有価証券報告書-第48期(2023/01/01-2023/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、1991年6月27日開催の第15回定時株主総会決議で決定された総額250,000千円の枠内において、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。業務執行取締役においては会社の持続的成長と企業価値向上への貢献の度合、非業務執行取締役(社外取締役を含む)においては取締役会における提案・助言・監督等の貢献の度合を踏まえて決定しております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う非業務執行取締役(社外取締役を含む)については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役の基本報酬は、月別の固定報酬とし、役位、職責、在籍年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給いたします。なお、基本報酬と業績連動報酬等の割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、概ね1:1の比率を目安としております。
個人別の報酬額については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長CEO羅怡文及び代表取締役社長COO矢野輝治の2名に個人別の具体的報酬額の決定を委任しております。
この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価等を行うには代表取締役会長CEO及び代表取締役社長COOの2名が最も適しているとの判断に基づくものであります。取締役会は決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬限度額は、1988年6月29日開催の第12回定時株主総会決議により、年額30,000千円と定められております。監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは監査役会であり、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、固定報酬を決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記支給額のほか、2023年3月30日開催の第47期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対して10百万円、社外退任監査役1名に対して0百万円支給しております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員がいないため、記載を省略しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、1991年6月27日開催の第15回定時株主総会決議で決定された総額250,000千円の枠内において、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。業務執行取締役においては会社の持続的成長と企業価値向上への貢献の度合、非業務執行取締役(社外取締役を含む)においては取締役会における提案・助言・監督等の貢献の度合を踏まえて決定しております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う非業務執行取締役(社外取締役を含む)については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
取締役の基本報酬は、月別の固定報酬とし、役位、職責、在籍年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年一定の時期に支給いたします。なお、基本報酬と業績連動報酬等の割合は、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、概ね1:1の比率を目安としております。
個人別の報酬額については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長CEO羅怡文及び代表取締役社長COO矢野輝治の2名に個人別の具体的報酬額の決定を委任しております。
この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価等を行うには代表取締役会長CEO及び代表取締役社長COOの2名が最も適しているとの判断に基づくものであります。取締役会は決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬限度額は、1988年6月29日開催の第12回定時株主総会決議により、年額30,000千円と定められております。監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは監査役会であり、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、固定報酬を決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 81 | 81 | - | - | 6 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6 | 6 | - | - | 2 | |
| 社外役員 | 15 | 15 | - | - | 8 | |
(注)上記支給額のほか、2023年3月30日開催の第47期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対して10百万円、社外退任監査役1名に対して0百万円支給しております。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員がいないため、記載を省略しております。