訂正有価証券報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社は、任意の指名・報酬委員会への諮問・答申を受け取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要について、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととします。
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益高の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。目標となる業績指標とその値は、事業年度の計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行います。
非金銭報酬等について、譲渡制限付株式報酬の対象期間(支給基準期間)は、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、支払時期は取締役会で定めます。その基準額は各対象取締役の報酬月額に役位ごとの倍率を乗じた額とし、その数は取締役会決議の前日の東京証券取引所における当社普通株式の終値で除した数(単元未満の数は切り上げ)とします。また、2023年6月29日以降の取締役の非金銭報酬の見直しについて、2023年4月及び6月に指名・報酬委員会で検討し、6月の取締役会で決議され、その基準額を各対象取締役の基本報酬の年額に0.4を乗じた額とすることといたしました。
取締役の種類別の報酬については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえた基本報酬に基づき算定され、上位の役位ほど非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)のウエイトが高まる構成とします。委任を受けた代表取締役社長は、基本報酬について指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の基本報酬を決定します。報酬等の種類ごとの比率は、基本報酬の年額を12とした業績連動報酬は1.2、非金銭報酬(株式報酬)は役位により1.5から4.5とします。また、2023年6月29日以降の役員報酬の見直しについて、2023年4月及び6月に指名・報酬委員会で検討し、6月の取締役会で決議され、基本報酬の年額を1とした場合、業績連動報酬を0.6、株式報酬を0.4とすることといたしました。
当事業年度の役員報酬は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の基本報酬案を策定し、取締役会からの諮問を受けて指名・報酬委員会は、この個人別基本報酬額について、2022年6月に指名・報酬委員会規程及び役員報酬ガイドラインをベースに、当事業年度の報酬総額及び各取締役基本報酬の増減の考え方等についての妥当性を検証するとともに、総額が株主総会で承認いただいた総額の範囲内であることを確認し取締役会に答申しました。代表取締役社長は当該答申内容に従って個人別の基本報酬を決定いたしました。
また、業績連動賞与は、小売及びサービス業としての稼ぐ力を考慮し、連結営業利益高としており、2023年3月期においては、新型コロナウイルス感染症の影響が減少し目標に対し実績は119.3%となりました。なお、社外取締役及び監査役の報酬は、独立性維持の観点から固定報酬としております。
なお、ストック・オプションに係る指標は、当社グループの重要な経営指標の一つである営業利益高としており、権利行使の条件としておりましたが、提出日現在においては、権利確定条件が未達成のため、新株予約権の全部が失効しております。
② 取締役及び監査役の報酬限度額は、以下のとおり株主総会で決議されております。
※1 使用人分給与は含まれておりません。
2 当該決議は、2019年6月27日第43回定時株主総会で決議された内容に、2021年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」に対応し、一部具体的内容を追加し決議されたものです。なお、当該総会後の取締役は13名(うち社外取締役2名、付与対象者7名)です。
提出日現在における取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬限度額は、以下のとおり株主総会で決議されております。
※1 使用人分給与は含まれておりません。
2 うち、社外取締役の上限額80百万円。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、各取締役の職務内容を理解していることから代表取締役社長田村春生がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とします。取締役会は、俯瞰的・客観的に当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。従って、個人別の報酬等の内容は当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針に係る事項
当社は、任意の指名・報酬委員会への諮問・答申を受け取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要について、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととします。
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益高の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給します。目標となる業績指標とその値は、事業年度の計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行います。
非金銭報酬等について、譲渡制限付株式報酬の対象期間(支給基準期間)は、定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間とし、支払時期は取締役会で定めます。その基準額は各対象取締役の報酬月額に役位ごとの倍率を乗じた額とし、その数は取締役会決議の前日の東京証券取引所における当社普通株式の終値で除した数(単元未満の数は切り上げ)とします。また、2023年6月29日以降の取締役の非金銭報酬の見直しについて、2023年4月及び6月に指名・報酬委員会で検討し、6月の取締役会で決議され、その基準額を各対象取締役の基本報酬の年額に0.4を乗じた額とすることといたしました。
