有価証券報告書-第44期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
第4回新株予約権
(1) ストック・オプションの内容
(注)2016年7月1日を効力発生日として実施した普通株式につき10株を1株とする株式併合を勘案した
株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注)2016年7月1日を効力発生日として、普通株式につき10株を1株の割合で株式併合を実施しましたが、決議日において当該株式併合が行われたと仮定し、株数、権利行使価格、付与日における公正な評価単価を算定しております。
第5回新株予約権
(1) ストック・オプションの内容
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 新株予約権戻入益 | 71百万円 | ― 百万円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
第4回新株予約権
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | ||
| 決議年月日 | 2015年6月8日 | ||
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社取締役 | 7 | 名 |
| 当社監査役 | 4 | 名 | |
| 当社特定使用人 | 211 | 名 | |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 | 1,829,500 | 株 |
| 付与日 | 2015年6月24日 | ||
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、2015年12月期乃至2017年12月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)の営業利益が、当社が中期経営計画に掲げる業績目標に準じて設定された以下に掲げる条件を達成した場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として当該新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を2016年4月1日から2021年3月31日までの期間において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 (ⅰ) 2015年12月期の営業利益が4,550百万円を超過している場合 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1 | ||
| (ⅱ) 2016年12月期の営業利益が7,000百万円を超過している場合 | |||
| 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1 | |||
| (ⅲ) 2017年12月期の営業利益が12,000百万円を超過している場合 | |||
| 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の3分の1 | |||
| ただし、2015年12月期の第3四半期及び第4四半期の営業利益が 1,000百万円を下回った場合は、以後、本新株予約権を行使することができないものとする。 | |||
| ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 | |||
| ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 | |||
| ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 | |||
| ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | |||
| 対象勤務期間 | 該当期間の定めはありません | ||
| 権利行使期間 | 2016年4月1日 | ||
| ~2021年3月31日 | |||
(注)2016年7月1日を効力発生日として実施した普通株式につき10株を1株とする株式併合を勘案した
株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2015年6月8日(注) |
| 権利確定前 | |
| 期首(株) | ― |
| 付与(株) | ― |
| 失効(株) | ― |
| 権利確定(株) | ― |
| 未確定残(株) | ― |
| 権利確定後 | |
| 期首(株) | 609,800 |
| 権利確定(株) | ― |
| 権利行使(株) | ― |
| 失効(株) | ― |
| 未行使残(株) | 609,800 |
② 単価情報
| 決議年月日 | 2015年6月8日(注) |
| 権利行使価格(円) | 3,730 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 19 |
(注)2016年7月1日を効力発生日として、普通株式につき10株を1株の割合で株式併合を実施しましたが、決議日において当該株式併合が行われたと仮定し、株数、権利行使価格、付与日における公正な評価単価を算定しております。
第5回新株予約権
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | ||
| 決議年月日 | 2017年4月28日 | ||
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社取締役 | 7 | 名 |
| 当社監査役 | 4 | 名 | |
| 当社特定使用人 | 53 | 名 | |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 | 1,927,000 | 株 |
| 付与日 | 2017年5月31日 | ||
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、2018年12月期の監査済みの当社連結損益計算書 (連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)の売上高が90,000百万円を上回り、かつ営業利益が20億円を上回った場合、2019年4月1日から2020年3月31日までの期間に限り、割り当てられた本新株予約権のうち、50%の権利行使ができるものとする。 | ||
| ② 新株予約権者は、2019年12月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)の売上高が100,000百万円を上回り、かつ営業利益が22 億円を上回った場合、2020年4月1 日から2021年3月31日までの期間に限り、割り当てられた本新株予約権のうち、50%の権利行使ができるものとする。 | |||
| ③ 上記①及び②の決定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上高・営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。 | |||
| ④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 | |||
| ⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 | |||
| ⑥本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 | |||
| ⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | |||
| 対象勤務期間 | 該当期間の定めはありません | ||
| 権利行使期間 | 2019年4月1日 | ||
| ~2021年3月31日 | |||
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 2017年4月28日 |
| 権利確定前 | |
| 期首(株) | 963,500 |
| 付与(株) | ― |
| 失効(株) | ― |
| 権利確定(株) | ― |
| 未確定残(株) | 963,500 |
| 権利確定後 | |
| 期首(株) | ― |
| 権利確定(株) | ― |
| 権利行使(株) | ― |
| 失効(株) | ― |
| 未行使残(株) | ― |
② 単価情報
| 決議年月日 | 2017年4月28日 |
| 権利行使価格(円) | 687 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1.58 |