有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<当事業年度に係る方針等>A. 報酬の基本方針
当社の役員報酬は、業績向上を図り継続的な企業価値向上につながる報酬制度であること、株主と利害を共有できる報酬制度であること、報酬の決定プロセスが客観的で透明性の高い報酬制度であることを決定の基本方針としております。この基本方針に基づき、当社は、報酬諮問委員会を設置し、社長の諮問に基づき取締役及び執行役員の報酬に関する方針・制度等について審議し、取締役会に答申、最終、取締役会にて決定することとしております。当委員会は、独立社外取締役を委員長とし、その他3名の取締役(内 社外取締役2名)の合計4名で構成されます。
B. 算定方法
社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬から構成されており、それぞれの役割と役位に応じて決定しております。業績連動報酬に係る主な指標は、単年度の連結営業利益及びROEであり、当該指標を選択した理由は、当該指標が当社連結業績の目標指標であるためであります。当該業績連動報酬の額の決定方法は、それぞれの役位ごとに単年度の当社連結営業利益及びROEの達成度合い、業績や個人の役割課題達成状況などに応じて、基本報酬1に対して、業績連動報酬0~1の範囲で支給を行うこととしております。また、執行役員の報酬につきましても、取締役の報酬の算定方法に準じて、基本報酬1に対して、業績連動報酬0~0.7の範囲で支給を行うこととしております。業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬のみで構成しております。
<2021年6月29日以降の方針等>A. 基本方針
当社は、取締役の報酬制度をコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、下記の報酬方針に基づき設定・運用するものといたします。
[報酬方針]
a. 業績向上を図り、継続的な企業価値向上につながる報酬制度であること。
b. 株主と利害を共有できる報酬制度であること。
c. 報酬の決定プロセスが客観的で透明性の高い報酬制度であること。
d. 個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責に加えて世間水準及び当社の業績・財務状況を踏まえた適正な水準とすること。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役並びに監査役については基本報酬のみとする。
B. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役位、職責、当社の財務状況等を総合的に勘案して決定するものといたします。
C. 業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合い、連結営業利益の対前年度比成長率、連結当期純利益の目標値に対する達成度合い、及び個人評価に応じて算出された額を業績報酬として、12で除した額を毎月支給いたします。
目標となる業績指標とその値は適宜、環境の変化に応じて報酬諮問委員会の答申を踏まえて見直しを行うものといたします。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式を用いた株式報酬であります。
D. 基本報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額(全体)に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、同業他社をはじめ世間の状況を参考にしながら、報酬諮問委員会において審議を行います。取締役会は、報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、インセンティブが適切に機能する報酬割合を決定することといたします。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=63:27:10といたします(目標を100%達成の場合)。
E. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
定時株主総会終了後の報酬諮問委員会にて審議を行い、当該委員会の答申を受けた取締役会にて審議し、取締役の報酬総額を決定するとともに、個人別の報酬額について代表取締役社長に一任することを決定いたします。代表取締役社長は一任決議を受け、個人別の基本報酬の額、業績報酬の額、株式報酬の交付株式数を決定いたします。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の支給限度額は、2006年6月29日開催の第42回定時株主総会において、年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
監査役の支給限度額は、1993年6月29日開催の第29回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
なお、取締役及び監査役の退職慰労金については、2006年6月29日開催の第42回定時株主総会にて制度を廃止しております。
また、2021年6月29日開催の第57回定時株主総会において、上記取締役の支給限度額の範囲内で当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、事後交付型株式報酬制度に関する報酬等として、金銭報酬債権を付与することを決議いただいております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)業績連動報酬の内容は、① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項 <当事業年度に係る方針等>に記載のとおりであります。なお、前連結会計年度の連結営業利益は8億18百万円、ROEは△8.1%、当連結会計年度は連結営業損失144億4百万円、ROE△21.8%であります。
④ 当事業年度に係る提出会社役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
<当事業年度に係る方針等>A. 報酬の基本方針