取締役の種類別の報酬については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を踏まえた基本報酬に基づき算定され、上位の役位ほど非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)のウエイトが高まる構成とします。委任を受けた代表取締役社長は、基本報酬について指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の個人別の基本報酬を決定します。報酬等の種類ごとの比率は、基本報酬の年額を12とした業績連動報酬は1.2、非金銭報酬(株式報酬)は役位により1.5から4.5とします。また、2023年6月29日以降の役員報酬の見直しについて、2023年4月及び6月に指名・報酬委員会で検討し、6月の取締役会で決議され、基本報酬の年額を1とした場合、業績連動報酬を0.6、株式報酬を0.4とすることといたしました。
当事業年度の役員報酬は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の基本報酬案を策定し、取締役会からの諮問を受けて指名・報酬委員会は、この個人別基本報酬額について、2022年6月に指名・報酬委員会規程及び役員報酬ガイドラインをベースに、当事業年度の報酬総額及び各取締役基本報酬の増減の考え方等についての妥当性を検証するとともに、総額が株主総会で承認いただいた総額の範囲内であることを確認し取締役会に答申しました。代表取締役社長は当該答申内容に従って個人別の基本報酬を決定いたしました。
また、業績連動賞与は、小売及びサービス業としての稼ぐ力を考慮し、連結営業利益高としており、2023年3月期においては、新型コロナウイルス感染症の影響が減少し目標に対し実績は119.3%となりました。なお、社外取締役及び監査役の報酬は、独立性維持の観点から固定報酬としております。
なお、ストック・オプションに係る指標は、当社グループの重要な経営指標の一つである営業利益高としており、権利行使の条件としておりましたが、提出日現在においては、権利確定条件が未達成のため、新株予約権の全部が失効しております。
② 取締役及び監査役の報酬限度額は、以下のとおり株主総会で決議されております。
| 支給対象 | 取締役 | 取締役 (社外取締役を除く) | 取締役 (社外取締役を除く) | 監査役 |
| 報酬内容 | 金銭報酬(基本報酬、賞与) | 非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬) | 非金銭報酬(株式報酬型ストック・オプション) | 金銭報酬(基本報酬) |
| 株主総会決議 | 2008年6月20日第32回定時株主総会 | 2018年6月27日第42回定時株主総会 | 2021年6月23日第45回定時株主総会※2 | 2008年6月20日第32回定時株主総会 |
| 決議内容の概要 | 上限額4億50百万円(年額)※1 | 上限額1億50百万円(年額) | 上限額1億50百万円上限1,200個(年額) | 上限額60百万円(年額) |
| 対象となる役員の員数 | 当該総会後取締役10名 | 当該総会後取締役13名(うち社外取締役2名、付与対象者8名) | 当該総会後取締役14名(うち社外取締役2名、付与対象者7名)※2 | 当該総会後監査役3名 |
※1 使用人分給与は含まれておりません。
2 当該決議は、2019年6月27日第43回定時株主総会で決議された内容に、2021年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」に対応し、一部具体的内容を追加し決議されたものです。なお、当該総会後の取締役は13名(うち社外取締役2名、付与対象者7名)です。
提出日現在における取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬限度額は、以下のとおり株主総会で決議されております。
| 支給対象 | 取締役(監査等委員である取締役 を除く) | 取締役 (監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く) | 監査等委員である 取締役 |
| 報酬内容 | 金銭報酬(基本報酬、賞与) | 非金銭報酬 (譲渡制限付株式報酬) | 金銭報酬 (基本報酬) |
| 株主総会決議 | 2023年6月29日第47回定時株主総会 | 2023年6月29日 第47回定時株主総会 | 2023年6月29日 第47回定時株主総会 |
| 決議内容の概要 | 上限額4億円(年額)※1、2 | 上限額1億50百万円上限1,800個(年額) | 上限額1億円(年額) |
| 対象となる役員の員数 | 当該総会後取締役10名(うち社外取締役4名) | 当該総会後取締役 6名 | 当該総会後取締役3名 (うち社外取締役2名) |
※1 使用人分給与は含まれておりません。
2 うち、社外取締役の上限額80百万円。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき、各取締役の職務内容を理解していることから代表取締役社長田村春生がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とします。取締役会は、俯瞰的・客観的に当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととします。従って、個人別の報酬等の内容は当該決定方針に沿うものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬(賞与) | 譲渡制限付 株式報酬 | ストック・オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 240 | 132 | 36 | 48 | 22 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16 | 16 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 40 | 40 | ― | ― | ― | 7 |
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。