有価証券報告書-第44期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、当社の取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第15回定時株主総会決議により、年額250,000千円と定められております。また、監査役の報酬限度額は、1988年6月29日開催の第12回定時株主総会決議により、年額30,000千円と定められております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、取締役の報酬額を決定する権限を有しております。取締役会から一任決議を受けた代表取締役は個人の職責や貢献、会社の業績等を総合的に評価し確認したうえで、固定報酬および賞与(業績連動報酬)を決定しております。なお、賞与につきましては常勤役員を対象として支給し、業績の影響を受けるものの、業績連動報酬に係る指標、基準額および業績連動報酬と業績連動報酬以外の支給割合の決定方針などは定めておりません。
また、監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは監査役会であり、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、固定報酬を決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員がいないため、記載を省略しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、当社の取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第15回定時株主総会決議により、年額250,000千円と定められております。また、監査役の報酬限度額は、1988年6月29日開催の第12回定時株主総会決議により、年額30,000千円と定められております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、取締役の報酬額を決定する権限を有しております。取締役会から一任決議を受けた代表取締役は個人の職責や貢献、会社の業績等を総合的に評価し確認したうえで、固定報酬および賞与(業績連動報酬)を決定しております。なお、賞与につきましては常勤役員を対象として支給し、業績の影響を受けるものの、業績連動報酬に係る指標、基準額および業績連動報酬と業績連動報酬以外の支給割合の決定方針などは定めておりません。
また、監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは監査役会であり、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、固定報酬を決定しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 46 | 46 | - | - | 5 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6 | 6 | - | - | 2 | |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | - | 4 | |
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員がいないため、記載を省略しております。