当社の役員報酬は、業績向上を図り継続的な企業価値向上につながる報酬制度であること、株主と利害を共有できる報酬制度であること、報酬の決定プロセスが客観的で透明性の高い報酬制度であることを決定の基本方針としております。この基本方針に基づき、当社は、報酬諮問委員会を設置し、社長の諮問に基づき取締役及び執行役員の報酬に関する方針・制度等について審議し、取締役会に答申、最終、取締役会にて決定することとしております。当委員会は、独立社外取締役を委員長とし、その他3名の取締役(内 社外取締役2名)の合計4名で構成されます。
B. 算定方法
社外取締役を除く取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬から構成されており、それぞれの役割と役位に応じて決定しております。業績連動報酬に係る主な指標は、単年度の連結営業利益及びROEであり、当該指標を選択した理由は、当該指標が当社連結業績の目標指標であるためであります。当該業績連動報酬の額の決定方法は、それぞれの役位ごとに単年度の当社連結営業利益及びROEの達成度合い、業績や個人の役割課題達成状況などに応じて、基本報酬1に対して、業績連動報酬0~1の範囲で支給を行うこととしております。また、執行役員の報酬につきましても、取締役の報酬の算定方法に準じて、基本報酬1に対して、業績連動報酬0~0.7の範囲で支給を行うこととしております。業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬のみで構成しております。
<2021年6月29日以降の方針等>A. 基本方針
当社は、取締役の報酬制度をコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、下記の報酬方針に基づき設定・運用するものといたします。
[報酬方針]
a. 業績向上を図り、継続的な企業価値向上につながる報酬制度であること。
b. 株主と利害を共有できる報酬制度であること。
c. 報酬の決定プロセスが客観的で透明性の高い報酬制度であること。
d. 個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責に加えて世間水準及び当社の業績・財務状況を踏まえた適正な水準とすること。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役並びに監査役については基本報酬のみとする。
B. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、役位、職責、当社の財務状況等を総合的に勘案して決定するものといたします。
C. 業績連動報酬並びに非金銭報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合い、連結営業利益の対前年度比成長率、連結当期純利益の目標値に対する達成度合い、及び個人評価に応じて算出された額を業績報酬として、12で除した額を毎月支給いたします。
目標となる業績指標とその値は適宜、環境の変化に応じて報酬諮問委員会の答申を踏まえて見直しを行うものといたします。
非金銭報酬は、譲渡制限付株式を用いた株式報酬であります。
D. 基本報酬の額、業績連動報酬の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額(全体)に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、同業他社をはじめ世間の状況を参考にしながら、報酬諮問委員会において審議を行います。取締役会は、報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、インセンティブが適切に機能する報酬割合を決定することといたします。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬:非金銭報酬=63:27:10といたします(目標を100%達成の場合)。
E. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
定時株主総会終了後の報酬諮問委員会にて審議を行い、当該委員会の答申を受けた取締役会にて審議し、取締役の報酬総額を決定するとともに、個人別の報酬額について代表取締役社長に一任することを決定いたします。代表取締役社長は一任決議を受け、個人別の基本報酬の額、業績報酬の額、株式報酬の交付株式数を決定いたします。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の支給限度額は、2006年6月29日開催の第42回定時株主総会において、年額6億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名です。
監査役の支給限度額は、1993年6月29日開催の第29回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
なお、取締役及び監査役の退職慰労金については、2006年6月29日開催の第42回定時株主総会にて制度を廃止しております。
また、2021年6月29日開催の第57回定時株主総会において、上記取締役の支給限度額の範囲内で当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、事後交付型株式報酬制度に関する報酬等として、金銭報酬債権を付与することを決議いただいております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 99 | 87 | 11 | ― | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 17 | 17 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 52 | 52 | ― | ― | 6 |
(注)業績連動報酬の内容は、① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項 <当事業年度に係る方針等>に記載のとおりであります。なお、前連結会計年度の連結営業利益は8億18百万円、ROEは△8.1%、当連結会計年度は連結営業損失144億4百万円、ROE△21.8%であります。
④ 当事業年度に係る提出会社役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。