有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の決定に際しては、報酬等の額又はその算定方法に関する方針を特に定めておりません。取締役の報酬につきましては、役位、在籍年数、年俸社員昇給等をもとにして年俸を定め、これに基づいて株主総会で決議された総額の範囲内で支給しております。取締役の業績は担当業務が各様であり、統一基準で評価することが容易ではなく、また、現行の取締役の報酬は、提供する労務の対価という性質が主要なものであります。なお、業績向上のインセンティブとなる部分の導入を含め、今後とも報酬の体系につきましては検討を行ってまいります。
監査役の報酬は、監査役会の決定に委ねることにより、経営陣から独立した立場で機能できる体制となっております。
取締役の報酬限度額は、1986年4月28日開催の第41期定時株主総会において月額20,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第50期定時株主総会において月額3,000千円以内と決議いただいております。
②役員報酬等
・役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、1986年4月28日開催の第41期定時株主総会において月額20,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3 監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第50期定時株主総会において月額3,000千円以内と決議いただいております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬の決定に際しては、報酬等の額又はその算定方法に関する方針を特に定めておりません。取締役の報酬につきましては、役位、在籍年数、年俸社員昇給等をもとにして年俸を定め、これに基づいて株主総会で決議された総額の範囲内で支給しております。取締役の業績は担当業務が各様であり、統一基準で評価することが容易ではなく、また、現行の取締役の報酬は、提供する労務の対価という性質が主要なものであります。なお、業績向上のインセンティブとなる部分の導入を含め、今後とも報酬の体系につきましては検討を行ってまいります。
監査役の報酬は、監査役会の決定に委ねることにより、経営陣から独立した立場で機能できる体制となっております。
取締役の報酬限度額は、1986年4月28日開催の第41期定時株主総会において月額20,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第50期定時株主総会において月額3,000千円以内と決議いただいております。
②役員報酬等
・役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役 員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 27,730 | 25,005 | - | 2,725 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,350 | 6,000 | - | 350 | 2 |
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | - | 3 |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、1986年4月28日開催の第41期定時株主総会において月額20,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3 監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第50期定時株主総会において月額3,000千円以内と決議いただいております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。