、グループ内部監査室から適宜報告を受け意見交換を行っております。さらに、子会社の監査役と情報共有を図るためグループ監査役連絡会を開催しております。
当事業年度においては監査役会を12回開催しており、個々の出席状況については次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外) | 小山 由紀夫 | 10回 |
| 監査役 | 芝 正二 | 12回 |
| 監査役(社外) | 上村 明 | 11回 |
| 監査役(社外) | 山岸 洋一 | 11回 |
| 監査役 | 華 志松 | 11回 |
監査役会においては、監査方針・監査計画・監査の方法決定、会計監査人の評価、会計監査の相当性判断、会計監査人の報酬同意、会計監査人からの監査報告、四半期報告、決算重要事項の事前確認、内部監査室からの内部統制運用状況の報告等のほか、代表取締役社長とは定期的に面談し意見交換を行っております。
常勤監査役の主な活動としては、取締役会や執行役員会議等の重要会議への出席、取締役・執行役員との意思疎通、各部門長との面談の他、事業所往査及び視察、稟議書等重要な決裁書類の閲覧等を行うとともに、会計監査人ならびにグループ内部監査室と連携し内部統制システムの構築及び運用状況を監視・検証し、社外監査役との情報の共有を図っております。
なお、小山 由紀夫氏は2023年3月30日開催の第47期定時株主総会をもって辞任し、新たに北澤 陽一氏が監査役に就任いたしました。
②内部監査の状況
内部監査担当として、社長直轄のグループ内部監査室(4名)を設け、「内部監査規程」及び監査計画に基づき、子会社を含めた事業活動全般の適法及び適正かつ効率的な遂行の検証、内部統制の整備及び運用状況の評価を行っております。その内部監査の結果につき、監査役会に報告するとともに、該当部門に対して改善指導等を実施することとしております。期中取引を含む日常業務全般について会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を定期的に行い、監査役とも連携して会計及び業務執行において監視機能の強化を図っております。
また、監査報告会以外でも必要に応じて意見交換を行い、監査業務の徹底に努めております。
③会計監査の状況
a.会計監査人の名称
監査法人アヴァンティア
b.継続監査期間
3年間
c.監査業務を遂行した公認会計士
藤田憲三、金井政直
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他12名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、監査法人が「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を適切に整備していることや、監査計画、監査体制、監査報酬等を勘案し選定する方針であります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 49 | - | 50 | - |
| 連結子会社 | 36 | - | 22 | - |
| 計 | 85 | - | 73 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるシャディ株式会社は、有限責任あずさ監査法人に対し、法定監査及び当社連結財務諸表監査の一環として行う監査の報酬として36百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬は、監査契約締結前に監査日数・業務の内容等を勘案し、監査役会の同意のもと適切に決定する方針としております。
e.監査役による監査報酬の同意理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・人員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。