有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/22 16:35
【資料】
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【項目】
168項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員の状況
有価証券報告書提出日(2026年6月22日)現在、当社の監査等委員会は3名であり社外監査等委員は2名です。
当事業年度の当社における監査等委員監査は、公認会計士・税理士として財務及び会計に精通する社外監査等委員及び弁護士として豊富な経験のある社外監査等委員2名を含む3名で実施されており、監査計画を策定し会計監査人と連携しながら計画どおり行われております。また、常勤監査等委員は取締役会、経営会議及びその他重要な会議への出席や各議事録の閲覧等により監査が行われ、監査等委員会等で情報の共有が図られております。また、社長への報告のほか、取締役会への直接的な監査報告は2回行われております。
当事業年度において、当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
氏名開催回数出席回数
峯 村 光 治(常勤)12回12回
上 平 洋 輔(社外)12回12回
金 井 暁 (社外)12回12回

監査等委員会における具体的検討内容として、監査方針及び監査計画、会計監査人による監査結果・評価及び監査報酬のほか、会計監査人とコミュニケーションを取り当連結会計年度におけるKAMの内容、また、共有事項として、グループ会社の業績の概要、社長とのヒアリング内容、会計監査人との協議の内容や常勤監査等委員の活動状況等となっております。また、常勤の監査等委員の活動として、各種重要な会議への参加や議事録の閲覧等により事業会社との情報交換や連携を強化するとともに、定期的に行われているコンプライアンス委員会やリスクマネジメント委員会並びに情報セキュリティ委員会に出席しリスクの共有や助言を行うなどの活動を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査は、「内部監査規程」に基づき社長直轄の監査室(14名)が実施しており、当期においては、子会社の各店舗は概ね1.4回、当社及び子会社の本社に対して年2回監査を行い、その実効性を確保するため年2回取締役会及び監査等委員会へ直接報告しております。また、常勤監査等委員とは監査結果及びその対応について、内部通報実績については、コンプライアンス委員会に参加し、定期的に情報共有を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
39年間
当社は、2007年以降継続してPwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。
また、当社は、少なくとも1988年8月期から2006年3月期まで継続して旧青山監査法人並びに旧中央青山監査法人による監査を受けております。なお、1987年8月期以前については調査が著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c. 業務を遂行した公認会計士
尻 引 善 博
関 根 和 昭
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名及びその他27名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の選定基準項目に従い検討する方針であり、監査法人の概要、監査の実施体制及び監査報酬見積額並びに過去の監査実績等を勘案し選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の評価基準策定に関する実務指針を参考にしております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社37311
連結子会社5363
90951

当連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、海外税制に関するコンサルティング業務に基づく対価を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は定めておりません。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認した結果、報酬等の見積りは妥当であると判断したものです。

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