有価証券報告書-第44期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3) 【監査の状況】
①内部監査及び監査役監査の状況
内部監査担当として、社長直轄のグループ内部監査室(2名)を設け、期中取引を含む日常業務全般について会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を定期的に行い、監査役とも連携して会計及び業務執行において監視機能の強化を図っております。
また監査役の監査が実効的に行われるために、以下の施策を行っております。
a.監査役は、取締役会に出席し、取締役より重要事項の報告を受け、関係書類の配布並びに詳細な説明を受ける。
b.取締役及び使用人は、会社の信用を著しく低下させる事項及び会社の業績を著しく悪化させる事項が発生し又は発生する恐れがある時、取締役及び使用人による違法又は不正な行為を発見した時は定められた制度に基づき速やかに監査役に報告をする。
c.監査役会は、代表取締役社長と定期的に情報及び意見交換をする。
②会計監査の状況
a.会計監査人の名称
RSM清和監査法人
b.監査業務を遂行した公認会計士
藤本亮、平澤優
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他6名
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、監査法人が「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を適切に整備していることや、監査計画、監査体制、監査報酬等を勘案し選定する方針であります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
d.監査法人の異動
該当事項はありません。
なお、2020年3月27日開催の定時株主総会において、監査法人アヴァンティアを新たな会計監査人に選任しております。
③監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第ニ号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるシャディ株式会社は、有限責任あずさ監査法人に対し、法定監査および当社連結財務諸表監査の一環として行う監査の報酬として30百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるシャディ株式会社は、有限責任あずさ監査法人に対し、法定監査および当社連結財務諸表監査の一環として行う監査の報酬として36百万円を支払っております。
c.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬は、監査契約締結前に監査日数・業務の内容等を勘案し、監査役会の同意のもと適切に決定する方針としております。
d.監査役による監査報酬の同意理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・人員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
①内部監査及び監査役監査の状況
内部監査担当として、社長直轄のグループ内部監査室(2名)を設け、期中取引を含む日常業務全般について会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を定期的に行い、監査役とも連携して会計及び業務執行において監視機能の強化を図っております。
また監査役の監査が実効的に行われるために、以下の施策を行っております。
a.監査役は、取締役会に出席し、取締役より重要事項の報告を受け、関係書類の配布並びに詳細な説明を受ける。
b.取締役及び使用人は、会社の信用を著しく低下させる事項及び会社の業績を著しく悪化させる事項が発生し又は発生する恐れがある時、取締役及び使用人による違法又は不正な行為を発見した時は定められた制度に基づき速やかに監査役に報告をする。
c.監査役会は、代表取締役社長と定期的に情報及び意見交換をする。
②会計監査の状況
a.会計監査人の名称
RSM清和監査法人
b.監査業務を遂行した公認会計士
藤本亮、平澤優
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、その他6名
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたっては、監査法人が「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を適切に整備していることや、監査計画、監査体制、監査報酬等を勘案し選定する方針であります。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
d.監査法人の異動
該当事項はありません。
なお、2020年3月27日開催の定時株主総会において、監査法人アヴァンティアを新たな会計監査人に選任しております。
③監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第ニ号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 55 | - | 59 | - |
| 連結子会社 | 30 | - | 36 | - |
| 計 | 85 | - | 96 | - |
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるシャディ株式会社は、有限責任あずさ監査法人に対し、法定監査および当社連結財務諸表監査の一環として行う監査の報酬として30百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるシャディ株式会社は、有限責任あずさ監査法人に対し、法定監査および当社連結財務諸表監査の一環として行う監査の報酬として36百万円を支払っております。
c.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する報酬は、監査契約締結前に監査日数・業務の内容等を勘案し、監査役会の同意のもと適切に決定する方針としております。
d.監査役による監査報酬の同意理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・人員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積りの相当性などを確認した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。