有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 当社の内部監査及び監査役監査の状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催し、監査の実効を高めるよう努めております。また内部監査機能として5名の従業員で構成される「監査室」が、各部門の業務遂行状況の監査を定期的に実施し、業務改善の助言を行っております。監査役は「監査室」と必要に応じて会合を開催し、「監査室」は必要に応じ監査役に対し報告を行っております。
監査役会は、会計監査人から決算監査を実施した後、会計監査についての監査報告を受けております。
監査役は、取締役会をはじめとする重要会議への出席、取締役からの業務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程、及び取締役の業務執行について監督し、監査しております。また、常勤監査役が内部統制委員会に出席することにより、監査役、財務報告に係る内部統制の内部監査及び会計監査と監査役監査との緊密な連携を図っております。
② 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 若松 大輔
指定有限責任社員 業務執行社員 安藤 武
(ハ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
会計士補等 3名
その他 2名
(ニ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、日本監査役協会が公表する「監査役監査基準」に基づき、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討するとともに、監査計画や監査体制、監査報酬水準等について会計監査人候補者と打合せを行うことにより総合的に判断いたします。
当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、会計監査人を解任した旨及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
(ホ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
③ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(ロ)その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ハ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から、合理的監査日程を勘案した上定めております。
① 当社の内部監査及び監査役監査の状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催し、監査の実効を高めるよう努めております。また内部監査機能として5名の従業員で構成される「監査室」が、各部門の業務遂行状況の監査を定期的に実施し、業務改善の助言を行っております。監査役は「監査室」と必要に応じて会合を開催し、「監査室」は必要に応じ監査役に対し報告を行っております。
監査役会は、会計監査人から決算監査を実施した後、会計監査についての監査報告を受けております。
監査役は、取締役会をはじめとする重要会議への出席、取締役からの業務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程、及び取締役の業務執行について監督し、監査しております。また、常勤監査役が内部統制委員会に出席することにより、監査役、財務報告に係る内部統制の内部監査及び会計監査と監査役監査との緊密な連携を図っております。
② 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 若松 大輔
指定有限責任社員 業務執行社員 安藤 武
(ハ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
会計士補等 3名
その他 2名
(ニ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、日本監査役協会が公表する「監査役監査基準」に基づき、独立性や過去の業務実績等について慎重に検討するとともに、監査計画や監査体制、監査報酬水準等について会計監査人候補者と打合せを行うことにより総合的に判断いたします。
当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、会計監査人を解任した旨及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
(ホ)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
③ 監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 42 | - | 42 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 42 | - | 42 | - |
(ロ)その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ハ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から、合理的監査日程を勘案した上定めております。